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日本人と結婚した外国人の中で、短期滞在ビザで来日し、日本で配偶者と婚姻届を提出した人も少なくありません。
結婚した後、要件を満たされば、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請して、日本で生活することができます。
ただし、短期滞在ビザを持つ方は配偶者ビザを申請する場合、正しい申請手続きに従わないといけません。
短期滞在ビザは、親族訪問や観光などの目的で日本に一時的に滞在するビザです。中長期の在留資格とは性質が異なります。
そのため、日本の入管法により、短期滞在ビザを日本国内で中長期ビザに変更することは極めて難しいです。
短期滞在ビザの方は、配偶者ビザなどの中長期在留資格を申請したい場合、
日本出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
在留資格認定証明書(coe)を取得した後、居住国にある日本大使館・領事館でビザを申請する必要があります。
ビザは発給されてから配偶者ビザで日本に入国することができるようになります。
一方、短期滞在ビザで日本国内で直接に配偶者ビザ変更を申請する場合、
申請者は、「やむを得ない特別な事情」があり、日本に滞在してビザ変更申請を行わないといけないのは条件になります。
実務上は、人道的配慮に基づいて許可されるケースです。
ただし、この「特別な事情」は法律上の明確な基準がなく、申請者それぞれの申請内容や状況に応じて、人道的配慮の必要性を総合的に判断します。
などが挙げられます。
このような場合、病院やクリニックの診断書などの証明資料を提出し、日本に引き続き滞在する必要性を具体的に説明することで、申請が許可される可能性があります。
ビザの有効期間に余裕がある場合、入管に在留資格認定証明書交付申請を行うことができます。
在留資格認定証明書が交付された後、短期滞在ビザから配偶者ビザへ申請する可能性は高くなります。
ただし、在留資格変更の審査期間は通常1~3か月程度かかります。
そのため、ビザの有効期限には十分な余裕を持って手続きを進める必要があります。
事情が間近に迫って、在留資格変更の審査を待つ時間がない場合(例:出産や病気など)、
在留資格認定証明書交付申請を経ず、直接に短期滞在から配偶者ビザへの申請を行うことも検討可能です。
この場合、在留資格認定証明書交付申請を行わない理由や日本に滞在する必要性、理由書の中で具体的に説明する必要があります。
あわせて、状況の証明書類も提出しなければなりません。
また、提出した理由書は、合理性が高いと説得力のある内容であることが重要です。
短期滞在ビザで日本に入国した後、配偶者ビザを申請するかどうかに関わらず、ビザの有効期限に注意しなければなりません。
有効期限を過ぎて、日本を出国せず、または在留資格変更の申請も行わない場合、不法滞在とみなされます。
不法滞在の履歴がある場合、理由にも関わらず、今後の在留資格更新または変更に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、日本国内で配偶者ビザへの変更を行う必要がある場合、
短期滞在ビザの有効期限により、どの手続きを進むか、申請は不許可になる場合の対応策について、事前に検討しておくことが大切です。
在留資格変更の申請がすでに入管に受理された場合、短期滞在ビザの期限が切れても、帰国する必要はありません。
これは特例期間と呼ばれる制度であります。
ただし、在留資格変更の申請が不許可になる場合、一定期間内に日本を出国する必要があります。
これは「出国準備期間」と呼ばれ、一般的には約30日程度です。
申請者は出国準備期間内に日本を出国しなければなりません。
期限を過ぎて引き続き滞在する場合は不法滞在とみなされ、今後のビザ更新や申請に悪影響が生じます。
もちろん、期間内に日本を出国すると、居住国で新たに短期滞在ビザや配偶者ビザを申請し、再び日本に入国することが可能です。
日本で短期滞在ビザから配偶者ビザへ直接に変更する予定がある場合、
90日以上の短期滞在ビザを持っている状態が望ましいです。
15日や30日の短期滞在ビザの場合、申請の難易度が高くなる可能性があります。
また、日本での滞在が15〜30日程度しかない場合、結婚手続きや在留資格変更に必要な書類を準備時間が非常に限られ、
スケジュールがかなり厳しくなることがあります。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は、通常の在留資格変更の手続きには当てはまらず、人道的配慮や特例として扱われるケースです。
入管に説得力のある理由書や必要書類を提出し、「どうしても日本で手続きを行う必要がある特別な事情」があることを示すことが、許可のポイントであります。
ビザ申請についてご不安がある場合は、次のような対応策をご参考ください。
1.通常の手続きを行う
申請者は帰国し、日本にいる日本人配偶者が入管に在留資格認定証明書交付申請を行います。
その後、海外にいる配偶者が現地の日本大使館・領事館でビザ申請を行い、許可後に配偶者ビザで来日します。
2.日本で申請する方法
日本に滞在したまま、短期滞在ビザから配偶者ビザへ在留資格変更を申請します。
申請手続きや必要書類について不安がある場合、専門の行政書士に相談し、自分の状況を応じて最適な申請方法を検討することがおすすめします。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
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在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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