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本記事はドイツ人と日本人が国際結婚する時の手続きの流れ、具体的なスケジュール、必要書類について
解説しております。
本記事をご覧いただけた場合、ドイツ人パートナーとの国際結婚の流れが概ねご理解いただけるかと考えております。
国際結婚は近年配偶者ビザ取得を目的とした悪質な偽装結婚が増加傾向にあるため、
入国管理局の審査も厳しくなっていることから、日本人同士の結婚よりも難易度が高くなっているのが現状です。
しかし、国際結婚手続きは難しいですが、決して超えられない壁てはございません。
以下、本記事でポイントを解説いたします。
まず、前提として、結婚後に配偶者ビザを取得して、一緒に暮らすことを希望する場合、両方の国で結婚手続きを行う必要があります。
しかし、手続きの順番は、どちらから始めても大丈夫です。
基本的には、結婚後に生活する国を最初に持ってくることが多いです。
以下の2通りの流れがあります(まずは概略のみ述べ、詳細は後述いたします。)。
①日本→ドイツ(日本方式)
②ドイツ→日本(ドイツ方式)
まず、日本方式は、ドイツ人が来日して手続きを行う方法です。
パートナーが就労ビザなどて在留カードを所持している場合は、スムーズに進む傾向があります。
次に、ドイツ方式は、日本人がドイツに入国して結婚する方法です。
この場合、ドイツの役所で結婚式(手続きに結婚式が含まれる)を行います。
手続きの客観面だけを見ると、日本方式の方が難易度が低いです。
なぜなら、区役所と大使館に書類を提出するだけだからです。
この点は日本と同じ年齢です。
つまり、ドイツ連邦共和国の結婚年齢は、男女ともに18歳以上です。
かつては21歳以上てしたが、18歳以上に引き下げられました。
申請者が16歳に達して、その上で配偶者が成人だった場合、家庭裁判所に婚姻適齢の免除を求める事ができます。 そして、家庭裁判所が許可を出した場合、法定代理人の同意は不要とされています。
ドイツも日本同様に一夫一妻制を採用しています。
したがって、重婚は禁止されています。
そして、国際結婚手続きにおいて、重婚が問題になるのは再婚の時です。
婚姻当事者の一方の公的書類に前婚の記録が残っている場合、手続きがストップせざるを得ません。
そして、 この場合は、前婚を完全に解消してから手続きを再開することになります。
再婚禁止期間とは、離婚と再婚の間に空白期間を設けるものです。
この点、ドイツの法律には、再婚禁止期間の定めはありません。
このため、離婚後、すぐに再婚することが可能です。
そして、かつては日本人の場合も、女性に100日の再婚禁止期間が定められていたが、
2024年4月1日から廃止されたため、すぐに再婚ができるようになりました。
参照:兵庫県弁護士会(https://www.hyogoben.or.jp/kurashi/2024-2/0221-02/)
2017年の6月30日にドイツは、同性婚の合法化を議決したとあります。
それ以前の2001年に生活パートナーシップ法が成立して、官庁にシビルパートナーを登録することがてきます。
このような経緯から、ドイツでは同性の成人者間にて、シビルパートナーシップを締結することがてきます。
しかしながら、日本では、同姓者間での法律婚は認められていません。
したがって、同性カップルの間で配偶者ビザの取得は難しい状況です。
(別の在留資格を検討する必要あり)
なお、自治体レベルでは、大阪市ファミリーシップ制度などの登録制度がある場所もあることから、
将来的には日本ても同性婚が合法化される日が来ると考えております。
上述した結婚要件に加えて、
実際に国際結婚をする前に、日本・ドイツ両方の大使館の公式HPから最新情報の入手が大事です。
なぜなら、入国審査や結婚手続きのルールや必要書類が頻繁に変更されるからです。
告知はHP上において、密かに行われる事が多いので、アンテナを常に貼っておくべきです。
念のため、以下の在ドイツ日本大使館HPのURLを掲載いたします。
在ドイツ日本大使館公式HP:https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
まず、ここでは、先にドイツで結婚手続をする場合について解説しております。
この段階で、婚姻要件具備証明書は最寄りの地方法務局又は市区町村役場に婚姻要件具備証明書を申請してください。
※ ドイツ法に基づいて婚姻する場合、婚姻要件具備証明書は日本の市区町村役場等、日本国内で発行されたもののみ有効です。
出生証明書が必要な場合、日本の本籍地役場から発行された戸籍謄本(婚姻する本人の母親の旧姓が記載されているもの)をもとに、在ドイツ日本国大使館が作成します。
