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家族滞在ビザは、一定の在留資格で日本に在留している外国人の扶養を受ける配偶者または子どもが、日本で生活するための在留資格です。
家族滞在ビザには在留期間があるため、引き続き日本で生活する場合は、在留期限が切れる前に在留期間更新許可申請を行う必要があります。
更新申請では、前回許可されたときと同じように、現在も家族関係が続いているか、扶養者から扶養を受けているか、扶養者に安定した収入があるか、日本での在留状況に問題がないかなどが確認されます。
単に前回許可されたからといって、次回も自動的に更新されるわけではありません。
扶養者の収入が大きく下がっている場合、家族が別居している場合、資格外活動の範囲を超えて働いている場合、税金や社会保険に未納がある場合などは、更新審査で注意が必要です。
この記事では、家族滞在ビザの更新に必要な書類、手続きの流れ、審査で見られるポイント、不許可になりやすいケースについて解説します。
家族滞在ビザとは、一定の在留資格で日本に在留している外国人の扶養を受ける配偶者または子どもが、日本で日常生活を送るための在留資格です。
たとえば、次のような方の家族が対象になります。
技術・人文知識・国際業務で働く外国人の配偶者・子ども
経営・管理で在留する外国人の配偶者・子ども
企業内転勤で在留する外国人の配偶者・子ども
教育、研究、技能などで在留する外国人の配偶者・子ども
留学で在留する外国人の配偶者・子ども
家族滞在ビザは、本人が日本で独立して働くための在留資格ではありません。
扶養者の収入や生活基盤を前提として、日本で家族として生活するための在留資格です。
家族滞在ビザでは、扶養者と一緒に生活し、扶養を受けていることが重要です。
配偶者であれば、夫婦として同居し、生活費を共有していることが自然です。
子どもであれば、親と同居し、親から監護・養育を受けていることが前提になります。
そのため、在留期間更新許可申請の際には、住民票、賃貸借契約書、扶養者の収入資料、同居実態などを確認されることがあります。
住民票上の住所が異なる場合や、長期間別居している場合は、なぜ別居しているのかを説明する必要があります。
家族滞在ビザは、扶養者の配偶者または子どもとして在留するための資格です。そのため、更新時にも、配偶者関係や親子関係が継続していることが重要です。
配偶者の場合、離婚していると家族滞在ビザの前提がなくなります。
子どもの場合も、親子関係や扶養関係が維持されていることが確認されます。
結婚証明書、出生証明書、住民票などにより、家族関係を示す必要があります。
扶養関係が続いていること
家族滞在ビザでは、扶養者から生活費の支援を受けていることが重要です。
配偶者や子どもが扶養者と同居し、生活費を支えてもらっている状態であれば説明しやすいです。
一方で、別居している場合や、本人が長時間働いて生活費をまかなっている場合は、扶養関係が疑われることがあります。
更新申請では、扶養者の収入資料や同居状況、生活費の負担状況を整理しておきましょう。
家族滞在ビザの更新では、扶養者が家族を養えるだけの収入を持っているかが確認されます。扶養者が会社員であれば、在職証明書、課税証明書、納税証明書などを準備します。
扶養者が自営業者や会社経営者の場合は、確定申告書、決算書、納税証明書などが必要になることがあります。
扶養者が留学生の場合は、奨学金、仕送り、預貯金などで生活費を説明する必要があります。
在留状況に問題がないこと
家族滞在ビザで在留している間の在留状況も確認されます。
たとえば、次のような点です。
資格外活動許可を受けているか
週28時間以内のアルバイト時間を守っているか
税金や社会保険に未納がないか
交通違反や犯罪歴がないか
申請内容に虚偽がないか
住民票上の住所と実際の居住地が一致しているか
過去の在留状況に問題がある場合は、更新審査で不利になる可能性があります。
家族滞在ビザの更新申請は、在留期限が近づいてから行います。一般的には、在留期限の3か月前から申請できる場合が多いです。
ただし、入院、長期出張、出産など特別な事情がある場合は、早めに管轄の出入国在留管理局へ相談した方がよい場合もあります。
在留期限ぎりぎりに申請すると、追加資料を求められたときに対応する時間が足りなくなることがあります。
余裕を持って、期限の3か月前を目安に準備を始めましょう。
期限を過ぎると大きな問題になる
在留期間更新許可申請をしないまま在留期限を過ぎると、不法残留となる可能性があります。在留期限の直前に気づいた場合でも、放置せず、すぐに出入国在留管理局へ相談しましょう。
期限管理は、本人だけでなく、扶養者や家族も一緒に確認しておくことが大切です。
まず、在留カードに記載されている在留期間の満了日を確認します。
家族全員の在留期限が同じとは限りません。
配偶者や子どもが複数いる場合は、それぞれの在留カードの期限を確認しましょう。
必要書類を準備する
次に、更新申請に必要な書類を準備します。
本人に関する書類、扶養者に関する書類、家族関係を証明する書類、収入・納税に関する書類などをそろえます。
書類の発行日が古い場合は、追加提出を求められることがあります。住民票、課税証明書、納税証明書などは、できるだけ新しいものを取得しましょう。
書類がそろったら、住居地を管轄する出入国在留管理局へ在留期間更新許可申請を行います。
出入国在留管理庁の在留期間更新許可申請の案内では、日本での活動内容に応じた申請書・資料を提出するとされています。
家族滞在ビザの場合は、家族滞在に係る提出書類一覧に従って準備します。
審査・追加資料対応
申請後、入管で審査が行われます。書類だけでは確認が不十分な場合、追加資料の提出を求められることがあります。
たとえば、次のような資料です:
最新の給与明細
追加の納税証明書
生活費の送金記録
同居実態を示す資料
