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本日2026年3月27日のニュースで法務省は以下の通り、帰化の継続在留要件を運用として10年以上とすることを公表しました。以下、原文ママ。
「 外国人が日本国籍を取得する「帰化」について、政府は27日、4月1日から審査を厳格化することを明らかにした。継続した居住期間の要件を、5年以上から原則10年以上とする。税や社会保険料の納付状況の確認年数も拡大する。
政府が1月にまとめた外国人政策の総合的対応策の一環。永住許可は原則10年以上の居住を求めており、参政権も伴う帰化の入り口が永住許可より緩いのは不均衡などとの指摘があった。
法務省によると、今月31日までの帰化申請も、この日までに許可が出ていなければ厳格化した基準で審査される。
現行の帰化の条件は、継続して5年以上日本に居住▽素行が善良▽生活費を稼ぐことができる-など。法律で規定していないが、「日本社会との融和」も要件としており、最終的に法務大臣の裁量で許可される。
今回の厳格化は法改正ではなく運用変更で行う。原則10年以上の居住期間について、日本社会との融和を認定する条件として追加。申請時に提出を求めていた住民税と社会保険料1年分の納付状況についても、永住許可と同じくそれぞれ5年と2年に拡大する。
日本人の配偶者がいる場合や、日本への貢献があるなどの特例が認められれば、10年未満の居住でも帰化が認められる余地は残る。
法務省によると、令和7年の帰化許可申請者数は1万4103人で、許可されたのは9258人。これまでも許可する場合は原則、10年以上の居住実績を求めるケースが多かったといい、担当者は「厳格化で許可人数が大幅に減ることはないだろう」と話している。
出典:Yahoo!ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/9b7ce473cd6bfd220cc2ec2d8e290974fb33ee03
報道では、
とされています。
つまり、「もう出しているから安心」とは言えない状況です。
しかし、本件指針変更を受けて、
新たに求められる資料として
となりました。
つまり、 永住申請と平仄を合わせるため、これまでは直近1年分のみでよかったのに、永住申請と同様に5年分の納付歴を徹底的にチェックされることとなりました。
本件の法務省による2026年4月1日からの帰化要件厳格化の判断に関する公表の本質は、
これまで日本国籍を取得できるという大きなメリットを有していた帰化申請が、永住申請よりも要件が緩い点について国民からの疑問が呈されていた点を受けて、永住申請の要件と同水準に合わせるための調整を図ったという点にあります。
私、行政書士法人クローバー法務事務所代表の大山としては、本件運用指針の変更に関する公表によって、帰化申請の許可基準がより曖昧な状態になったものであると評価しております。
つまり、本件公表の最大の本質は「国籍法の改正を経由せずに、運用レベルで継続在留要件を引き上げた」点にあります。
国籍法では5年の在留要件が法定されております。しかし、それを法改正ではなく、審査の運用レベルで10年にするという異例の判断を下したわけです。
そうだとすると、運用レベルで様々な基準を今後も定立できる余地が生まれたということとなります。
そこで、今後は以下のようにまずは、帰化申請に比して要件の明確性が担保されている永住申請を優先すべきであり、①永住申請→②永住許可取得→③帰化申請という流れが標準になると感じております。
本件公表後、私は大阪法務局及び神戸法務局へ詳細を確認したところ、ニュースや報道の情報が全てであるとのご意見を頂戴しました。
このように帰化申請は国籍法の改正を経ずに、運用レベルでの要件厳格化がなされたという意味でより一層許可取得可能性の判断や今後の審査の動向も予測し難い状況になったといえます。
他方で、永住申請については、以下の通り、入管法上の法律上の要件が明確である上、入管庁が公表しているガイドラインに準拠して審査がなされます。
この意味で帰化申請に比して、要件や基準がある程度明確であるといえます。
そこで、今後は許可取得可否の予測可能性が担保されている永住申請をすべきであると考えております。
そして、その上で永住申請も近年審査の厳格化傾向があるため、経験と実績のある行政書士へ依頼する必要性が高い状況といえます。
そのような状況下において、後述の通り、弊所は永住申請の許可取得実績が大変豊富ですので、
本件の帰化申請の要件厳格化を受けてお悩みの方はまず、後述するお客様のお声をご覧いただき、ご関心がおありの方は是非とも、ご相談ください。
(永住許可)
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。
オ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照してください。
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。
(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
(注1)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。
(注2)前記1(3)エの「法務省令で定める上陸許可基準等」とは、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」で定める基準のほか、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)又は「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして在留を許可されている場合は、それらの告示で定める要件をいう。
(注3)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(7)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(8)アの「特別高度人材」とは、特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当する。
出典:出入国在留管理庁公式HPより(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html)
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得
【コメント】(Google口コミ原文)
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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