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日本で長年生活してきたフィリピン人の方から、
永住申請をしたいが、自分の状況で許可されるのか分からない
日本人と結婚していれば永住は簡単だと思っているが本当か
インターネットの情報だけで申請して大丈夫か不安
といったご相談を多くいただきます。
結論から申し上げると、フィリピン人の永住申請は年々審査が厳格化しており、決して簡単ではありません。 特に「理由書の内容」や「収入・納税状況の説明不足」が原因で不許可になるケースが目立ちます。
本記事では、
フィリピン人の永住申請の要件
フィリピン人が日本人と結婚している場合の永住申請要件
フィリピン人が永住申請する際の注意点とポイント
フィリピン人が永住申請をひとりでするリスク
という流れで、専門家の視点から分かりやすく解説します。
フィリピン人であっても、永住許可の基本要件は他国籍の外国人と同様です。主に以下の3点が審査の中心となります。
日本に継続して10年以上在留していること
そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していること
※ 日本人配偶者や高度専門職の場合は、この要件が大きく緩和されます。
過去に重大な犯罪歴がないこと
交通違反を繰り返していないこと
在留資格違反がないこと
フィリピン人の永住申請でも、軽微な交通違反の回数や内容まで細かく審査されます。
安定かつ継続した収入があること
生活保護を受給していないこと
扶養人数に見合った年収があること
特にフィリピン人の場合、
転職回数が多い
非正規雇用期間が長い
フィリピンにいる家族への仕送り額が多い
といった事情が、生計要件の審査で不利に働くことがあるため注意が必要です。
フィリピン人が日本人と結婚している場合、永住申請の要件は大幅に緩和されます。
婚姻期間が3年以上あること
日本での在留期間が1年以上あること
現在の在留資格が「日本人の配偶者等」であること
この場合、原則10年在留要件は不要となります。
⚠「結婚していれば永住は簡単」と誤解されがちですが、実際には次のような理由で不許可となることがあります。
夫婦の同居実態が不十分
世帯収入が低く、生活の安定性が説明できない
税金・年金・健康保険の未納や遅延がある
理由書が形式的で具体性に欠ける
特にフィリピン人配偶者の場合、海外への仕送り状況や家計バランスを合理的に説明できないと、マイナス評価につながることがあります。
| フィリピン人の永住申請では、次のポイントを押さえることが極めて重要です。 1. 収入の安定性をどう説明するか単に「働いている」だけでは足りず、
を理由書で論理的に説明する必要があります。 2. 納税・社会保険の管理
少額・短期間の未納でも不許可の原因になり得ます。 3. フィリピン特有の家族関係への配慮
これらを説明せずに申請すると、「生計要件を満たさない」と判断されるリスクがあります。 |
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最近では、インターネットやSNSを参考に本人だけで永住申請を行うケースも増えています。
しかし、実務上は次のような失敗が非常に多く見受けられます。
理由書が抽象的で、審査官に意図が伝わらない
不利な事情(転職歴・収入変動)を整理せず提出
年金・税金の軽微な未納を見落とす
不許可後の改善点が分からず再申請できない
永住申請は、一度不許可になると次回の審査が確実に厳しくなります。
「ダメならまた出せばいい」という考えは非常に危険です。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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