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【2026年開始】派遣の「技人国」申請が厳格化

(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

本事務所ビザ許可実績の一部

初めに

外国人材を派遣の形で受け入れる場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が使えるケースは少なくありません。

もっとも、この在留資格は、許可を取得できたら終わりというものではありません。

むしろ派遣型の案件では、許可後の運用のほうが難しく、実際には、

派遣先での業務が申請内容とずれていた

派遣先が変わったのに社内で整理していなかった

待機期間が長引いていた

更新時に実際の業務内容を説明できなかった

といった問題から、更新不許可や在留資格取消し、さらには不法就労助長の問題に発展することがあります。派遣型の「技術・人文知識・国際業務」は、申請時に専門的業務として組み立てられていても、現場運用の段階で少しずつ実態が変わりやすいという特徴があります。

そのため、派遣元企業・派遣先企業・本人の三者が、在留資格の範囲を正しく理解し、継続的に管理していくことが不可欠です。

本記事では、派遣型「技術・人文知識・国際業務」で特に問題になりやすい論点を整理し、企業がどのような点を確認・管理すべきかを詳しく解説します。

派遣型の技人国ビザで最初に理解すべきこと

派遣型の技術・人文知識・国際業務で最も重要なのは、申請時の内容と、許可後の実態が一致していることです。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本にある公私の機関との契約に基づき、専門的知識や国際的な業務に従事することを前提とした在留資格です。

