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在留期限がなくなるため、更新手続きの負担が不要
職業活動や居住地の制限がなくなる
将来の帰化申請へのステップにもなる
配偶者や子どもの在留にも安定性が増す
特に高度専門職からの永住申請は、通常より早期に申請できる特例があるのが大きな特徴です。
しかし、高度人材の場合は審査が比較的スムーズに進む傾向があり、早ければ4〜6か月程度で許可が出るケースもあります。
ただし、
書類の不備
納税・年金未納
在職状況の不安定さ
などがあると、審査期間が長引いたり、不許可となる可能性もあります。
在職証明書・納税証明書・課税証明書・年金加入記録などを漏れなく提出
高度人材ポイントを証明する裏付け資料(学歴証明・職歴証明・論文・特許等)も整理
過去数年分の納税・年金の記録を確認し、未納があれば解消してから申請
勤務先の登記事項証明書や会社案内を添付
直近の源泉徴収票や給与明細で収入の安定性を強調
ポイント計算や必要書類の整理に不備がないようチェック
書類の不備を防ぐことで、余計な追加資料要求を避け、審査を早める効果が期待できる
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高度人材として日本に在留している方は、通常より大幅に短い期間で永住申請が可能です。
80点以上 → 1年
70点以上 → 3年
が目安となり、審査期間も比較的短縮されやすいのが特徴です。
ただし、納税・年金・安定した職業などの条件を満たしていなければ不許可となるリスクもあります。
永住許可を確実に取得するためには、専門の行政書士に相談し、書類の完全性を担保することが最大のポイントです。
当事務所では、高度専門職からの永住申請に特化したサポートを行っております。個別相談はLINE・オンラインでも対応可能です。お気軽にご相談ください。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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