運営:行政書士法人クローバー法務事務所
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大阪市、神戸市等で外国人を雇用されたい企業様、内定を得たけど就労ビザ申請で許可が出るか不安になられているお客様(主に在留資格変更)や就労ビザを既に有しており、更新申請をする必要のあるお客様より多数のご相談をいただきます。
その中でも特に多いご質問が「就労ビザの審査期間はどれくらいかかりますか?」です。
以下、この点について、在留資格更新許可申請の審査期間と弊所が実際に申請した際を事例もご紹介し、説明いたします。ビザ変更申請の審査期間がどれくらいかはこちらで解説しております。
まず、こちらの入国管理局のHPに掲載されている資料の通り、「令和6年4月1日~令和6年6月30日」の「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請に関する標準審理期間は41.2日となっております。このため、約1か月10日程度が平均的な審査期間といえます。しかし、この審査期間もビザ変更申請と同様にあくまで「標準審理期間」であり、目安にすぎません。在留資格変更許可申請と同じく個別具体的な事情によって期間の長短は変わってきます。具体的には、当初の変更許可申請時の就労先と勤務先が変わっていない状態で更新申請(いわゆる単純更新)の場合は審査期間は短い傾向にあります。他方、単純更新ではなく転職が伴っている場合の在留資格更新許可申請は実質的に在留資格変更許可申請と同じ状態なので、新規での就労ビザ申請と同様の添付書類、説明の程度を付した理由書を提出します。このため、審査期間は長引く傾向にあります。以下、以上の一般基準を踏まえ、弊所の申請・許可実績に照らし個別具体的に説明いたします。
本件は既述の通り、転職の伴った「技術・人文知識・国際業務」の在留資格更新許可申請のご案件です。
守秘義務遵守の観点から、少々漠然とした記載となる点はご容赦ください。
在留資格変更許可申請時の審査期間についてのコラムで解説したのと同様に、行政書士の入管法の理解の程度、企業様、申請人様の客観的情報を書面へ体系的かつ論理的にまとめる能力の有無や程度によって、大きく審査期間は異なります。つまり、法令や客観的事実、証拠に依拠していない理由書では入国管理局の審査を担当してくださるご担当者にとってわかりにくく、印象も悪くなります。結果、審査も長引きます。
そこで、行政書士法人クローバー法務事務所では法令(例えば、更新許可申請については入管法21条3項「相当な理由がある時に限り許可をすることができる」の要件充足性の検討)、施行規則、判例法理、上陸許可基準適合性、審査要領(在留資格更新許可申請ガイドライン:法務省HP参照)を熟知し、そのポイントを踏まえた理由書作成をこころがけております。
その結果、本件のように標準審理期間が1か月10日程度のところ、訳2週間と大幅に短縮することに成功してます。
上述した申請人様の能力、学校での成績、アルバイトの勤務態様、就職先の売上や取引先の件数などの事実を整理し、法令や審査基準にあてはめていくことを徹底した結果であると考えております。
もちろん、入管の申請件数の込み具合や個別具体的な事案(申請人の素行不良、企業の業績不振の程度)によっては長引くケースもございます。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(e-GOVより引用)
必要書類、根拠条文も記載されているこちらの法務省のHPもご参照ください。
(在留期間の更新)
第二十一条本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
在留資格変更、更新も対応可能です。
入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
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