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企業内転勤ビザを取得できる要件とは?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
海外拠点で勤務している外国人社員を、日本法人や日本支店に異動させたいと考えたとき、実務上よく利用されるのが企業内転勤ビザです。
すでにグループ会社で勤務している人材を、日本国内で引き続き活用できる制度であるため、海外展開を行う企業にとっては非常に使い勝手のよい在留資格といえます。
もっとも、企業内転勤ビザは「グループ会社間の異動であれば何でも使える」制度ではありません。
日本で担当する業務の内容、海外での勤務実績、受入れ先企業との関係、報酬水準など、いくつかの要件を満たしている必要があります。特に、一般的な採用型の就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」と似ている部分も多いため、両者の違いを正確に理解しておかないと、申請方針を誤ることがあります。企業内転勤は、法令上も「技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動」を行う在留資格として整理されています。
ここでは、企業内転勤ビザの基本的な考え方から、取得要件、対象となる職種、申請の流れ、運用上の注意点まで、企業担当者向けに分かりやすく整理して解説します。
企業内転勤ビザとは何か
企業内転勤ビザは、海外にある本店、支店、その他の事業所で働いている職員を、日本にある事業所へ期間を定めて転勤させ、日本国内で専門的な業務に従事させるための在留資格です。出入国在留管理庁の在留資格一覧でも、企業内転勤は、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して行う活動として説明されています。
ここで重要なのは、企業内転勤ビザは「新規採用」ではなく「企業グループ内の人事異動」**を前提にした在留資格だという点です。
つまり、日本の会社が海外にいる外国人を新たに採用するというよりも、すでに同一企業グループの海外事業所で勤務している人を、日本側へ異動させるための制度です。
そのため、一般的な中途採用とは違い、海外での勤務実績や、海外事業所と日本側事業所との関係性が重要になります。
技人国ビザとの違い
企業内転勤ビザとよく比較されるのが、「技術・人文知識・国際業務」ビザです。
両者は、いずれも専門的・技術的なホワイトカラー業務を前提にしている点では共通しています。実際、企業内転勤で日本国内で行う活動も、法令上は「技術・人文知識・国際業務」に当たる内容でなければなりません。
ただし、両者には大きな違いがあります。
技術・人文知識・国際業務では、通常、大学卒業や実務経験といった学歴・職歴要件が問題になります。他方、企業内転勤では、基準省令上、転勤直前に外国の事業所で1年以上継続して、技術・人文知識・国際業務に当たる活動に従事していたことが要件として示されており、一般的な技人国のような学歴要件の整理とは少し異なる構造になっています。
つまり、企業内転勤ビザは、学歴そのものよりも、企業グループ内での継続勤務実績と転勤前後の業務の専門性に重きがある在留資格と考えると理解しやすいでしょう。
企業内転勤ビザを取得するための基本要件
海外での勤務実績が1年以上あること
企業内転勤ビザで最も重要な条件の一つが、転勤直前に1年以上、海外の事業所で継続して勤務していることです。
基準省令でも、「申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して」対象業務に従事していることが必要だとされています。
ここでいう勤務は、単に在籍していたというだけではなく、企業内転勤ビザの対象となる専門的業務に従事していたことが前提です。
したがって、たとえば海外拠点で1年以上働いていたとしても、その内容が主として単純作業や現場労務だった場合には、企業内転勤ビザの趣旨に合わないと判断される可能性があります。
また、継続性も重要です。途中で別会社へ移籍していたり、グループ外企業で勤務していた期間が混ざっていたりすると、1年継続勤務として評価されないおそれがあります。
実務では、人事発令書、在職証明書、職務内容説明資料などを用いて、この1年間の勤務実態をきちんと示すことが大切です。
日本で行う仕事が「技術・人文知識・国際業務」に当たること
企業内転勤ビザで日本で行う活動は、法令上も明確に、技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動である必要があります。つまり、日本国内での仕事内容は、エンジニア、経理、企画、法務、総務、マーケティング、通訳・翻訳など、専門的知識や技術を要するホワイトカラー業務でなければなりません。
反対に、製造ライン作業、倉庫作業、清掃、単純な接客など、専門知識を前提としない業務は、企業内転勤ビザの対象外です。
会社の中で人事異動として行われるものであっても、日本で従事する仕事がこの在留資格の範囲に入っていなければ、許可は難しくなります。
そのため、申請時には、転勤者が日本でどの部署に所属し、どのような業務を、どの程度の比率で担当するのかを具体的に示す必要があります。職務内容説明書が抽象的すぎると、単なる一般事務や補助業務ではないかと疑われやすくなるため注意が必要です。
日本での勤務は「期間を定めた転勤」であること
企業内転勤ビザは、その名称のとおり、期間を定めて行う転勤を前提とする在留資格です。
