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【要注意】転職したばかりでも永住ビザの申請はできる?不許可リスクとその回避方法
(大阪府・神戸市・京都市での永住ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

【要注意】転職したばかりでも永住ビザの申請はできる?不許可リスクとその回避方法

「転職後に永住申請をしても大丈夫?」と悩んでいませんか?

 

  • ✅ 転職したばかりだけど、永住ビザの申請は可能?

  • ✅ 勤続年数が短くても問題ない?

  • ✅ 前職と今の職種が違っていても平気?

  • ✅ 転職によって年収が下がったが申請してよいのか?

  • ✅ 在職証明はどちらの会社から取る?

  • ✅ 不許可になったらどうすれば…

このような疑問や不安を抱えたまま、自己判断で永住申請を進めてしまうと不許可のリスクが非常に高くなります

転職後の永住申請での「3大リスク」について

① 【収入の継続性が疑われる】

 

転職により年収が下がったり、雇用形態が変更(正社員→契約社員など)された場合、安定した生計を営む能力がないと判断されるリスクがあります。

② 【社会的信用・安定性が損なわれる】

 

永住許可では「社会的に安定した生活基盤があること」が重視されます。転職直後は勤務先での評価や定着性が不透明なため、信用性が低く見られることがあります。

③ 【在職証明書・収入証明書の準備が難しい】

 

前職と現職両方の証明が必要になることもあります。在職証明や源泉徴収票を前職から取りづらいケースもあり、書類の不備に直結します。

⚠ 不許可となった実際の事例(法務省HP参照)

 

✅【事例1】大手企業からベンチャーに転職後すぐに永住申請したが、「今後の収入と企業の継続性に懸念がある」として不許可に
✅【事例2】転職により年収が年間100万円下がり、「生活の安定性がない」と判断され不許可
✅【事例3】転職後の勤務先での就業期間が3ヶ月しかなく、「継続的な就労実績が確認できない」として不許可

いずれのケースも、「転職そのもの」が違法ではないものの、永住申請の審査に大きくマイナスに働いた例です。

永住申請時に求められる「安定性」とは?

 

永住許可の審査では、以下の要素が複合的に判断されます:

要素 内容
納税状況 過去3年分の住民税・所得税が滞りなく納付されているか
年収 継続して300万円〜400万円以上の収入があるか(家族構成による)
勤続年数 長期勤務であれば安定性を強くアピールできる
雇用形態 正社員や公務員などが望ましい
職種・会社の規模 社会的信用性・倒産リスクなども見られる場合がある

転職によってこれらの要素が揺らいだと判断されれば、審査上マイナスとなります。

転職後でも永住申請を成功させるための対策

✔【1】収入や雇用の安定性を証明できる書類を補強

  • 雇用契約書(年収・雇用期間の明示)

  • 内定通知書+就業開始報告

  • 勤務先の会社概要書(安定した経営をPR)

✔【2】前職での納税・勤務実績を正確に整理

  • 源泉徴収票(前職・現職両方)

  • 雇用保険の履歴や健康保険証の写し

✔【3】転職理由や生活の安定性を理由書で丁寧に説明

  • 単なる転職ではなく「スキルアップ」「業務拡大」など前向きな理由であることを伝える

  • 今後も日本で安定して生活していく意志・計画を明示する

まとめ

転職後の永住申請は、慎重な準備と正確な判断が必要です。不安な状態で進めるのではなく、専門家の力を借りて確実な申請を目指しませんか?
当事務所では、LINE・Zoomを活用したオンライン相談にも対応しております。まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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