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【ウクライナ人との国際結婚・配偶者ビザ申請について】

ウクライナ人との国際結婚・配偶者ビザ申請について

当事務所はウクライナ人との国際結婚の手続の実績も豊富です。

▼この記事を読むとわかること

 

  • ウクライナ人と結婚した後のビザ取得の具体的な流れ

  • 必要書類と注意点、申請のコツ

  • 不許可になりやすい事例とその対策

はじめに

ウクライナ人の方と結婚し、日本で夫婦として生活するためには、まず有効な婚姻手続を完了させることが前提になります。

ただし、国際結婚では「結婚できたこと」と「日本で一緒に住めること」は同じではありません。婚姻成立後に、日本で生活するための「日本人の配偶者等」の在留資格申請も必要になります。出入国在留管理庁は、この在留資格について、日本人側の戸籍謄本、婚姻を証する資料、滞在費用を立証する資料などの提出を求めています。

ウクライナ人との結婚手続は、主に次の2つに分かれます。

  • 日本の市区町村役場で先に婚姻届を出す方法
  • ウクライナで先に婚姻登録を行い、その後日本へ届け出る方法

どちらを選ぶかによって、必要書類、証明の取り方、翻訳や認証の順番が変わります。そのため、最初にどの国で先に婚姻を成立させるかを整理しておくことが重要です。

ウクライナ人との結婚手続きで最初に知っておきたいポイント

国際結婚の相談では、婚姻届が受理されれば一安心と考えてしまう方が少なくありません。

しかし、実際には婚姻届の受理や現地婚姻証明書の取得だけでは、日本での長期滞在はできません。配偶者ビザでは、婚姻の成立だけでなく、交際から結婚までの経緯、日本での生活設計、収入や住居の安定性なども確認されます。出入国在留管理庁が、戸籍関係資料や婚姻証明書に加えて、生活費を立証する資料を求めているのはそのためです。

また、ウクライナ向けに日本の公文書を使う場面では、アポスティーユが関係します。外務省は、ハーグ条約締約国向けの公文書についてアポスティーユを案内しており、ウクライナはその対象国です。

日本で結婚する場合の流れ

1.在日ウクライナ大使館で独身宣言書等を準備する

在日ウクライナ大使館は、日本国内でウクライナ人が日本人と結婚する場合、独身宣言書が必要になると案内しています。大使館の案内では、訪問予約のうえで、出生証明書、独身証明書、パスポートなどをもとに手続きを進めるとされています。

したがって、日本で婚姻届を出す場合は、まずウクライナ人配偶者側の婚姻に支障がないことを示す資料を整える必要があります。実務上は、必要書類や予約方法が変更される可能性があるため、必ず在日ウクライナ大使館の最新案内を確認したうえで準備するのが安全です。

2.日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

必要書類が揃ったら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。

一般的には、婚姻届、日本人側の本人確認書類、戸籍謄本、ウクライナ人側の独身宣言書または婚姻要件に関する書類、その日本語訳、パスポートなどが問題になります。自治体によって確認事項が異なる場合があるため、提出前に役所へ確認しておくと手続がスムーズです。外務省も、外国方式婚姻や国際結婚の届出では、届出先在外公館や関係機関へ事前確認するよう案内しています。

3.日本で成立した婚姻をウクライナ側で使うための書類を整える

日本で婚姻が成立したあと、ウクライナ側で婚姻関係を証明する必要が生じることがあります。

その場合には、婚姻の記載がある戸籍謄本や婚姻受理証明書など、日本の公文書を用いることになります。ウクライナはハーグ条約締約国であるため、日本の公文書を提出する際には、提出先の求めに応じてアポスティーユを付ける流れになります。

ここは「必ずこの1通だけで足りる」と断定するより、

『ウクライナ側へ提出する用途に応じて、戸籍謄本や婚姻受理証明書にアポスティーユと翻訳を付して整える』

という説明にしておく方が実務的です。

4.日本で一緒に暮らすなら配偶者ビザの手続へ進む

婚姻届が受理されても、それだけで日本に長期滞在できるわけではありません。

ウクライナ人配偶者が日本で生活するには、「日本人の配偶者等」の在留資格の取得または変更が必要です。出入国在留管理庁は、申請にあたり、戸籍謄本、婚姻を証する資料、滞在費用を証する資料などを必要書類として示しています。

そのため、日本で婚姻届を出す場合でも、結婚の届出段階から、後の配偶者ビザ申請で使える資料を意識して残しておくことが重要です。

ウクライナで結婚する場合の流れ

1.日本人側の婚姻要件具備証明書を取得する

日本人が外国で結婚する場合、現地当局から婚姻要件具備証明書の提出を求められることがあります。法務局は、外国の方式で婚姻関係を成立させようとする日本人本人に対し、婚姻要件具備証明書の交付を行っています。

