運営:行政書士法人クローバー法務事務所
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当事務所はブラジル人との国際結婚の手続の実績も豊富です。
国際結婚は「どこで結婚手続きをするか」「配偶者がどこに在留しているか」によって手続きが変わります。特にブラジルは書類様式や認証の手順が日本と異なる点があり、書類不備・説明不足で不許可になるケースが多いため、専門家の支援が有効です。以下、典型的な4つのパターンごとに流れと注意点を解説します。
日本側(日本人)が婚姻の根拠を整える(※既にブラジルで婚姻しているか、日本で婚姻するかで書類が変わります)。
出入国在留管理局へ**在留資格認定証明書(COE)**を申請(申請人=日本側)。
COE交付後、ブラジル在住の配偶者が在ブラジル日本大使館・総領事館で査証(ビザ)申請。
ビザ交付→来日→在留カード受領・在留資格確定。
婚姻の真正性(交際経緯・面会記録・写真・送金記録等)を入管が納得できる形で整理すること。
ブラジル発行の婚姻証明書・戸籍相当書類は**日本語翻訳・必要な公証・認証(場合によりアポスティーユ等)**が必要。翻訳の精度や認証の漏れで差戻しが発生します。
COE取得前に必要な補足資料(住居契約、収入証明、家族構成の説明)を揃えておくと審査がスムーズになります。
日本で婚姻届を提出(市区町村役場)。
出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(例:留学→日本人の配偶者等/就労ビザ→配偶者ビザ)。
現在の在留資格に**違反(資格外活動・超過在留等)**があると変更許可が出にくい。事前に在留履歴を確認し、問題があれば説明資料や補正策を用意する。
転職直後や収入が不安定な時期に申請すると不利になりやすい。申請時期の見極めが重要です。
ブラジルの婚姻登記所(Cartório)等で婚姻登録し、**Certidão de Casamento(婚姻証明書)**を取得。
必要に応じて婚姻証明書を日本語に翻訳し、所定の認証(公証/アポスティーユなど)を行う。
日本側へ婚姻届(在職取扱いのある場合は在ブラジル日本大使館経由の届出)→COE申請→査証申請→来日。
ブラジルの婚姻証明書の種類(inteiro teor / abbreviated copy など)によって必要な書類や翻訳の範囲が変わるため、事前に確認する。
ブラジルでの婚姻手続き後、日本への届出が遅れると入管での整合性チェックが入りやすいので、届出期限の管理が必要です。
日本で婚姻届を提出し婚姻成立(婚姻受理証明書を取得)。
必要に応じて日本での婚姻成立をブラジル側に届け出(在日ブラジル大使館・領事館経由、または帰国後にブラジル側手続)。
COE申請→在ブラジルの査証申請→来日。
「日本で婚姻成立=ブラジルで自動的に記録される」わけではないため、ブラジル側で戸籍等に反映させるための手順(翻訳や認証)が必要な場合があります。これを放置すると将来の手続(戸籍・相続など)で問題が発生することがあります。
配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。
初期費用を抑えたい方に人気のプラン
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
在留資格変更、更新も対応可能です。
入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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