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「特定技能」と「特定活動」の違いとは?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
「特定技能」と「特定活動」は、名前が似ているため混同されやすい在留資格です。
しかし、両者は制度の目的、活動内容、在留期間、家族帯同の扱いなどが大きく異なります。
特定技能は、人手不足分野で外国人が働くための就労系在留資格です。
一方、特定活動は、他の在留資格に当てはまりにくい活動について、法務大臣が個別に指定する在留資格です。出入国在留管理庁も、特定活動を「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と説明しています。
この記事では、特定技能と特定活動の違い、特定技能1号・2号の特徴、さらに特定技能への移行準備期間に利用される特定活動について解説します。
特定技能と特定活動の基本的な違い
制度目的の違い
特定技能は、日本国内の深刻な人手不足に対応するために設けられた在留資格です。
一定の技能や日本語能力を持つ外国人が、特定産業分野で働くための制度です。
つまり、特定技能は就労を目的とした在留資格です。
特定活動は、既存の在留資格にそのまま当てはまらない活動について、法務大臣が個別に指定する在留資格です。
たとえば、次のような活動があります。
ワーキングホリデー
インターンシップ
EPA看護師・介護福祉士候補者
日本の大学卒業者の就労活動
就職活動継続
特定技能への移行準備
同じ「特定活動」でも、活動内容によって就労できるもの、できないもの、家族帯同が認められるもの、認められにくいものがあります。
在留期間の違い
特定技能1号は、通算在留期間が原則5年以内です。特定技能2号は在留期間の更新ができ、通算上限はありません。出入国在留管理庁のQ&Aでも、特定技能1号は通算5年まで、特定技能2号は在留期間の上限がないと案内されています。
一方、特定活動は活動内容ごとに期間が異なります。
たとえば、ワーキングホリデーは原則1年、インターンシップは内容により期間が異なります。特定活動告示でも、ワーキングホリデーやインターンシップ、本邦大学卒業者に関する特定活動などが定められています。
家族帯同の違い
家族帯同の扱いも、特定技能と特定活動では異なります。
特定技能1号では、原則として家族帯同は認められていません。
一方、特定技能2号では、配偶者や子どもについて「家族滞在」が認められます。出入国在留管理庁も、特定技能2号では家族帯同が認められるが、特定技能1号では認められないと案内しています。
ただし、特定技能1号でも、すでに日本にいる家族について人道上の配慮から「特定活動」への変更が認められる場合があります。
特定活動の家族帯同は、活動内容によって異なります。
長期滞在が想定され、制度上家族帯同が認められている類型であれば、配偶者や子の在留が認められる場合があります。
一方、短期的・一時的な活動では、家族帯同が認められないこともあります。
たとえば、EPA看護師・介護福祉士候補者や、日本の大学を卒業した外国人の就労活動に関する特定活動では、配偶者や子に関する類型が設けられています。
「特定技能」と「特定活動」は名前が似ていますが、制度の目的も使い方も大きく異なります。
特定技能は、人手不足分野で外国人が働くための就労系在留資格です。
一方、特定活動は、法務大臣が個別に指定する活動のための在留資格で、ワーキングホリデー、インターンシップ、就職活動継続、特定技能への移行準備など、さまざまな類型があります。
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
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多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得
【コメント】(Google口コミ原文)
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【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
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