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企業内転勤ビザの申請書類とは?

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本事務所ビザ許可実績の一部

初めに

海外の本社、支店、子会社、関連会社などで勤務している外国人社員を、日本の事業所へ異動させる場合、在留資格「企業内転勤」の取得を検討することになります。

企業内転勤ビザは、海外拠点から日本拠点への社内異動を前提とした在留資格です。出入国在留管理庁も、企業内転勤について、外国にある事業所の職員が日本にある事業所へ期間を定めて転勤し、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行う在留資格として案内しています。

ただし、企業内転勤ビザは、単に「海外社員を日本に呼びたい」というだけで認められるものではありません。転勤元と転勤先の企業関係、海外での勤務実績、日本での職務内容、報酬水準、受入れ企業のカテゴリーなどを、書類で具体的に証明する必要があります。

企業内転勤ビザ申請の基本的な流れ

海外にいる外国人社員を日本へ呼び寄せる場合、通常はまず日本側で在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格認定証明書は、外国人が日本で行う予定の活動が、どの在留資格に該当するかを事前に確認するための書類です。

一般的な流れとしては、まず日本側の会社が必要書類を準備し、管轄の地方出入国在留管理官署へ在留資格認定証明書交付申請を行います。審査の結果、認定証明書が交付されたら、それを海外にいる本人へ送付します。本人は、その認定証明書を使って現地の日本大使館・領事館で査証申請を行い、査証が発給された後に日本へ入国します。

出入国在留管理庁によると、在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1か月から3か月です。実際の審査期間は、書類の内容、会社のカテゴリー、入管の混雑状況、追加資料の有無によって変わります

すでに日本にいる外国人が企業内転勤へ切り替える場合は、在留資格変更許可申請を行います。

申請先と提出のタイミング

申請先は、原則として受入れ機関の所在地、または申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。海外から呼び寄せる場合は、日本側の会社が主導して申請することが一般的です。

企業内転勤ビザには、申請そのものについて「何日前までに必ず出す」という明確な期限があるわけではありません。しかし、実務上は、転勤開始予定日から逆算して早めに準備を進める必要があります。特に、海外法人との関係資料、勤務実績の証明、転勤辞令、労働条件通知書、会社資料などは、すぐにそろわないことがあります。

そのため、転勤開始日が決まってから書類準備を始めるのではなく、少なくとも数か月前から、企業内転勤の要件を満たすかどうかを確認しておくことが望ましいです。

企業内転勤ビザで重要な企業間関係

企業内転勤ビザでは、転勤元と転勤先の企業が、一定の関係にあることが前提です。単なる取引先、業務提携先、販売代理店などから日本の会社へ移る場合は、通常、企業内転勤とはいえません。

対象となり得るのは、本店と支店、親会社と子会社、子会社間、関連会社間など、企業グループ内の異動です。出入国在留管理庁の企業内転勤ページでも、日本に本店・支店その他の事業所がある機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所へ転勤する活動として整理されています。

そのため、申請では、海外法人と日本法人の関係を示す資料が非常に重要です。具体的には、グループ組織図、株主構成、出資比率が分かる資料、登記事項証明書、会社案内などを使って、両社の関係を客観的に説明します。

申請書類

共通して準備する基本書類

企業内転勤ビザの申請では、まず申請書、写真、返信用封筒などの基本書類が必要になります。出入国在留管理庁の提出書類一覧でも、写真については縦4cm×横3cmで、申請前6か月以内に撮影されたものなどの条件が示されています。

そのほか、申請人が日本でどのような活動を行うのかを明らかにする資料、転勤前後の事業所の関係を示す資料、申請人の経歴を証明する資料、事業内容を明らかにする資料などが重要になります。

特に企業内転勤ビザでは、単に雇用契約書を出すだけでは足りません。なぜ日本へ転勤するのか、どの部署で、どのような専門業務を、どの期間行うのかを説明できる資料が必要です。

カテゴリー1の企業で申請する場合

カテゴリー1に該当する企業では、会社の信用性が高いと扱われるため、提出書類は比較的簡略化されます。

ただし、カテゴリー1に該当することを証明する資料は必要です。たとえば、上場企業であれば四季報の写しや証券取引所に上場していることを示す資料、国や地方公共団体に該当する場合はその機関であることを示す資料などを準備します。