理由書
資格外活動の勤務時間が分かる資料
扶養者の在留資格に関する資料
追加資料の提出が遅れると、審査が長引く可能性があります。
審査が終わると、結果通知が届きます。許可された場合は、手数料を納付し、新しい在留カードを受け取ります。
不許可になった場合は、今後の在留継続が難しくなるため、理由を確認し、今後の対応を検討する必要があります。
家族滞在ビザの更新では、申請人本人について、一般的に次のような書類が必要になります。
在留期間更新許可申請書
写真
パスポート
在留カード
住民票
理由書
資格外活動許可の有無が分かる資料
アルバイトをしている場合の給与明細
アルバイトをしている場合の源泉徴収票
アルバイトをしている場合のシフト表
16歳未満の場合は、写真が不要となる場合があります。
また、実際に必要な書類は、申請人の年齢、在留状況、アルバイトの有無、扶養者の状況によって異なります。
家族関係を証明する書類
配偶者や子どもであることを証明するため、次のような書類を準備します。
婚姻証明書
婚姻届受理証明書
出生証明書
戸籍謄本
家族関係証明書
日本語訳
出入国在留管理庁の家族滞在の案内では、申請人と扶養者との身分関係を証する文書として、戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書などが挙げられています。
海外で発行された書類には、日本語訳を付ける必要があります。氏名、生年月日、婚姻日、出生地などに誤りがないか確認しましょう。
扶養者に関する書類としては、次のようなものがあります。
扶養者の在留カードの写し
扶養者のパスポートの写し
在職証明書
課税証明書
納税証明書
源泉徴収票
給与明細
雇用契約書
預金通帳の写し
住民票
賃貸借契約書
出入国在留管理庁の家族滞在の案内では、扶養者の在留カードまたは旅券の写し、扶養者の職業・収入を証する文書などが案内されています。
扶養者が会社員か、自営業者か、留学生かによって、必要になる書類は変わります。
扶養者が留学生の場合の書類
扶養者が留学生の場合は、会社員のような給与収入がないことがあります。そのため、次のような資料で生活費を説明します。
在学証明書
奨学金証明書
仕送り記録
送金者の収入証明書
預金残高証明書
預金通帳の写し
アルバイトの給与明細
資格外活動許可の有無が分かる資料
生活費計画書
留学生が扶養者の場合は、アルバイト収入だけに頼るのではなく、仕送り、奨学金、預貯金などを含めて説明することが重要です。
更新審査で最も重要になりやすいのが、扶養者の収入と納税状況です。
扶養者が安定した収入を得ているか、家族を養えるか、住民税をきちんと納めているかが確認されます。
課税証明書と納税証明書の内容を確認し、未納がある場合は申請前に整理しましょう。
同居実態
家族滞在ビザでは、扶養者と一緒に生活していることが重要です。
住民票、賃貸借契約書、公共料金の支払い状況などから、同居実態を確認されることがあります。
別居している場合は、別居理由、期間、仕送り、連絡状況、同居再開予定を説明する必要があります。
家族関係の継続
配偶者の場合は、婚姻関係が継続しているかが重要です。
子どもの場合は、親子関係や扶養関係が継続しているかが確認されます。
離婚、別居、親権変更、扶養者の帰国などがある場合は、在留資格の前提に影響するため注意が必要です。
家族滞在ビザの方がアルバイトをしている場合は、資格外活動許可を受けているか、週28時間以内を守っているかが確認されることがあります。
家族滞在の在留資格に係る資格外活動許可について、出入国在留管理庁は、1週について28時間以内の範囲で報酬を受ける活動などを行う場合、包括許可が必要であると案内しています。
無許可就労やオーバーワークがあると、更新が難しくなる可能性があります。
書類の整合性
申請書類の内容に矛盾がないかも重要です。
たとえば、次のような不一致には注意しましょう。
住民票と実際の住所が違う
婚姻証明書とパスポートの氏名表記が違う
出生証明書と申請書の生年月日が違う
課税証明書の収入額と給与明細が合わない
扶養者の勤務先が前回申請時と変わっているのに説明がない
アルバイト収入が週28時間を超えているように見える
小さな誤りでも、追加資料や理由書が必要になることがあります。
家族滞在ビザには在留期間があるため、引き続き日本で生活する場合は、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
更新申請では、家族関係が継続しているか、扶養者から扶養を受けているか、扶養者に安定した収入があるか、日本での在留状況に問題がないかが確認されます。
必要書類としては、在留期間更新許可申請書、写真、パスポート、在留カード、家族関係を証明する書類、扶養者の在留カードまたは旅券の写し、扶養者の在職証明書、課税証明書、納税証明書などが中心になります。
扶養者が留学生の場合は、奨学金、仕送り、預貯金などで生活費を説明する必要があります。
また、家族滞在ビザの方がアルバイトをしている場合は、資格外活動許可を受けているか、週28時間以内を守っているかも重要です。
扶養者の収入不足、税金の未納、長期別居、オーバーワーク、家族関係の変化、書類の不一致などがある場合は、更新が難しくなる可能性があります。
在留期限ぎりぎりに準備すると、追加資料への対応が間に合わないことがあります。
家族滞在ビザの更新を予定している方は、在留期限の3か月前を目安に、必要書類と家族の状況を確認し、余裕を持って申請準備を進めることをおすすめします。
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入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
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