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【外国人のための】帰化申請で交通違反の影響について徹底解説!
帰化の審査において、申請人の素行は、重要なポイントの一つであります。
具体的には、申請人が日本の法律および社会ルールを守る状況です。
素行善良を判断する重要な基準の一つは、交通違反の有無です。
交通違反には、シートベルト未着用や違法駐車などの軽微な交通違反がある一方で、飲酒運転などの重度な違反も存在します。
場合によっては刑事事件に該当することもあります。
重度な違反はたとえ一度であっても不許可になる可能性がありますが、軽微な違反が1~2回程度で、通常は帰化申請に与える影響は限定的とされています。
本記事は、交通違反が帰化申請にどのような影響を与えるのかについて、詳しく解説していきます。
帰化申請における交通違反の種類
軽微な交通違反であっても、違反回数が多い場合、帰化申請許可にマイナスな影響を与える可能性があります。
軽微な交通違反の回数について、一般的に次のような範囲にコントロールすることが望ましいといえます:
帰化申請前直近5年間で4回以内、直近2年間で2回以内です。
短期間に交通違反を繰り返している場合、たとえ軽微な違反であっても、ルールを守る意識が不足すると判断される可能性があります。
信号無視
軽微な速度超過
違法駐車
運転中の携帯電話使用
道路変更禁止規定違反
重大な交通違反は、たとえ1回であっても、帰化申請が不許可になる可能性が高くなりますす。
飲酒運転/薬物運転
無免許運転
重大な速度超過による人身事故
対応策
・軽微な交通違反が多い場合
直近5年間で軽微な交通違反が4回以上、または直近2年間で2回以上ある場合、
すぐ帰化申請を行わなく、一定期間を過ごし後申請することが望ましいでしょう。
そうすると、許可する可能性が高くなります。
また、法務局に、自身の反省や今後の態度についてしっかり説明する必要があります。
具体的な対応策は、専門の行政書士に相談することをおすすめします。
直近5年間に重度な交通違反が1回のみ場合にも、原則として帰化申請を許可することは難しいとされています。
重度な交通違反が発生してから5年が経過した後に、帰化申請を検討することが望ましいでしょう。
また、刑事処分を受けた場合、状況はさらに厳しくなります。
一定期間が経過してからでなければ、帰化申請を行うことは困難です。
軽微な交通違反と異なり、重大な交通違反の場合は、たとえ長期間が経過しても、
その影響が残る可能性があり、帰化申請が不許可になるリスクが完全に消えるわけではありません。
そして、帰化申請を検討する場合、法務局に、違反について深く反省する旨を明確に説明する必要があります。
帰化申請の審査期間中に交通違反が発生した場合、
違反の状況にかかわらず、法務局に報告しないといけません(非常に重要なポイントです)。
交通違反を隠す方もいますが、法務局の各種審査は非常に厳しいし、公的機関から申請人の記録を確認する権力を有しています。
そのため、法務局交通状況に関する記録を確認できます。
もし務局へ報告せずに、交通違反を隠した場合、発覚した時点で事実を隠そうと判断される可能性が高く、
最終的に帰化申請が不許可になる可能性が大きくなります。
交通違反の判断標準
重度の交通違反ほど、マイナス評価は大きくなります。
偶然的軽微な交通違反は、申請人の他の申請要件が良好である場合、通常は帰化申請に大きな悪影響を及ぼしません。
しかし、重大な交通違反はたとえ一度であっても、帰化申請に直接悪影響を与える可能性があります。
また、重度の刑事事件の場合、たとえ長年間が経過しても、その影響が完全に消えるとは限りません。
時間の経過とともに、交通違反の影響は小さくなり、帰化許可が得られる可能性は高まっていきます。
重度の交通違反を例にすると、次のように考えられます。
交通違反が最近発生した場合:帰化申請に大きな影響を与える可能性が高い
10年前の交通違反:帰化が許可される可能性がある
過去に軽微な交通違反が1回のみの場合:
帰化申請許可に悪影響を及ぼさない傾向があります。
一方、軽微な交通違反は複数がある場合:
反省が見られないと判断されやすく、帰化許可に影響を及ぼす可能性があります。
起訴されない場合:影響は比較的軽い
罰金刑を受ける場合:中程度のマイナス影響
拘留・懲役・執行猶予などの場合:重大なマイナス影響
申請人が安定する仕事があり、適切に納税を行い、生活が安定する場合、
交通違反のマイナス評価を他の要素により緩和できる可能性があります。
自分の交通違反回数を忘れてしまう方もいます。
そのため、交通違反の状況は「運転記録証明書」により確認することが可能です。
一般的な帰化申請は、直近5年間の交通違反記録が確認されます。
そのため、まず運転記録証明書を取得し、過去5年間の交通違反が、前述の基準を超えないかを確認したうえで申請することをおすすめします。
最寄りの交番または警察署で申請し、郵便局で手数料を支払う
スマートフォンのアプリからオンライン申請する
自動車安全運転センターの窓口で申請する
※いずれの方法でも、証明書が自宅に届くまで約2週間程度かかります。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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