カテゴリー1であっても、企業内転勤の基本要件そのものが不要になるわけではありません。転勤元と転勤先の関係、申請人の勤務実績、日本での業務内容は引き続き重要です。

カテゴリー2の企業で申請する場合

カテゴリー2に該当する場合、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などにより、一定規模以上の給与支払実績があることを示します。

このカテゴリーでは、会社の規模や継続性について一定の信用が認められるため、カテゴリー3や4に比べると会社資料は簡略化される傾向があります。

ただし、企業内転勤ビザである以上、海外法人と日本法人の関係が分かる資料や、転勤者本人の職務内容・経歴を示す資料は重要です。法定調書合計表だけで、転勤要件まで証明できるわけではありません。

カテゴリー3の企業で申請する場合

カテゴリー3は、前年分の法定調書合計表を提出しているものの、カテゴリー2には該当しない企業です。中小企業の多くはこのカテゴリーに該当することがあります。

カテゴリー3では、会社の事業内容や安定性、外国人を受け入れる必要性について、比較的詳しい説明が求められます。登記事項証明書、会社案内、直近年度の決算書、主要取引先や事業内容を示す資料などを準備することが一般的です。

また、企業内転勤では、海外法人との関係を示す資料が特に重要です。日本法人と海外法人の関係が不明確だと、「本当に企業内転勤なのか」が判断できず、追加資料を求められる可能性があります。

カテゴリー4の企業で申請する場合

カテゴリー4は、カテゴリー1から3のいずれにも該当しない機関です。設立直後の会社や、まだ法定調書合計表を提出していない会社などが該当します。

カテゴリー4では、提出書類が最も多くなりやすく、事業実体を丁寧に説明する必要があります。直近年度の決算書がない場合は事業計画書、給与支払事務所等の開設届出書の写し、所得税徴収高計算書など、会社が実際に事業を行い、外国人を安定的に受け入れられることを示す資料が重要になります。

新設会社の場合、入管は「本当に事業が継続できるのか」「転勤者を受け入れる必要性があるのか」「給与を支払う能力があるのか」を慎重に確認します。そのため、事業計画書や資金状況、オフィス契約、取引予定、組織体制などを補足資料として整えておくとよいでしょう。

申請人本人に関する資料

企業内転勤ビザでは、申請人本人が、転勤直前に海外の事業所で1年以上継続して勤務していたことが重要です。また、日本で行う業務は、技術・人文知識・国際業務に該当する専門的業務でなければなりません。

そのため、本人に関する資料として、履歴書、在職証明書、海外での職務内容説明書、転勤辞令、雇用契約書、給与支払資料などを準備します。

特に「1年以上勤務していた」という点は、単なる自己申告ではなく、会社発行の証明書や給与資料などで裏付けることが重要です。日本での業務内容についても、「管理業務」「事務作業」などの抽象的な表現ではなく、具体的な職務内容、担当範囲、必要な専門知識を説明する必要があります。

まとめ

企業内転勤ビザは、海外拠点で勤務する外国人社員を、日本の本社・支店・子会社などへ転勤させるための在留資格です。申請では、海外法人と日本法人の関係、申請人の海外勤務実績、日本での専門的業務内容、報酬水準、受入れ企業の安定性を資料で証明する必要があります。

必要書類は、受入れ企業のカテゴリーによって大きく異なります。カテゴリー1・2では比較的簡略化される一方、カテゴリー3・4では、会社の実体や事業の継続性、海外法人との関係性をより丁寧に説明する必要があります。出入国在留管理庁も、企業内転勤の提出書類はカテゴリーにより異なると案内しています。

企業内転勤ビザの申請は、書類の種類が多く、海外法人側の資料も必要になるため、準備に時間がかかりやすい手続きです。転勤開始日が決まっている場合は、早い段階でカテゴリー確認、必要書類の洗い出し、企業間関係の資料整理を進めることが、スムーズな許可取得につながります。

出所

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html?utm_source

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html?utm_source

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.moj.go.jp/isa/content/001404133.pdf?utm_source

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

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