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ドイツ人と国際結婚する場合の手続と必要書類について

ドイツ人と国際結婚する場合の手続と必要書類

当事務所はドイツ人との国際結婚の手続の実績も豊富です。

本記事はドイツ人と日本人が国際結婚する時の手続きの流れ、具体的なスケジュール、必要書類について

解説しております。

本記事をご覧いただけた場合、ドイツ人パートナーとの国際結婚の流れが概ねご理解いただけるかと考えております。

国際結婚は近年配偶者ビザ取得を目的とした悪質な偽装結婚が増加傾向にあるため、

入国管理局の審査も厳しくなっていることから、日本人同士の結婚よりも難易度が高くなっているのが現状です。

しかし、国際結婚手続きは難しいですが、決して超えられない壁てはございません。

以下、本記事でポイントを解説いたします。

国際結婚はまず、日本とドイツ双方の役所で婚姻手続を行う

まず、前提として、結婚後に配偶者ビザを取得して、一緒に暮らすことを希望する場合、両方の国で結婚手続きを行う必要があります。

しかし、手続きの順番は、どちらから始めても大丈夫です。

基本的には、結婚後に生活する国を最初に持ってくることが多いです。

以下の2通りの流れがあります(まずは概略のみ述べ、詳細は後述いたします。)。

①日本→ドイツ(日本方式)

②ドイツ→日本(ドイツ方式)

 まず、日本方式は、ドイツ人が来日して手続きを行う方法です。

パートナーが就労ビザなどて在留カードを所持している場合は、スムーズに進む傾向があります。

次に、ドイツ方式は、日本人がドイツに入国して結婚する方法です。

この場合、ドイツの役所で結婚式(手続きに結婚式が含まれる)を行います。

手続きの客観面だけを見ると、日本方式の方が難易度が低いです。

なぜなら、区役所と大使館に書類を提出するだけだからです。

ドイツ人との国際結婚も手続の流れを把握していることが重要です。

ドイツ人の婚姻要件について

①結婚年齢:男女ともに18歳以上
②未成年者:裁判所の許可
③重婚:一夫一妻制
④再婚禁止期間:特になし
⑤同性婚:シビルパートナー
⑥結婚後の名字
⑦近親婚:一定の範囲
ドイツ人の結婚年齢

この点は日本と同じ年齢です。

つまり、ドイツ連邦共和国の結婚年齢は、男女ともに18歳以上です。

かつては21歳以上てしたが、18歳以上に引き下げられました。

ドイツ人の未成年者の婚姻

申請者が16歳に達して、その上で配偶者が成人だった場合、家庭裁判所に婚姻適齢の免除を求める事ができます。 そして、家庭裁判所が許可を出した場合、法定代理人の同意は不要とされています。

参照元:https://www.afpbb.com/articles/-/3124128

ドイツ人の重婚

ドイツも日本同様に一夫一妻制を採用しています。
したがって、重婚は禁止されています。

 そして、国際結婚手続きにおいて、重婚が問題になるのは再婚の時です。

婚姻当事者の一方の公的書類に前婚の記録が残っている場合、手続きがストップせざるを得ません。

そして、 この場合は、前婚を完全に解消してから手続きを再開することになります。

ドイツ人の再婚禁止期間

再婚禁止期間とは、離婚と再婚の間に空白期間を設けるものです。

この点、ドイツの法律には、再婚禁止期間の定めはありません。

このため、離婚後、すぐに再婚することが可能です。

そして、かつては日本人の場合も、女性に100日の再婚禁止期間が定められていたが、

2024年4月1日から廃止されたため、すぐに再婚ができるようになりました。

参照:兵庫県弁護士会(https://www.hyogoben.or.jp/kurashi/2024-2/0221-02/

ドイツ人の同性婚について

2017年の6月30日にドイツは、同性婚の合法化を議決したとあります。

それ以前の2001年に生活パートナーシップ法が成立して、官庁にシビルパートナーを登録することがてきます。

このような経緯から、ドイツでは同性の成人者間にて、シビルパートナーシップを締結することがてきます。

しかしながら、日本では、同姓者間での法律婚は認められていません。

したがって、同性カップルの間で配偶者ビザの取得は難しい状況です。

(別の在留資格を検討する必要あり)

なお、自治体レベルでは、大阪市ファミリーシップ制度などの登録制度がある場所もあることから、

将来的には日本ても同性婚が合法化される日が来ると考えております。

ドイツ人との結婚後の名字
ドイツでは、結婚後に使用する姓を決定します。
夫婦で共通する名字(夫婦同姓)や以前の姓を名乗る事も可能です。
しかし、日本の場合、国際結婚は原則的に夫婦別姓です。
特定の手続きを経ることで、共通のファミリーネームを名乗ることが可能となります。

