運営:行政書士法人クローバー法務事務所
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当事務所は南アフリカ人との国際結婚の手続の実績も豊富です。
南アフリカ人と結婚した後のビザ取得の具体的な流れ
必要書類と注意点、申請のコツ
不許可になりやすい事例とその対策
南アフリカ人の方と結婚する場合、まず決めるべきなのは、日本で先に婚姻を成立させるか、南アフリカで先に婚姻手続きを行うかです。
どちらの方法でも国際結婚は可能ですが、必要になる書類、認証の取り方、届け出先、その後のビザ申請の進め方は大きく変わります。
また、結婚手続が終わっただけでは、日本で一緒に生活するための在留資格は取得できません。日本で夫婦として暮らす予定がある場合は、結婚後に「日本人の配偶者等」の在留資格手続きを行う必要があります。出入国在留管理庁も、この在留資格の申請にあたり、戸籍謄本、外国機関発行の結婚証明書、質問書、滞在費用を立証する資料などを求めています。
南アフリカ人との結婚手続きで最初に知っておきたいポイント
南アフリカ人との婚姻手続では、相手方の独身や身分関係を示す書類を準備する必要がありますが、実務では証明書の発行に時間がかかることがあるため、短期間で一気に進めるのが難しい場合があります。
特に南アフリカ側の婚姻関係書類は、在日公館だけで完結せず、本国の内務関係手続が関わることがあり、余裕をもった準備が必要です。この点は、南アフリカ内務省が婚姻証明書の申請書式や婚姻記録の取扱いを公開していることからも分かります。
日本の外務省は、外国へ提出する日本の公文書について、提出先の国や機関の求めに応じてアポスティーユまたは公印確認を行っています。ハーグ条約締約国向けであれば、一般にアポスティーユが利用されます。外務省は、認証対象となる公文書や申請方法、申請時に原則として発行後3か月以内の原本が必要であることも案内しています。
したがって、南アフリカで日本の戸籍謄本や婚姻関係書類を使う場面では、アポスティーユを検討することになります。もっとも、実際にどの書類が必要で、どの形式まで求められるかは、南アフリカ側の提出先や在外公館の案内によって異なることがあるため、事前確認を前提に進める書き方が実務的です。
日本で結婚する場合の流れ
1.南アフリカ人側の婚姻要件に関する書類を準備する
日本の市区町村役場では、外国籍の方について、本国法上婚姻できる状態であるかを確認します。
そのため、南アフリカ人の方については、婚姻に支障がないことを示す書類や身分関係資料を整えることになります。
一般には、在日南アフリカ大使館を通じて、本国の内務関係機関に照会・申請する形が想定されますが、必要書類や所要期間は個別事情により変わり得ます。したがって、サイト上では、「在日南アフリカ大使館へ事前確認のうえ準備する」という案内にしておくのが安全です。南アフリカ側では婚姻証明の区分として abridged と unabridged の扱いがあり、海外用途では unabridged が想定されていることが南アフリカ内務省の申請書式から確認できます。
2.日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する
必要書類が揃ったら、市区町村役場へ婚姻届を提出します。
日本では、婚姻届が受理されることで婚姻が成立します。外国語の書類を提出する場合には、日本語訳が必要です。実際に必要となる書類は自治体によって若干異なることがあるため、提出前に役所へ確認しておくと手戻りを防ぎやすくなります。
3.必要に応じて南アフリカ側で婚姻の反映手続きを行う
日本で結婚したあと、その事実を南アフリカ側でも反映させるために、日本の戸籍謄本や婚姻届記載事項証明書などを提出する場面があります。
この場合、日本の公文書についてアポスティーユを付けることが問題になります。外務省は、アポスティーユが必要かどうかは提出先の要求に応じて確認するよう案内しています。
4.日本で生活するなら配偶者ビザへ進む
結婚後、日本で一緒に暮らすのであれば、「日本人の配偶者等」の在留資格に関する申請が必要です。
この審査では、婚姻証明だけでなく、交際の経緯、夫婦としての生活設計、収入や住居なども確認対象になります。出入国在留管理庁の必要書類案内にも、質問書や滞在費用の立証資料が含まれています。
南アフリカで結婚する場合の流れ
1.日本人側の戸籍書類を準備し、アポスティーユを検討する
まず、日本人側で戸籍謄本を取得します。
南アフリカ側提出用として使用する場合には、アポスティーユが必要になることがあります。外務省は、認証申請の対象書類や必要書類を公式に案内しています。
2.在南アフリカ日本国大使館で婚姻要件具備証明書を確認する
日本人が外国で婚姻する場合、日本法上婚姻に支障がないことを示す婚姻要件具備証明書が必要になることがあります。外務省は、在外公館で取り扱う身分関係証明として婚姻要件具備証明書を案内しています。
そのため、南アフリカでの婚姻を予定している場合は、在南アフリカ日本国大使館へ、必要書類や取得方法を事前に確認しながら進めるのが確実です。
3.南アフリカ側の婚姻担当官のもとで婚姻手続きを進める
南アフリカでは、婚姻担当官の前で婚姻手続が行われ、婚姻証明書が発行されます。
婚姻後に取得する証明書については、海外用途では unabridged marriage certificate が想定されていることが、南アフリカ内務省の婚姻証明書申請書から確認できます。したがって、日本への届出やその後の手続まで見据えるのであれば、簡易版ではなく詳細版の証明書の取得を検討するのが実務的です。
4.結婚後、日本へ報告的届出を行う
外国方式で婚姻が成立した場合、日本人の戸籍へ反映させるために、日本の在外公館または日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
この手続では、現地の婚姻証明書、日本語訳、日本人側の戸籍謄本、相手方の国籍を確認できる書類などが問題になります。日本の戸籍関係届出の考え方は、法務省・外務省の案内に沿って整理できます。
5.日本で同居する場合は在留資格認定証明書交付申請へ
相手がまだ海外にいる場合、日本で暮らす前に在留資格認定証明書交付申請を行い、その後に現地で査証申請を進めるのが通常の流れです。
必要書類としては、日本人の戸籍謄本、結婚証明書、質問書、生活費を立証する資料などが案内されています。
