運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
受付時間 | 10:00~18:00 ※土・日・祝を除く |
|---|
アクセス | なんば駅から徒歩3分 近くにパーキングあり |
|---|
お気軽にお問合せ・ご相談ください
Email:clover-legal@outlook.jp
Wechat(微信):clover_legal
【企業必見】外国人の就労ビザ取得手順は?
日本企業の国際化の過程で、多くの企業や華人企業は、専門的なスキルや国際的な視野を持つ外国人材を積極的に採用するようになっています。これは、企業の国際競争力を高めるための重要な戦略となっています。しかし、多くの企業にとって、外国人従業員のために「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザの申請は、複雑な業務となります。
本稿は企業の視野から、外国人従業員が就労ビザを取得するために必要な申請手続きを体系的に解説します。企業が外国人材の採用手続きを順調に進められるようサポートをします。また、手続きの不備による不許可のリスクを回避するように注意点を説明します。
初めて外国人従業員を採用する企業はもちろん、既存のビザ管理フローを改善したい企業にとっても、本稿を参考資料の一つとして提供させてえいただきます。
・日本海外に住んでいます・新規入国
・日本国内にすんでいます・中長期在留資格持つ者
就労ビザを申請する際、入管は申請者の業務内容は、申請する在留資格の活動範囲に該当するかどうかを確認します。そのため、企業はまず外国人従業員と雇用契約を締結し、業務内容を明確にする必要があります。これにより、入管がビザ許可の妥当性を判断できるようになります。入管法の規定により、日本で就労ビザを申請する場合、労働契約書は必須書類であります。契約書がなければ、外国人が日本に入国する必要性を判断することが困難になります。
また、多くの企業が「もし就労ビザが取得できなかった場合、先に契約を結んでしまうと会社に不利益が生じるのではないか」と思うことがあります。この点について、雇用契約書に「在留資格が取得できなかった場合、本契約は無効とする」などを明記することでリスクを回避できる可能です。これにより、万が一外国人が就労ビザを取得できなかったとしても、企業側には採用義務がないし、企業に不利益が生じることはありません。
企業は、外国人を雇用した後、事業所所在地の入管局に就労ビザの在留資格認定証明書の申請を行う必要があります。一般的には、順調に申請書類を準備するため、企業が弁護士または行政書士に申請業務を委託するケースが多いです。これにより準備時間が抑えるし、審査が円滑に進む可能性を高めるようになります。審査において、企業側の提出資料が非常に重要になります。入管は、企業実体の存在状況、経営状況の安定性、外国人従業員を雇用する必要性等の要件を確認します。
企業は、外国人を雇用した後、事業所所在地の入管局に就労ビザの在留資格認定証明書の申請を行う必要があります。一般的には、順調に申請書類を準備するため、企業が弁護士または行政書士に申請業務を委託するケースが多いです。これにより準備時間が抑えるし、審査が円滑に進む可能性を高めるようになります。審査において、企業側の提出資料が非常に重要になります。入管は、企業実体の存在状況、経営状況の安定性、外国人従業員を雇用する必要性等の要件を確認します。
在留資格認定証明書を取得した後,外国人従業員は母国の日本大使館でビザを申請する必要があります。問題がなければ、通常は1週間程度でビザが発給されます。注意すべき点として、在留資格認定証明書の有効期間は3か月であります。この期間内に必ずビザ申請を行わなければなりません。もし3か月を超えてしまった場合、認定証明書は無効となります。日本に入国したいなら、もう一度新しい在留資格を申請する必要があります。
日本国内で生活している外国人は、すでに日本の中長期在留ビザを所持しているため、ビザを変更する手続きがより簡単になります。
まず、日本企業は外国人を雇用して、雇用契約書を締結する必要があります。就労ビザを申請する際、入管は外国人の業務内容は申請する在留資格の活動範囲に適合しているかどうかを確認します。そのため、事前に雇用契約を結んで業務内容を明確する必要があります。そして、雇用契約書を申請書類の一つとして入管に提出することになります。
一方で、「就労ビザが取得できるか分からない段階で契約を締結すれば企業に不利益に生じる可能性があるのか」と不安を抱く企業も少なくありません。この点については、雇用契約書に、在留資格が取得できなかった場合には契約が自動的に無効となることや、入社日まで、ビザ変更許可が得られなかった場合は契約が効力はないことを明記すればいいです。これにより、就労ビザを取得できなかった場合、企業に採用義務は発生しません。企業が不法就労やその他法令違反もありません。
外国人労働者は、居住地の入管に在留資格変更許可申請を行う必要があります。原則として申請者本人が行いますが、弁護士や行政書の専門家が代理して書類の作成から入管への提出する場合もあります。これは各企業の運用によって異なります。在留資格変更の審査期間は、通常1〜2か月程度になります。
外国人労働者は、在留資格が就労ビザへ変更された後、企業に勤務することはできません。もし在留資格変更は許可される前に働き始めた場合、「資格外活動」に該当し、日本の法律に違反することになります。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分
10:00~18:00
土・日・祝
※メールは24時間、年中無休