したがって、許可後に実際の就労内容が申請時の説明から大きく外れてしまうと、その時点で在留資格該当性が疑われることになります。

特に派遣型の場合は、雇用主である派遣元と、実際に働く派遣先が分かれているため、現場での運用がずれやすい構造があります。

その結果、企業が意図していなくても、次のような重大なリスクが生じ得ます。

次回の更新・変更申請で不許可になる

本人の永住申請に悪影響が出る

在留資格取消しの対象になる

企業や人材会社が不法就労助長と評価される

今後の外国人受入れに悪影響が出る

つまり、派遣型の技人国ビザでは、許可が取れたかよりも許可後に適法な状態を維持できているかが極めて重要です。

なぜ派遣型案件は運用事故が起きやすいのか

派遣型の案件で問題が起きやすい理由は、申請書類の段階では専門職として整っていても、実際の現場では運用が流れやすいからです。

たとえば、申請時には、

技術職として派遣する

通訳・翻訳業務に従事する

マーケティング業務を行う

と整理していても、実際の現場では次のようなことが起こりがちです。

繁忙期だけ倉庫作業を手伝わせる

ライン作業を一時的に担当させる

接客が足りないから店舗対応もさせる

当面は雑務中心で様子を見る

オペレーション補助が主業務になっている

こうした運用は、現場感覚では「少し手伝ってもらうだけ」と見られがちですが、在留資格の観点からは非常に危険です。

派遣型技人国で重要なのは、肩書きではなく実際に何をしているかです。

名目上は専門職でも、実態として単純作業や非専門業務が中心になれば、更新時や調査時に問題化する可能性があります。

派遣型技人国で最も重要な確認事項

実際の業務が在留資格の範囲内にあるか

技術・人文知識・国際業務で許容されるのは、専門的知識や技術、または国際的な素養を必要とする業務です。

代表的なものとしては、次のような職種が挙げられます。

システム開発

設計

技術職

通訳・翻訳

海外営業

デザイン

語学指導

企画・マーケティング

経理・法務などの専門事務

一方で、次のような業務が主たる内容になると、在留資格該当性に問題が生じやすくなります。

ライン作業

倉庫作業

単純な検品や梱包

一般的な接客

店舗雑務

誰でも短期間で習得できる補助作業

もちろん、専門業務に付随する範囲で一部の補助作業が含まれることはあり得ます。

しかし、主たる活動が何か、という視点で見たときに、専門職として説明できない状態になっていれば危険です。

たとえば、

通訳名目だが実際は製造補助が中心

技術職名目だが現場オペレーションばかり

事務職名目だが店舗対応が主業務

というようなケースは、更新時に問題になりやすい典型例です。

派遣先が変わるときに注意すべきこと

派遣型案件では、契約終了や別案件への移動により、派遣先が変わることがあります。

このときにまず整理すべきなのは、変わるのが「派遣先」なのか、「雇用主」なのかという点です。

雇用契約の相手方が変わる場合

派遣元そのものが変わる場合には、所属機関に関する届出の問題が生じます。

この届出は非常に重要で、適切に行われていないと、更新時に不利になることがあります。

派遣先だけが変わる場合

一方、雇用契約の相手方である派遣元が変わらず、派遣先だけが変わるケースでは、直ちに同じ届出が必要とは限りません。

しかし、だからといって自由に配置転換してよいわけではありません。

重要なのは、新しい派遣先で従事する業務が、現在の在留資格の範囲内にあるかという点です。

また、申請時に説明していた業務内容や派遣先での役割から実態が大きく変わる場合は、更新時に説明が難しくなることがあります。

そのため、派遣先変更の際には、少なくとも次の点を確認すべきです。

新しい派遣先での業務内容

その業務に専門性があるか

従前の申請内容とどの程度整合しているか

必要に応じて就労資格証明書で確認したほうがよいか

待機期間・案件の空白期間は特に危険

派遣型技人国で見落とされがちなのが、待機期間の管理です。

案件が終了した後に、

自宅待機

次案件が決まるまでの空白

社内研修のみ

業務のない状態で待機

が続くことがあります。

しかし、技術・人文知識・国際業務の在留資格は、「日本にいるだけ」で維持できる資格ではありません。

あくまで、その在留資格に対応した活動を行っていることが前提です。

そのため、正当な理由なく長期間、該当する活動をしていない状態が続くと、在留資格取消しの問題につながり得ます。

待機期間中に企業が記録しておくべきこと

待機や空白期間が発生した場合は、放置せず、少なくとも次の点を記録・整理しておくべきです。

いつ案件が終了したか

次の派遣先をどのように探しているか

本人が就業再開に向けて何をしているか

研修の内容

賃金の支払い状況

いつ頃次案件に入る見込みか

更新時や確認時に「仕事がなかったが、そのうち決まると思っていた」という説明だけでは弱すぎます。

待機期間が長くなりそうな場合は、早い段階で在留資格上の整理が必要です。

不法就労防止は派遣元・派遣先の双方の責任

不法就労の問題は、本人だけの責任ではありません。

外国人を受け入れる企業側にも重い責任があります。

特に派遣型では、

派遣元は在留カードを確認しているが、派遣先が業務範囲を理解していない

派遣先は「派遣会社が大丈夫と言っているから問題ない」と考えている

実際の現場では誰も在留資格の範囲をチェックしていない

という状態が起きやすく、これが大きなリスクになります。

在留カードを確認することはもちろん重要ですが、それだけでは足りません。

実際には、

在留資格の種類

在留期限

従事可能な業務範囲

申請時の業務内容との一致

まで含めて確認・共有しておく必要があります。

つまり、派遣元だけでなく派遣先も、「この外国人は何の在留資格で、どこまでの業務ができるのか」を正しく理解していなければなりません。

派遣元企業が整備すべき社内管理体制

派遣型技人国を安全に運用するためには、個別の案件ごとの判断だけでなく、社内ルールの整備が不可欠です。

派遣先ごとの業務範囲確認書を作る

派遣契約書だけでは、現場の具体的な業務内容まで十分に整理できないことがあります。

そのため、派遣先ごとに、次のような内容を確認書として残しておくと安全です。

担当部署

主たる業務内容

付随業務の範囲

指揮命令者

専門性を要する理由

従事させてはならない禁止業務

これにより、現場での業務逸脱を防ぎやすくなり、更新時の説明資料としても活用できます。

派遣先担当者への事前説明を必須にする

派遣先の現場担当者が、技人国でできる業務とできない業務を理解していなければ、善意でも違反運用が起こります。

たとえば、

「今日は忙しいから倉庫もお願い」

「人手が足りないのでラインに入って」

「接客も少し手伝って」

という指示は、現場感覚では自然でも、在留資格上は問題になることがあります。

そのため、受入れ前に派遣先へ説明を行い、理解を得ておくことをルール化すべきです。

在留期限・更新時期・案件履歴を台帳管理する

派遣型案件では、更新時に「どこで、いつからいつまで、どのような業務に従事していたのか」を説明できることが非常に重要です。

そのため、次のような情報は台帳で継続管理することが望ましいです。

在留カード番号

在留期限

現在の派遣先

過去の派遣先履歴

業務内容

派遣開始日・終了日

待機期間の有無

更新予定時期

企業がやりがちな誤解と失敗

「派遣先が変わっても雇用主は同じだから問題ない」

これは非常に多い誤解です。

届出の要否は別としても、実際の業務内容が変わるなら、在留資格該当性の再確認が必要です。

「在留期間が残っている間は待機でも大丈夫」

在留期限が残っていても、該当活動をしていない状態が長引けば問題になります。

待機期間の管理は軽視できません。

「不法就労は本人の問題」

不法就労をさせた企業側にも責任があります。

派遣元・派遣先双方が無関係ではいられません。

「更新の前だけ整えればよい」

更新時に必要なのは、過去の実態の説明です。

日頃の運用記録がなければ、更新で苦しくなります。

まとめ

派遣型の技術・人文知識・国際業務は、申請が通った時点で安心できる在留資格ではありません。

むしろ、許可後に申請内容どおりの運用を維持できるかどうかが、本当の意味での重要ポイントです。

特に注意すべきなのは、

派遣先での業務逸脱

派遣先変更時の整理不足

長期の待機期間

届出漏れ

更新時に実態を説明できないこと

です。

派遣型技人国では、取れるかどうかだけではなく、許可後に安全に維持できるかどうかまで見据えた体制づくりが必要です。

派遣元・派遣先・本人の三者でルールを共有し、更新時まで見通した管理を行うことが、不法就労防止の最も確実な方法といえるでしょう。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

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