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特定技能ビザは、日本の人手不足に対応するために創設された在留資格の一つです。
特定技能ビザと比較される技能実習ビザは、日本の技能・技術・知識を学んでもらって、母国に持ち帰ることが目的となります。
日本で引き続き生活することを前提としてないため、在留期間の上限があります。
そのため、特定技能ビザの方は、日本人・永住者・定住者と結婚した場合、条件を満たせば日本国内で配偶者ビザへの変更申請が可能です。
一方、技能実習ビザの方が日本人・永住者・定住者と結婚した場合、原則として日本国内で配偶者ビザへ直接変更することができません。
いったん帰国し、配偶者ビザの在留資格認定証明書(COE)を取得したうえで、配偶者ビザを取得した後日本に入国する必要があります。
なお、特定技能ビザから配偶者ビザへ変更する場合、配偶者ビザの要件を満たさないといけません。
日本人・永住者・定住者と結婚すると、自動的に配偶者ビザへ変更するわけではありません。
また、結婚した後、特定技能ビザの外国人が必ず配偶者ビザへ変更する必要はなく、
特定技能ビザのまま日本で働き続けることも可能です。
ただし、配偶者ビザは、特定技能ビザより多くのメリットがあります。
本記事は、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更について、分かりやすく解説いたします。
特定技能1号の外国人は、日本での在留期間は合わせて5年の上限があります。
一方、配偶者ビザは要件を満たせば更新することができ、在留期間に上限はありません。
特定技能ビザの方は、資格内活動のみを行わないといけません。
転職は可能ですが、受入機関の手続きが必要で、同じ分野内しか勤務しません。自由に転職することはできません。
これに対して、配偶者ビザは就労制限がありません。
職業制限はないし、勤務時間の制限もないし、会社を経営することも可能です。
仕事がなくて、専業主婦・専業主夫になることもできます。
就労系ビザで永住を申請する場合、原則として日本に10年以上継続してすんでいた必要があります。
そのうち、就労系ビザで直近5年間以上日本に滞在することが求められます。
ただし、特定技能1号の方は永住申請はできません。特定技能2号のみ永住を申請できます。
これに対して、配偶者ビザから永住を申請する場合、実態の婚姻関係が3年以上継続しており、かつ日本に1年以上継続して住んでいたのは居住要件を満たすようになります。
配偶者ビザからの永住申請について、本事務所の公式ウェブサイトをご参照ください:
配偶者ビザを取得した後、特定技能の仕事を続けることができます。
また、アルバイトを従事し、業務内容を調整することも可能です(具体的には勤務先と相談が必要です)。
もちろん、これまでの特定技能の仕事をやめることもできます。
日本人配偶者の収入だけで夫婦の生活を維持できる場合、
外国人配偶者が働かなくても、配偶者ビザ更新に大きな影響を与えません。
ただし、日本人配偶者の収入が少ない場合は、次回の配偶者ビザ更新に悪影響を与える可能性があります。
また、配偶者ビザへ変更したばかり退職した場合、次回の更新審査がより厳しくなる可能性があります。
技能実習ビザと特定技能ビザは類似ますが、配偶者ビザへ変更する場合の手続きは異なります。
技能実習ビザの場合、原則として一度日本を出国し、改めて配偶者ビザを新規申請する必要があります。
一方、特定技能ビザは、日本に滞在したまま配偶者ビザへ変更申請が可能です。
また、配偶者ビザは特定技能ビザに比べて多くのメリットがあります。
在留期間の制限がなく、就労制限もありません。さらに、永住申請も可能になります。
今後、配偶者ビザの申請を検討する場合、いつでもお気軽にご相談ください。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
| 名称 | 外国人VISA相談センター |
|---|---|
| 運営 | 行政書士法人クローバー法務事務所 |
| 代表者 | 大山 悠太 |
| 住所 | 〒556‐0011 大阪府大阪府大阪市浪速区難波中2‐10‐70 ばんばパークスタワー19階 |
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