常にドイツ大使館から最新の情報を得ることが重要

上述した結婚要件に加えて、

実際に国際結婚をする前に、日本・ドイツ両方の大使館の公式HPから最新情報の入手が大事です。

なぜなら、入国審査や結婚手続きのルールや必要書類が頻繁に変更されるからです。

告知はHP上において、密かに行われる事が多いので、アンテナを常に貼っておくべきです。

念のため、以下の在ドイツ日本大使館HPのURLを掲載いたします。

在ドイツ日本大使館公式HP:https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

結婚手続きの具体的な流れ

日本方式の結婚の手続きと必要書類

1:日本とドイツ両方の役所で必要書類を確認
ここでは、まず、先に日本で結婚する「日本方式」を説明しています。
事前によく確認したうえで「日本方式」でするのか「ドイツ方式」でするのかを決める必要があります。
結婚ビザ申請は結婚手続きが終わってから行うこととなっております。
その前提として、両国でどのような書類が必要となるかを把握することが大事です。
①日本とドイツ両方の役所で必要書類を確認
 
 
 
2:ドイツの戸籍役場で婚姻要件具備証明書を取得する
ドイツの婚姻要件具備証明書(Ehefahigkeitszeugnis)はドイツ国内にある管轄の戸籍役場(Standesamt)で取得することができます。
 
ドイツ人の必要書類
 
配偶者の身分証明書またはパスポート
住民票
出生登録簿(※ドイツで生まれた場合)
翻訳付き出生証明書(※海外で生まれた場合)
※ ドイツ連邦共和国大使館で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を発行することはできません。
※ 前に海外で結婚したことがある場合、またはシビル・パートナーシップを結んでいる場合はその他の書類が追加で必要になる場合があります。
 
 
 
3:日本の市区町村役場で手続きをする
 
まず、日本の市区町村役場に書類を提出する際、ドイツの書類にアポスティーユが必要か否かは、婚姻届を提出する日本の役所の指示に従う必要があります。そして、アポスティーユが必要である場合は、ドイツで必要書類を申請する際にその旨を申し出てください。
 
◎日本人の必要書類
 
①戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)※必要な場合のみ
 
◎ドイツ人の必要書類
 
①婚姻要件具備証明書(Ehefahigkeitszeugnis)
②婚姻要件具備証明書の日本語訳文
③出生証明書(Geburtsurkunde)
④出生証明書の日本語訳文
⑤パスポートまたは国籍証明書
⑥パスポートまたは国籍証明書の日本語訳文
 
 
 
4:日本外務省へ「戸籍謄本」のアポスティーユを申請をする
まず、前提として、公印確認およびアポスティーユの申請は「外務省 領事局領事サービスセンター」で行います。そして、窓口申請、郵便申請いずれも手数料は無料です。
 
★詳細
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
 
5:ドイツ大使館・総領事館で手続きをする
まず、日本で婚姻届が受理されれば、その時点からその婚姻はドイツでも有効です。
しかし、ドイツの戸籍役場に届け出ない限り、ドイツの婚姻登記簿には登録されません。
このため、ドイツの役場へ必ず届出をする必要があります。
そして、その届出は大使館(東京)もしくは総領事館(大阪)を通じて行うことができます。
 
★必要書類
①婚姻登記簿登録申請書
②日本人の戸籍謄本
③夫または妻のパスポート
④夫または妻の氏名の証明書
※ 戸籍謄本は、外務省にてアポスティーユを取得後、認証翻訳(※ドイツの公認翻訳士の資格を有する翻訳者に翻訳してもらうこと)を添付する必要があります。
 
6:日本で配偶者ビザの申請をする

ドイツ方式の結婚手続の流れと必要書類

1:ドイツと日本両方の役所で必要書類を確認

まず、ここでは、先にドイツで結婚手続をする場合について解説しております。

2:日本人の戸籍謄本、婚姻要件具備証明書を取得する

この段階で、婚姻要件具備証明書は最寄りの地方法務局又は市区町村役場に婚姻要件具備証明書を申請してください。

※ ドイツ法に基づいて婚姻する場合、婚姻要件具備証明書は日本の市区町村役場等、日本国内で発行されたもののみ有効です。

3:日本外務省へ戸籍謄本、婚姻要件具備証明書のアポスティーユを申請をする

出生証明書が必要な場合、日本の本籍地役場から発行された戸籍謄本(婚姻する本人の母親の旧姓が記載されているもの)をもとに、在ドイツ日本国大使館が作成します。

4:ドイツの在ドイツ日本国大使館で出生証明書を取得する ※必要な場合のみ

出生証明書が必要な場合、日本の本籍地の市役所で発行された戸籍謄本(婚姻する本人の母親の旧姓が記載されているもの)に基づき、在ドイツ日本国大使館が作成します。

★日本人の必要書類

①証明書発給申請書(出生)

②有効な日本国旅券(パスポート)

③戸籍謄(抄)本(可能な限り6か月以内発行のもの)

