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【中文】离婚与再婚的注意事项

本事務所ビザ許可実績の一部

前言

持有「日本人的配偶者等」在留资格的人离婚后,并不是说什么都不做在留资格就可以继续保持。

离婚后,无论从法律上,还是从在留资格上,都需要尽快办理必要手续。

本文将说明离婚后必须掌握的基本手续,以及之后可以考虑的选择。

关于配偶者的届出

首先需要办理的是“关于配偶者的届出”

离婚后,必须在14日以内办理届出。

如果与日本人配偶者离婚,或者与日本人配偶者死别,需要自该日起14日以内办理届出。

这个届出就是所谓的「关于配偶者的届出」,可以通过以下方式提交。

在线提交,使用出入国在留管理厅的电子届出系统

到地方出入国在留管理局窗口提交

这个手续容易被认为只是形式手续,但实际上非常重要。

如果没有办理届出会怎样?

如果没有在期限内办理届出,之后在申请变更在留资格或更新时,可能会被要求说明原因,也可能让入管对申请人的可信度产生疑问,从而受到不利评价。

因此,离婚后首先应优先办理这个届出。

离婚后不能直接继续维持原在留资格

离婚后,作为“日本人的配偶者”的前提已经消失。

也就是说,如果什么都不做,就会变成不再符合当前在留资格内容的状态。

因此,需要采取以下应对措施。

在留资格变更许可申请(原则上应在6个月以内)

离婚后,需要在6个月以内申请变更在留资格。

如果超过这个期限,可能会被视为在留状况存在问题,因此需要尽早制定好今后的生活计划。

主要可以考虑的在留资格变更方向:

定住者

以下情况中,经常会考虑变更为定住者。

婚姻生活持续了较长期间

在日本有生活基础

在日本有子女,尤其是拥有亲权的情况

就劳类签证,例如技术・人文知识・国际业务等

如果满足以下条件,也可以考虑就劳类在留资格。

具备大学毕业等学历条件

已经确定就职单位

工作内容符合相应在留资格

也就是说,具体可以变更为什么在留资格,会因个人经历和生活状况而不同。

离婚后与另一名日本人再婚的情况

离婚后,如果在6个月以内与另一名日本人结婚,并且婚姻手续已经完成,那么“作为配偶者的活动”会再次成立。因此,并不一定必须变更在留资格。

但是,这种情况下也有需要注意的事项。

再婚后的手续虽然是“更新”,但审查会很严格

再婚后通常需要办理「在留期间更新许可申请」。但是,由于配偶者已经发生变化,入管会对以下内容进行与新规申请同等程度的审查。

婚姻的可信度

生活的稳定性

收入状况

特别会被审查的重点

再婚情况下,以下内容会被重点确认:

交往期间和走到结婚的经过

作为夫妻的实态,例如同居、交流情况

收入和生活基础

材料之间的一致性

因此,与普通更新相比,更需要认真准备说明材料。

注意再婚禁止期间

女性有100天的限制

根据日本法律,女性离婚后100天内原则上不能再婚,这是为了确定子女父亲而设置的制度。

另一方面,男性没有这一限制。

外国人也适用该规则

这一规则也适用于在日本结婚的外国人。

此外,如果本国法律也有再婚限制,还需要确认本国法律的条件。

实务上要注意时间安排

离婚后的流程可以整理如下。

第0天:离婚

14日以内:办理届出

经过100日后:女性可以再婚

6个月以内:需要处理在留资格问题

也就是说,再婚可以进行的时间和在留资格处理期限会相互重叠,因此时间管理非常重要。

总结

离婚后,期限管理和手续顺序非常重要

持有配偶者签证的人离婚后,尤其需要注意以下两点。

必须在14日以内办理届出

应在6个月以内决定在留资格的方向

此外,即使已经计划再婚,如果没有妥善处理以下事项,也可能存在不许可风险:

再婚的时间安排

必要材料的准备

更新时的说明方式

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サービス料金について

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高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。

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我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

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  入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。

 

オンライン申請による全国対応!そして、申請までのスピードが早い!明確な料金体系!

  当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

配偶者ビザを実際に弊所に依頼され取得されたお客様のインタビュー動画

明確な料金体系と丁寧なフォローで安心しました

的確に書類を作って下さり、追加資料も無くスムーズに許可が出たので安心の専門家です

経営管理ビザおよび永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士事務所では断られ続けたのに許可!

永住申請許可!

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。

こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!

本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!

【お声その2】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その3】申請までとてもスムーズ!審査期間中も小まめに連絡をいただけて安心できました!

永住許可申請2026年1月許可!

相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。

そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。

ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。

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永住許可申請を夫婦でご依頼。

【コメント】

永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

【お声その5】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。

実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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