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結論から言うと、配偶者ビザ保有者は、就労ビザ等と比べて永住申請の在留年数要件が大きく緩和されています。
ただし、年数を満たしていても、書類の内容次第では不許可や長期審査になるケースも少なくありません。
本記事では、以下の観点から詳しく解説します。
配偶者ビザから永住申請できる「時期」
永住許可の取得要件と法的根拠
継続在留要件が緩和される理由
必要書類の具体的リスト
自分で申請する際のリスクと専門家に依頼するメリット
永住許可の根拠条文は、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)第22条です。
入管法22条では、永住許可の要件として、次の3点が定められています。
素行が善良であること
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
このうち、一般の就労ビザの場合は、
「原則として引き続き10年以上日本に在留」
という厳しい運用がされています。
しかし、配偶者ビザ保有者には特例的な緩和措置があります。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を保有している場合、実務上は次の要件を満たせば永住申請が可能とされています。
婚姻期間が3年以上継続
かつ、日本に引き続き1年以上在留
➡合計10年の在留歴は不要です。
これは、入管法22条の運用において、
「日本人の配偶者等」については、在留期間要件を緩和する取り扱いがされているためです。
「定住者」
「就労ビザ」
などからの切替直後の場合は、
配偶者ビザでの在留実績が重視されるため、タイミングを誤ると不許可リスクが高まります。
永住許可申請書
理由書(最重要)
住民票
在職証明書
課税証明書・納税証明書
年金・健康保険の納付状況資料
パスポート・在留カード写し
戸籍謄本(婚姻の事実確認)
住民票
課税証明書・納税証明書
身元保証書
世帯全員分の住民票
納税・社会保険の適正加入を示す資料
同居実態がわかる補足資料(必要に応じて)
※ 理由書の内容と他書類の整合性が極めて重要です。
近年、
「ChatGPTで理由書を作った」
「ネットの例文をそのまま流用した」
という申請が増えています。
しかし実務上、入管は以下の点を非常に細かく見ています。
抽象的・画一的な表現
申請人の個別事情が反映されていない文章
他書類との内容不一致
法令・審査ガイドラインを踏まえていない構成
これらに該当すると、
追加資料の要求
審査の長期化
最悪の場合、不許可
につながります。
永住許可は、
単に年数や収入を満たせばよいものではありません。
入管法22条の要件
法務省の審査運用
過去の不許可事例
これらを踏まえた戦略的な書類構成が不可欠です。
不要な書類・不足書類を事前に排除
理由書と証拠書類の整合性確保
追加資料請求リスクの低減
結果として審査期間が短縮される可能性
特に配偶者ビザからの永住申請は、
**「簡単そうに見えて、実は落とし穴が多い」**分野です。
配偶者ビザは永住申請の在留年数要件が緩和されている
原則は「婚姻3年以上+日本在留1年以上」
ただし、書類内容次第で結果は大きく変わる
AI任せ・自己流申請は不許可・長期化リスクあり
永住申請は一度の失敗が、その後の審査に影響する重要な手続です。
配偶者ビザからの永住申請をご検討の方は、専門家への相談を強くおすすめします。
当事務所は以下の通り、大変実績が豊富なので、一度でもお気軽にご相談ください。
※メールやLINEからお問い合わせいただくと無料相談もスムーズです!
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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