したがって、ウクライナで婚姻する場合は、まず日本人側で戸籍謄本等を用意し、法務局で婚姻要件具備証明書を取得する、という流れを案内するのが自然です。

2.婚姻要件具備証明書や戸籍関係書類にアポスティーユを付ける

ウクライナはハーグ条約締約国のため、日本の公文書をウクライナ側へ提出する際には、アポスティーユが必要になることがあります。外務省は、締約国向けの公文書についてアポスティーユを案内しており、申請前に提出先の要求を確認するよう求めています。

そのため、婚姻要件具備証明書や戸籍謄本などをウクライナの婚姻登録機関へ出す場合には、提出先の要求に応じてアポスティーユを取得し、その後翻訳を整えるという順番で説明しておくと、手戻りを防ぎやすくなります。

3.ウクライナの婚姻登録機関で現地婚姻手続きを行う

現地では、ウクライナの婚姻登録機関で婚姻登録を行い、婚姻証明書を取得します。

この部分は地域や当局の運用差もあり得るため、サイト本文では細かな所要日数や手順を断定しすぎず、

「現地機関の最新案内に従って婚姻登録を行い、婚姻証明書を取得する」

という表現にしておくのが実務的です。外務省も、外国の方式による婚姻の手続については、当該国の関係機関へ確認するよう案内しています。

4.婚姻成立後、日本へ報告的届出を行う

外国方式で婚姻が成立した場合、日本人の戸籍へ婚姻の事実を反映させるため、在外公館または日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。外務省は、外国の方式で婚姻したときは、婚姻成立日から3か月以内に婚姻証明書を添えて届出をするよう案内しています。また、外国文の証明書には、翻訳者を明らかにした和訳文の添付が必要です。

したがって、ウクライナで先に結婚した場合は、婚姻証明書原本、その日本語訳、日本人側の戸籍関係書類などを整えて、日本側へ報告的届出を行うことになります。

5.日本で同居するなら在留資格認定証明書交付申請へ

相手がまだ海外にいる場合、日本で生活を始める前に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行うのが通常です。

この申請では、婚姻証明書だけでなく、日本人側の戸籍謄本や日本での生活費を示す資料も必要になります。したがって、ウクライナでの婚姻証明書を取るだけでなく、その後の日本側手続に使える形で資料を揃えることが重要です。

ウクライナ人との国際結婚で配偶者ビザの申請で見られやすいポイント

結婚の成立と在留資格の許可は別の審査です。

配偶者ビザでは、「法律上結婚している」という事実だけでは十分ではありません。

入管では、婚姻の実体、日本での生活基盤、夫婦としての継続性などを総合的に見ます。戸籍謄本や婚姻証明に加えて、滞在費用立証資料の提出が求められていることからも、書類の数より、内容の一貫性と説明の説得力が重要だと分かります。

そのため、次のようなケースでは、特に丁寧な準備が必要です。

交際期間が短い

遠距離で面会回数が少ない

年齢差が大きい

再婚歴がある

日本での収入や住居計画を十分に説明しにくい

こうした事情がある場合でも、出会いから結婚までの経緯、連絡履歴、面会状況、結婚後の生活設計をきちんと整理することで、申請書類全体の説得力を高めやすくなります。

ウクライナ人との国際結婚でつまずきやすい点

先に翻訳してしまい、後で原本を取り直す

アポスティーユや役所提出用の公文書は、発行日が新しい原本を求められることがあります。必要書類を十分確認せずに翻訳を始めると、後でやり直しになることがあります。

婚姻手続と配偶者ビザ申請を別々に考えてしまう

結婚は成立しても、後から入管向けの資料が不足することがあります。最初から在留資格申請まで見据えて、交際資料や生活設計資料を整理しておく方がスムーズです。

提出先ごとの運用差を見落とす

ウクライナ大使館、法務局、日本の市区町村役場、在外公館では、それぞれ必要書類や確認事項が異なる場合があります。一般論だけで進めるのではなく、実際の提出先に合わせて確認することが大切です。

まとめ

ウクライナ人との国際結婚には、日本で先に婚姻する方法と、ウクライナで先に婚姻する方法があります。

どちらを選んでも、書類の取得、翻訳、必要に応じたアポスティーユ、婚姻届または現地婚姻、日本側への届出、そして配偶者ビザ申請まで、複数の段階を順に進める必要があります。ウクライナはハーグ条約締約国であり、日本の公文書を提出する場面ではアポスティーユが関係します。