 
5:戸籍謄本、婚姻要件具備証明書のドイツ語訳文を作成する。

ここでもドイツの戸籍役場へ戸籍謄本、婚姻要件具備証明書を提出する際にはドイツ語に翻訳する必要があります。翻訳は、ドイツの翻訳家に翻訳してもらう方法のほか、在ドイツ日本国大使館・総領事館に翻訳証明を申請する方法があります。しかし、戸籍役場によってはドイツの法定翻訳家による翻訳のみ受け付けている場合があります。

 
6:ドイツの在ドイツ日本国大使館で出生証明書を取得する ※必要な場合のみ

ドイツでも同様に戸籍役場で結婚手続きをすることができます。

★必要書類 ※あくまでも参考です。

ドイツ人の住民票

ドイツ人の出生証明書

日本人の出生証明書(Geburtsurkunde/Geburtsbescheinigung)

アポスティーユ付の戸籍謄本

アポスティーユ付の戸籍謄本のドイツ語訳文

アポスティーユ付の婚姻要件具備証明書(Ehefahigkeitszeugnis)

アポスティーユ付の婚姻要件具備証明書のドイツ語訳文

7:日本で配偶者ビザ申請をする

配偶者ビザ・結婚ビザ申請の流れ

以上の国際結婚が完了後に「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付許可申請をします。

また、日本に住んでいるドイツ人のビザを結婚ビザへ変更する場合は「日本人の配偶者等」在留資格変更許可申請をする必要がある。

1:出入国在留管理庁のホームページで結婚ビザ申請の必要書類を確認
2:日本の役所へ行き、必要書類を取得する
①在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
②写真(縦4cm×横3cm)
③パスポートの写し
④在留カードの写し(※ 申請人が在留カードを所持している場合のみ)
⑤配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
⑥ドイツの結婚証明書(Eheurkunde)
⑦直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
⑧直近1年分の住民税の納税証明書
⑨預貯金通帳の写し(残高証明書等もOK。預貯金残高がわかる資料)
⑩世帯全員の記載のある住民票の写し
⑪スナップ写真
⑫SNS履歴
⑬通話記録
⑭送金履歴
★⑪~⑭は偽装結婚ではなく、真摯な婚姻関係があることを立証するために必要です。
3:配偶者ビザ申請に必要な書類の作成

①在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)

②身元保証書

③質問書

※近年偽装結婚防止のために極めて厳格な審査がされているのが現状であるため、

上記の書類以外にも「理由書」「補足資料」「誓約書」「宣誓書」など、

独自の書類を作成するケースがとても多いです。これらは配偶者ビザ、結婚ビザで確実に許可を取得するためにも必要不可欠の書類です。

4:最寄りの出入国在留管理局へ書類を提出する

最寄りの入国管理局の窓口へ行き、申請をすることにはとても待ち時間もかかります。

受理されるまで待ち時間がかかるため、負担の程度も大きいです。

しかし、当事務所ではオンライン申請も対応しておりますので、ご依頼いただけたら、弊所がスムーズに手続きいたします。

また、書類を提出してから、審査期間については概ね以下の通りです。

①在留資格認定証明書交付申請の場合は約1か月~3か月

②在留資格変更許可申請の場合は約2週間~1か月

5:届いた「認定証明書」をドイツへ郵送 or 届いたハガキを持って出入国在留管理局へ行く。

まず、在留資格認定証明書交付許可申請が許可になると出入国在留管理局からご自宅に「認定証明書」が届きます。その後、ドイツの配偶者の元へ認定証明書を国際郵便で送ってください。

しかし、当事務所が行うオンライン申請の場合でしたら、入国管理局よりメールが届きます。

そのメールをお客様へ転送します。お客様はそのメールをドイツに居住する配偶者へ送信すればOKなので、とても負担が軽いです。

また、在留資格変更許可申請の場合は、ご自宅に出入国在留管理局からハガキが届きますので、そのハガキを持って出入国在留管理局へ行くと在留カードが貰えるのでそのまま日本に滞在することができます。

当事務所へ依頼いただけたら、そのハガキを行政書士が入国管理局へ持っていき、代わりにお客様の在留カードを受け取りに行くことができます。もちろん、そのままお客様へお引渡しすることとなります。このため、お客様は入国管理局へ出向くことなく、待ち時間に悩まされることもなくスムーズに手続きを進めることができます。

6:ドイツにある日本大使館・総領事館で査証申請(※認定申請のみ)

まず、具体的手順としては、配偶者であるドイツ人が認定証明書を持ってドイツにある日本大使館・総領事館で査証申請をします。その後、査証が発給されれば来日することができます。そして、日本に晴れて上陸となります。

サービス料金について

配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。

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関係機関の情報

①ドイツ連邦共和国大使館

〒106-8514 東京都港区南麻布4丁目11-44

②在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館

〒531-6035 大阪市北区大淀中1丁目1-88 梅田スカイビル東楝35階

HP:https://japan.diplo.de/ja-ja/vertretungen/gk/2605584-2605584

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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