出生証明書が必要な場合、日本の本籍地の市役所で発行された戸籍謄本(婚姻する本人の母親の旧姓が記載されているもの)に基づき、在ドイツ日本国大使館が作成します。
★日本人の必要書類
①証明書発給申請書(出生)
②有効な日本国旅券(パスポート)
③戸籍謄(抄)本(可能な限り6か月以内発行のもの)
ここでもドイツの戸籍役場へ戸籍謄本、婚姻要件具備証明書を提出する際にはドイツ語に翻訳する必要があります。翻訳は、ドイツの翻訳家に翻訳してもらう方法のほか、在ドイツ日本国大使館・総領事館に翻訳証明を申請する方法があります。しかし、戸籍役場によってはドイツの法定翻訳家による翻訳のみ受け付けている場合があります。
ドイツでも同様に戸籍役場で結婚手続きをすることができます。
★必要書類 ※あくまでも参考です。
ドイツ人の住民票
ドイツ人の出生証明書
日本人の出生証明書(Geburtsurkunde/Geburtsbescheinigung)
アポスティーユ付の戸籍謄本
アポスティーユ付の戸籍謄本のドイツ語訳文
アポスティーユ付の婚姻要件具備証明書(Ehefahigkeitszeugnis)
アポスティーユ付の婚姻要件具備証明書のドイツ語訳文
以上の国際結婚が完了後に「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付許可申請をします。
また、日本に住んでいるドイツ人のビザを結婚ビザへ変更する場合は「日本人の配偶者等」在留資格変更許可申請をする必要がある。
①在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
②身元保証書
③質問書
※近年偽装結婚防止のために極めて厳格な審査がされているのが現状であるため、
上記の書類以外にも「理由書」「補足資料」「誓約書」「宣誓書」など、
独自の書類を作成するケースがとても多いです。これらは配偶者ビザ、結婚ビザで確実に許可を取得するためにも必要不可欠の書類です。
最寄りの入国管理局の窓口へ行き、申請をすることにはとても待ち時間もかかります。
受理されるまで待ち時間がかかるため、負担の程度も大きいです。
しかし、当事務所ではオンライン申請も対応しておりますので、ご依頼いただけたら、弊所がスムーズに手続きいたします。
また、書類を提出してから、審査期間については概ね以下の通りです。
①在留資格認定証明書交付申請の場合は約1か月~3か月
②在留資格変更許可申請の場合は約2週間~1か月
まず、在留資格認定証明書交付許可申請が許可になると出入国在留管理局からご自宅に「認定証明書」が届きます。その後、ドイツの配偶者の元へ認定証明書を国際郵便で送ってください。
しかし、当事務所が行うオンライン申請の場合でしたら、入国管理局よりメールが届きます。
そのメールをお客様へ転送します。お客様はそのメールをドイツに居住する配偶者へ送信すればOKなので、とても負担が軽いです。
また、在留資格変更許可申請の場合は、ご自宅に出入国在留管理局からハガキが届きますので、そのハガキを持って出入国在留管理局へ行くと在留カードが貰えるのでそのまま日本に滞在することができます。
当事務所へ依頼いただけたら、そのハガキを行政書士が入国管理局へ持っていき、代わりにお客様の在留カードを受け取りに行くことができます。もちろん、そのままお客様へお引渡しすることとなります。このため、お客様は入国管理局へ出向くことなく、待ち時間に悩まされることもなくスムーズに手続きを進めることができます。
まず、具体的手順としては、配偶者であるドイツ人が認定証明書を持ってドイツにある日本大使館・総領事館で査証申請をします。その後、査証が発給されれば来日することができます。そして、日本に晴れて上陸となります。
①ドイツ連邦共和国大使館
〒106-8514 東京都港区南麻布4丁目11-44
②在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館
〒531-6035 大阪市北区大淀中1丁目1-88 梅田スカイビル東楝35階
HP:https://japan.diplo.de/ja-ja/vertretungen/gk/2605584-2605584
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
在留資格変更、更新も対応可能です。
入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
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そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
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