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配偶者ビザが不許可になった場合
はじめに
「もう一度申請すれば許可されるのか」
「何を直せばよいのか」
「入管はどこを問題にしたのか」
と不安に感じる方は少なくありません。
配偶者ビザは、結婚していれば必ず許可されるものではありません。
入管は、提出された書類をもとに、婚姻の実態や日本での生活安定性などを慎重に審査します。
本記事では、配偶者ビザの審査で見られるポイント、不許可になった場合に最初に行うべきこと、再申請で注意すべき実務上のポイントを詳しく解説します。
配偶者ビザの審査では何を見られるのか
法律上有効な婚姻が成立しているか
まず、配偶者ビザでは、法律上有効な婚姻関係があることが必要です。
内縁関係や婚約関係では、原則として配偶者ビザの対象にはなりません。
また、国際結婚では、日本側だけでなく、外国人配偶者の本国法上も婚姻が有効に成立しているかが問題になることがあります。
たとえば、
日本の戸籍に婚姻事実が記載されているか
外国側の婚姻証明書が取得できるか
前婚がある場合、離婚が有効に成立しているか
婚姻手続きに不備がないか
といった点が確認されます。
特に、国によっては離婚や再婚の要件が日本と大きく異なるため、婚姻の有効性そのものが問題になることもあります。
婚姻の実態があるか
配偶者ビザで最も重要なのは、実際に夫婦として生活する意思と実態があるかどうかです。
入管は、単に婚姻届があるかだけでなく、次のような点を確認します。
出会いから結婚までの経緯
交際期間
面会回数
夫婦間の連絡状況
同居の有無
年齢差
言語の違い
家族への紹介状況
結婚後の生活予定
つまり、入管が知りたいのは、「この夫婦は本当に夫婦として継続的に生活していく関係なのか」という点です。
偽装結婚が疑われる事情がある場合は、通常よりも丁寧な説明と資料が必要になります。
日本で安定して生活できるか
配偶者ビザでは、日本で夫婦として生活していけるだけの経済的基盤も重要です。
主に次の資料が確認されます。
課税証明書
納税証明書
在職証明書
給与明細
預金通帳の写し
雇用予定証明書
住居に関する資料
収入が少ない場合でも、必ず不許可になるわけではありません。
ただし、どのように生活費を確保するのかを具体的に説明する必要があります。
たとえば、就職予定、親族からの支援、預貯金、家賃負担が少ない事情などを資料で示すことが重要です。
不許可になったら最初に行うべきこと
入管で不許可理由を確認する
不許可通知を受けた場合、申請を行った入管で、不許可理由を確認できることがあります。
この確認は、再申請の方針を立てるうえで非常に重要です。
ただし、注意点があります。
理由聴取は原則として一度きりと考える
入管での理由確認は、何度も詳しく聞けるものではありません。
実務上、原則として一度の機会で必要な事情を聞き取る必要があります。
そのため、事前に確認すべき質問を整理しておくことが大切です。
電話やメールでは詳しく教えてもらえない
不許可理由は、原則として入管窓口で確認することになります。
電話やメールで詳細を教えてもらえるわけではありません。
また、申請した本人または代理人が確認する必要があります。
審査官が分かりやすく説明してくれるとは限らない
入管には処分理由を示す義務がありますが、再申請に必要なすべての情報を丁寧に教えてくれるとは限りません。
場合によっては、
要件に適合しない
婚姻実態が確認できない
生活基盤に疑義がある
提出資料では判断できない
といった抽象的な説明にとどまることもあります。
そのため、不許可理由の聴取には、入管実務を理解したうえで臨むことが重要です。
不許可理由を確認した後にすべきこと
要件そのものを満たしていない場合
たとえば、法律上の婚姻が成立していない、夫婦としての生活予定がない、生活基盤が著しく不安定である場合などです。
この場合は、すぐに再申請しても同じ結果になる可能性が高いです。
まずは、
婚姻手続きを整える
同居予定を明確にする
生活基盤を整える
収入や住居を安定させる
など、現実の状況を改善する必要があります。
要件は満たしているが立証不足だった場合
実務上、再申請で改善しやすいのがこのパターンです。
本当は夫婦としての実態があるにもかかわらず、提出資料が少なかったために不許可になったケースです。
この場合は、
交際経緯を詳しく説明する
写真やメッセージ履歴を追加する
生活予定を具体化する
理由書を作り直す
不自然に見える点を先回りして説明する
ことで、再申請の可能性を高められます。
不利な事情の説明が不足していた場合
年齢差、短期交際、別居、離婚歴、過去の在留違反など、不利に見られやすい事情があるにもかかわらず、説明していなかった場合です。
この場合は、単に資料を増やすだけでは不十分です。
不利な事情について、
なぜその事情があるのか
それでも婚姻が真実である理由
今後どのように夫婦生活を継続するのか
再発防止や改善状況
を具体的に説明する必要があります。
日本での結婚手続きの流れ
配偶者ビザの再申請では、理由書が非常に重要です。
初回申請と違い、再申請では「前回なぜ不許可になったのか」を踏まえた説明が必要になります。
理由書では、次の内容を整理するとよいでしょう。
前回申請の概要
いつ、どの入管に、どの内容で申請したのかを整理します。
不許可理由の把握
入管で確認した不許可理由を踏まえ、何が問題とされたのかを明確にします。
問題点への反論・補足
前回不足していた資料や説明を補い、審査官の疑問に答えます。
婚姻実態の再立証
夫婦関係が真実であることを、交際経緯、連絡状況、面会記録、同居予定などから丁寧に説明します。
生活基盤の説明
収入、住居、支援者、就職予定など、日本での生活が安定していることを説明します。
再申請で避けるべきこと
配偶者ビザの再申請では、次のような対応は避けるべきです。
不許可理由を確認しないまま再申請する
前回と同じ書類をそのまま出す
不利な事情を隠す
事実と異なる説明をする
入管の指摘を軽視する
感情的な理由書だけで済ませる
特に、事実と異なる説明や矛盾した資料を提出すると、申請全体の信用性を失う可能性があります。
配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。
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お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。
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我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!
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入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。
オンライン申請による全国対応!そして、申請までのスピードが早い!明確な料金体系!
当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
永住申請許可!
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請2026年1月許可!
相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。
そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。
ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
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