南アフリカ人との国際結婚で配偶者ビザの申請で見られやすいポイント
結婚できたことと、在留資格が許可されることは別問題です。
国際結婚では、役所で婚姻届が受理されたり、現地で婚姻証明書が発行されたりすると、そこで安心してしまう方も少なくありません。
しかし、配偶者ビザの審査では、婚姻の成立そのものだけでなく、その結婚が実体を伴うものか、日本で安定して生活できるかも見られます。出入国在留管理庁が質問書や滞在費用資料の提出を求めているのも、そのためです。
たとえば、次のようなケースでは、説明資料の整備が特に重要になります。
交際期間が短い
遠距離交際で面会回数が少ない
年齢差が大きい
再婚歴がある
生活費の負担関係が複雑
こうした事情がある場合でも、交際経緯、連絡履歴、面会状況、結婚後の生活設計を丁寧に整理すれば、説得力のある申請に近づけることができます。
南アフリカ人との国際結婚でつまずきやすい点
実務上は、次のような場面で手続が滞りやすくなります。
南アフリカ側の書類は、本国機関を経由して時間がかかることがあります。婚姻予定日や渡航予定日から逆算して準備を始める必要があります。
原本の差し替えが起きると、翻訳や認証をやり直すことになりやすく、二度手間になります。
結婚は成立しても、後で入管向けの説明資料が足りなくなることがあります。最初から在留資格申請まで見据えて資料を残しておくのが大切です。
南アフリカ人との国際結婚には、日本で婚姻する方法と、南アフリカで婚姻する方法があります。
いずれの方法でも、戸籍関係書類、相手国書類、翻訳、認証、婚姻届または現地婚姻、日本側への届出、そして配偶者ビザ申請まで、複数の段階を順番に進める必要があります。
また、日本と南アフリカはハーグ条約締約国であり、外務省は締約国向けにアポスティーユを案内していますが、最終的には提出先がどの形式を求めているかを確認しながら進めることが大切です。
日本で一緒に生活する予定がある場合は、結婚手続が終わってから配偶者ビザを考えるのではなく、最初から「日本人の配偶者等」の申請を見据えて準備することをおすすめします。
配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。
初期費用を抑えたい方に人気のプラン
✅ 不許可リスクを事前に回避
✅ 書類の整合性チェック・文章作成を代行
✅ 入管とのやり取りを的確にサポート
✅ 最短・確実な申請ルートを提案
南アフリカ人の方との国際結婚によるビザ申請は、たった1枚の記載ミスや説明不足でも「不許可」という結果になり得ます。
入管は非常に慎重に審査を行い、「本当に信頼できる夫婦か」を冷静に見極めようとします。
一度不許可になると、再申請のハードルが一気に高くなり、再び同じ理由で却下されるリスクも高まります。
だからこそ、最初の申請が極めて重要です。
全国対応・オンライン申請にも対応しておりますので、遠方の方でもご安心ください。
難波駅直結の大阪の行政書士法人クローバー法務事務所は短期滞在→配偶者ビザへの変更許可申請、年収が低い方々の配偶者ビザ申請、交際期間が短期間かつアプリでの出会い等の高難度案件の許可取得実績が豊富です。
南アフリカ人との国際結婚後の配偶者ビザ申請には、婚姻の証明や交際経緯の説明、収入や居住状況を裏付ける多数の書類準備が求められ、慣れない方にとっては大きな負担になります。当事務所では、面倒な必要書類の収集サポートから、審査に通るための申請理由書や質問書の作成まで丁寧に対応。さらに、オンライン申請に完全対応しているため、ご自宅にいながら全国どこからでも手続き可能です。事務所に来ていただく必要もありませんので、お忙しい方や遠方の方でも安心してご依頼いただけます。まずはお気軽にご相談ください。
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お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。
クオリティの高い申請書(理由書・事業計画書等)を作成!
我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!
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入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。
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当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
永住申請許可!
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請2026年1月許可!
相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。
そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。
ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
以上の通り、当行政書士事務所は配偶者ビザでの許可取得実績はもちろん、それ以上に難易度の高い永住許可、経営管理ビザの取得実績が豊富であることから、論理的帰結として、当然配偶者ビザ申請にも許可取得の自信があります。高難易度案件についても一律同じ金額という明確な料金体系も人気の理由であり、実際に短期滞在中の方の在留資格変更許可申請で配偶者ビザを取得した経験も豊富です。
まずは、お気軽にご相談ください。お客様に誠実に寄り添うことが当事務所の代表大山の理念です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
駐日南アフリカ大使館
住所:
〒102-0083
東京都千代田区麹町1丁目4 4F
交通:
・半蔵門駅: 3b口から 徒歩 2分
・麹町駅: エレベータ出入口から 徒歩 7分
・永田町駅: 4番口から 徒歩 13分
電話番号:
0332653366
テーブルマウンテン
テーブルマウンテンは、ケープタウンにある平らな山頂が特徴の名所です。
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