出入国在留管理庁の案内でも、企業内転勤は「本邦にある事業所に期間を定めて転勤して」行う活動とされています。
このため、日本での勤務が無期限の現地採用のように見える場合には、企業内転勤ではなく、別の在留資格を検討すべきことがあります。
たとえば、日本法人で完全に独立した雇用関係を結び、日本で恒常的に勤務させることが予定されているのであれば、企業内転勤ではなく技術・人文知識・国際業務などの在留資格の方が適切な場面もあります。
実務上は、人事発令書や出向命令書、赴任辞令などにおいて、日本への異動が一定期間の転勤であることを明示しておくことが重要です。
報酬が日本人と同等以上であること
企業内転勤ビザでも、報酬については厳しく見られます。
基準省令では、申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要とされています。これは企業内転勤に限らず、就労資格全般に共通する重要な考え方です。
ここでいう報酬は、単に基本給だけを見るのではなく、職務内容、地位、職責などに照らして、日本人従業員と比較して不当に低くないかが問題になります。
給与の支払い主体が海外法人であっても、日本での勤務実態に照らして適正な水準であることを示す必要があります。
したがって、海外本社払いだから大丈夫、日本法人から直接払わないから基準外、という単純な話ではありません。
企業としては、給与条件、手当の扱い、赴任中の処遇などを整理し、日本で同様の業務に就く日本人と比べて合理的な水準になっていることを説明できるようにしておくことが大切です。
日本側の受入れ企業に事業実体と安定性があること
企業内転勤ビザでは、外国人本人だけでなく、日本側の受入れ機関の状況も審査対象になります。
出入国在留管理庁の在留資格案内では、企業内転勤の必要書類として、会社概要や登記事項証明書、決算文書など、会社の実体や継続性を示す資料が求められる構成になっています。企業カテゴリーに応じた提出資料の整理も予定されています。
つまり、海外の親会社がしっかりしているから、日本法人の説明は不要というわけではありません。
日本で受け入れる会社が実際にどのような事業を行っているのか、転勤者を受け入れる部署や業務が存在しているのか、継続的に雇用・処遇を維持できるか、といった点が見られます。
特に、設立直後の日本法人や、規模の小さい会社では、会社概要、事業計画、取引状況、組織図などを丁寧に示した方が安全です。
海外法人と日本法人との関係が明確であること
企業内転勤ビザは、企業グループ内の異動を前提とする制度です。
そのため、海外の転勤元と日本の受入れ先が、本店・支店関係、親子会社関係、あるいは実質的に同一グループといえる関係にあることを明確に示す必要があります。出入国在留管理庁の在留資格説明でも、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所」からの転勤が前提になっています。
この点は、感覚的には同じグループだと思っていても、申請書類上その関係が見えなければ意味がありません。
実務では、グループ組織図、株主構成、出資比率、会社案内、英文の企業資料などを使って、両社の関係性を視覚的かつ客観的に示すことが重要です。
申請の流れ
企業内転勤ビザで日本へ呼び寄せる場合、通常はまず日本側で在留資格認定証明書交付申請を行います。
必要書類としては、企業カテゴリーに応じた申請書類のほか、転勤命令書や辞令、日本での業務内容を示す資料、グループ関係を示す資料などを整えます。出入国在留管理庁の在留資格案内でも、企業内転勤の必要書類一覧が示されています。
在留資格認定証明書が交付されたら、それを海外にいる本人へ送り、本人が現地の日本大使館・領事館等で査証申請を行います。
その後、査証の発給を受けて来日し、空港で在留カードの交付を受け、日本での住民登録などを済ませたうえで勤務を開始する、という流れになります。
更新が必要になった場合は、在留期間の満了前に在留期間更新許可申請を行います。なお、在留資格一覧表では企業内転勤の在留期間として、5年、3年、1年又は3か月が示されています。
まとめ
企業内転勤ビザは、海外で勤務している外国人社員を、日本の本社・支店・子会社などに期間を定めて転勤させるための在留資格です。
ただし、誰でも使えるわけではなく、転勤直前に海外の事業所で1年以上継続して対象業務に従事していること、日本で行う仕事が技術・人文知識・国際業務に当たること、日本人と同等以上の報酬を受けることなどの要件を満たす必要があります。
また、受入れ先企業の事業実体や、海外法人とのグループ関係も審査上重要です。
企業にとっては、学歴要件を中心に検討する技人国ビザとは異なり、海外での勤務実績とグループ内転勤としての実態を軸に使える点が大きな特徴です。
その反面、業務内容や役職の設定を誤ると、企業内転勤ではなく別の在留資格を検討すべきケースもあります。したがって、実際に活用する際は、早い段階で職務内容、辞令、人事制度、企業関係資料を整理し、申請方針を固めていくことが大切です。
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
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永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
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