また、外国の方式で婚姻した場合、日本側への報告的届出は婚姻成立日から3か月以内が基本です。日本で一緒に暮らす予定がある場合は、結婚手続が終わってから配偶者ビザを考えるのではなく、最初から「日本人の配偶者等」の申請を見据えて準備することをおすすめします。

サービス料金について

配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。

初期費用を抑えたい方に人気のプラン

専門家に依頼する必要性とその理由

 

  • ✅ 不許可リスクを事前に回避

  • ✅ 書類の整合性チェック・文章作成を代行

  • ✅ 入管とのやり取りを的確にサポート

  • ✅ 最短・確実な申請ルートを提案

まとめ

ウクライナ人の方との国際結婚によるビザ申請は、たった1枚の記載ミスや説明不足でも「不許可」という結果になり得ます。
入管は非常に慎重に審査を行い、「本当に信頼できる夫婦か」を冷静に見極めようとします。

一度不許可になると、再申請のハードルが一気に高くなり、再び同じ理由で却下されるリスクも高まります。
だからこそ、最初の申請が極めて重要です。

全国対応・オンライン申請にも対応しておりますので、遠方の方でもご安心ください。

難波駅直結の大阪の行政書士法人クローバー法務事務所は短期滞在→配偶者ビザへの変更許可申請、年収が低い方々の配偶者ビザ申請、交際期間が短期間かつアプリでの出会い等の高難度案件の許可取得実績が豊富です。

ウクライナ人との国際結婚後の配偶者ビザ申請には、婚姻の証明や交際経緯の説明、収入や居住状況を裏付ける多数の書類準備が求められ、慣れない方にとっては大きな負担になります。当事務所では、面倒な必要書類の収集サポートから、審査に通るための申請理由書や質問書の作成まで丁寧に対応。さらに、オンライン申請に完全対応しているため、ご自宅にいながら全国どこからでも手続き可能です。事務所に来ていただく必要もありませんので、お忙しい方や遠方の方でも安心してご依頼いただけます。まずはお気軽にご相談ください。

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行政書士法人クローバーに配偶者ビザ申請を依頼するメリット

豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!

  お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。

高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。

クオリティの高い申請書(理由書・事業計画書等)を作成!

我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

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  入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。

 

オンライン申請による全国対応!そして、申請までのスピードが早い!明確な料金体系!

  当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

配偶者ビザを実際に弊所に依頼され取得されたお客様のインタビュー動画

明確な料金体系と丁寧なフォローで安心しました

的確に書類を作って下さり、追加資料も無くスムーズに許可が出たので安心の専門家です

その他配偶者ビザ以外に特に難易度の高い経営管理ビザおよび永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士事務所では断られ続けたのに許可!

永住申請許可!

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。

こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!

本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!

【お声その2】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その3】申請までとてもスムーズ!審査期間中も小まめに連絡をいただけて安心できました!

永住許可申請2026年1月許可!

相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。

そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。

ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。

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【コメント】

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いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

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申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。

実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

まとめ

以上の通り、当行政書士事務所は配偶者ビザでの許可取得実績はもちろん、それ以上に難易度の高い永住許可、経営管理ビザの取得実績が豊富であることから、論理的帰結として、当然配偶者ビザ申請にも許可取得の自信があります。高難易度案件についても一律同じ金額という明確な料金体系も人気の理由であり、実際に短期滞在中の方の在留資格変更許可申請で配偶者ビザを取得した経験も豊富です。

まずは、お気軽にご相談ください。お客様に誠実に寄り添うことが当事務所の代表大山の理念です。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

在日ウクライナ大使館

住所:

〒106-0031

東京都港区西麻布3丁目5−31

交通:

・広尾駅: 3番口から 徒歩 9分

・六本木駅: 1c口から 徒歩 11分

・乃木坂駅: 5番口から 徒歩 15分

電話番号:

0354749770

在日ウクライナ大使館のアクセスおよびマップ

ウクライナの観光名所ご紹介

キーウ・ペチェールシク大修道院

キーウ・ペチェールシク大修道院は、ウクライナを代表する世界遺産の一つです。

金色に輝くドームが美しく、地下には修道士の洞窟が広がっています。

宗教的にも歴史的にも重要な場所です。

出所:グーグル

② リヴィウ旧市街

リヴィウ旧市街は、ヨーロッパ風の美しい街並みが残るエリアです。
石畳の道や歴史的建築が並び、散策やカフェ巡りを楽しめます。
こちらも世界遺産に登録されている人気観光地です。

出所:グーグル

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