運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

受付時間
10:00~18:00
※土・日・祝を除く
アクセス
なんば駅から徒歩3分
近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

Email:clover-legal@outlook.jp

Wechat(微信):clover_legal

06-4708-6732

【外国人のための】永住申請において日本に滞在期間要件とは?

2025年許可実績の部分

永住ビザのメリット

  • 在留期間の更新が不要で、在留カードの更新のみで行うこと。
  • 転職・退職・職業の選択が自由で、在留資格による制限を受けず、法律の範囲内でどんな仕事にも従事できること。
  • 銀行や金融機関でのローン審査が容易になり、金利も低くなる傾向があること。
  • 配偶者の在留資格も安定します。永住者と同様に、資格の制限を受けずに自由に起業・就業できます。また、一定の条件を満たせば、居住10年・就労5年を待たずに永住申請を行うという制限がありません。

基本的な滞在期間要件

   日本で永住ビザを申請する際、原則としてが申請者が日本に連続して10年以上居住していることが求められます。そのうち、少なくとも5年間は就労ビザで、実際に正式な仕事があることが条件となります。

   たとえば、留学生が日本で語学学校・専門学校・大学を卒業後、順調に就職し、継続して5年以上働き、合計で10年以上日本に滞在していれば、永住申請の年数要件を満たすことになります。注意すべき点として、アルバイト経験は正式な就労経験には含まれません。また、異なる会社への転職は問題ありませんが、申請前1年以内に頻繫に転職する場合、安定性に欠けると判断され、不許可になる可能性があります。

年限縮小の特例

  一般的には、日本で連続して10年以上居住していることが永住申請の要件ですが、一部のケースでは10年未満でも永住申請を行うことが可能です。代表的な例としては以下のとおりです。

 まず、日本人・永住者・特別永住者の配偶者であり、婚姻関係が3年以上継続しており、かつ日本に1年以上継続して居住している場合、永住申請が可能です。

 次に、日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子であり、日本に1年以上居住している場合も、同様に申請条件を満たします。

 また、「定住者」の在留資格を持つ人は、連続して5年以上居住すれば永住申請が可能です。

 さらに、「高度専門職」として認定された外国人の場合、70ポイント以上かつ3年以上日本に居住している、または80ポイント以上かつ1年以上居住している場合、永住申請が可能となります。

注意事項

  永住申請における「連続在留」とは、日本での居住が中断されていないことです。

 在留期限が切れたり、入国許可が失効したり、長期間出国して再入国許可を得ないまま日本を離れた場合、それらは中断と見なされ、在留年数がリセットされる可能性があります。たとえ再入国許可を取得していたとしても、1年以内に出入国を繰り返した回数が多すぎる場合、「主に日本国外で生活している」と判断され、年数の算定に影響することがあります。

    また、在留資格の変更も年数計算に影響します。例えば、留学ビザや家族滞在ビザの期間は、原則として「就労5年」の要件には含まれません。一般的には、数年間継続して就労ビザを保持していることが、永住許可を申請に有利になります。

   特に強調しておきたいのは、在留年数の特例が適用される場合であっても、その他の条件――たとえば収入の安定性、納税状況、年金・社会保険の納付記録、素行など――は、通常の申請者と同様に満たす必要があるという点です。年数要件のみが緩和されるにすぎず、公共の義務や生活基準に関しては厳格に審査されます。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

無料相談予約受付中!

WeChatで友だち追加

電話番号(日本)

06-4708-6732
営業時間
10:00~18:00
定休日
土曜日・日本の祝日
(※出勤表は24時間・年中無休で対応)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732

<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人
クローバー法務事務所

住所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F 

アクセス

南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分

受付時間

10:00~18:00

定休日

土・日・祝
※メールは24時間、年中無休