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京都府で永住ビザ申請

京都府での永住ビザ申請はお任せください。

次のようなお悩みはありませんか?

  • 永住ビザ申請の手続が分からず、何からすればいいか分からない。
  • 永住ビザの条件をクリアしているか分からず、不安だ。
  • 来日してからの期間も少ないし、税金や社会保険料の未払いがあるが許可は取れるのだろうか。
  • 必要書類が多くて、何かよくわからない。
  • 理由書や質問書の書き方がわからない。
  • はじめて申請するが、今のタイミングで永住ビザの申請をしても大丈夫なのか不安・・・

永住ビザ申請の専門家がフルサポートいたします!

行政書士法人クローバーが選ばれる理由

京都府での豊富な申請・許可実績

当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な経験と許可実績があります。

2019年5月創業以来から外国人ビザ申請業務を専門分野としており、高い許可率を維持し続けております。

このため、初回のご相談時に許可の見通しをお伝えすることができます。また、豊富な経験と実績に基づき、事前に追加資料として何が求められる可能性が高いかを把握できるため、先回りして申請資料を作成することができます。その結果、滞り無くスムーズに手続きを進め、許可を得ることが可能です。

そして、万が一の不許可時には全額返金保証サービスを付しているのも人気の理由です。

明確な料金体系・返金保証!

料金の明確性

当行政書士法人のご依頼者へのアンケート調査の結果、選んでいただく理由は「料金体系が明確で安心しました。」とのお声をいただくことが大変多いです。

また、「他の事務所では料金設定が「●●円(税抜)~」との記載が多くわかりづらい。」、「別の事務所で後からいきなり追加料金を請求されてビックリしました。」とのお声をいただきました。

そこで、当行政書士法人はこちらの料金システム記載の通り、難易度問わず一律の税込料金でサービスを提供することとしております。また、申請に必要な戸籍謄本代、不動産登記簿謄本の取得費用や在留カードの取得のための収入印紙代等の実費もお見積り時点で全てをお伝えし、ご案内した費用から枠を超えて、追加費用が発生しないよう明確で誠実な運営を徹底しております。

 

万が一の不許可時全額返金保証

既述した「明確な料金体系」のみならず、万が一の不許可時には全額返金保証を委任者様との契約書には明記しております。

しかし、行政書士法人クローバー法務事務所はご相談時に豊富な経験と実績に基づいて、許可可能性とその見通しを判定できるため、受任したビザ申請の案件に自信があります。

写真のように常に許可を取得し続けておりますので、返金保証が適用された場面は未だかつてありません。

このため、返金保証システムは自信の表れといえます。

安心して、ご相談ください。

ビザ申請専門の事務所

ビザ申請は入管法上の在留資格該当性、上陸許可基準適合性といった法令上の要件をクリアしていることを主張・立証していく必要があるため、高度な力量が必要な業務といえます。

このため、依頼する行政書士によって力量やレベルの差が他の業務に比べて顕著となる業務内容です。

過去に他の事務所に依頼したが不許可となったから、再申請をご依頼いただくことがその根拠といえます。

作成する資料は常に法令、判例、基準省令を理解した上で作成することが重要です。

弊所では常に入管法、裁判例、過去の先例を研究し、事案を事務所内で共有しており、常に最先端の知識を習得しております。結果、審査基準や法令上の要件を踏まえたクオリティの高い申請理由書や事業計画書を作成することができます。

ぜひとも、長年の経験と実績がある当事務所へご相談ください。

行政書士法人クローバーにビザ申請を依頼するメリット

明確かつ業界最安水準!申請までのスピードが早い!明確な料金体系!

当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、事前にいかなる資料が必要であるかも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、当事務所は業界最安水準に挑戦し、かつ、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求する事務所もあると聞きます。そのため、料金表で「●円~」などと曖昧な記載がある場合は要注意です。また、以下の表のように多数の社員行政書士や事務員を雇用しており、全国各地に支店が存在する大規模な行政書士法人は当然事務所賃料、人件費などの費用がかさみ、報酬額が高額となるケースも少なくないです。そして、社員行政書士の数が多い大規模な法人は下っ端の新人行政書士に教育をかねて任せるケースもあると聞いたことがあります。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では創業以来、ビザ申請を専門業務としており、豊富な実績と経験のある代表行政書士大山悠太本人が全てのご案件と向き合い、書類を丁寧に作成します。また、上記のような大規模行政書士法人と比べても、拠点は大阪難波本店のみですし、事務員も若干名であるため、報酬額を低料金にすることが可能です。そして、明朗会計は信頼の前提となるため、初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積りの金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。安心して、是非ご予約ください。

永住ビザ申請の報酬額比較表

行政書士法人A 150,000円(税込)~
行政書士法人B 13,000円+税
★行政書士法人クローバー法務事務所 90,000円(税込)

中国語対応可能!

当事務所は中国語対応可能の数少ない行政書士事務所です。

特に中国人のお客様から永住ビザ申請のお問い合わせをいただくケースが多く、実績も豊富です。

もちろん、ネパール人、ベトナム人、スリランカ人、インドネシア人のお客様からのご依頼を多いです。

国籍は違えど、永住許可を得るための法令の要件は一緒であるため、永住ビザ申請で豊富な許可実績がある当事務所へお任せください。

 

クオリティの高い申請書(理由書等)を作成!

ここでビザ申請をするうえで重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報や法令、判例に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数のご相談、申請、許可実績ある当事務所だからこそ、何を記載をすればよいか、許可を得るために記載する必要性の程度、逆に記載する必要が無い事項か否か、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。

 

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人気のフルサポートパックです。

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

永住ビザ申請サービス料金表

永住ビザ(在留資格変更許可申請)フルサポート

90,000円(税込)
書類作成のみ 60,000円(税込)
書類のチェックのみ 40,000円(税込)
無料相談(申請までの流れ、料金、当法人について) 0円(税込)

永住ビザ申請の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

無料お問い合わせフォーム、電話、LINE、メールでご相談日をご予約いただきます。

ご相談・ヒアリング・許可可能性の診断

面談日にビザ取得の要件を満たしているか否かを確認いたします。

また、ご依頼前に必ずお見積りを提示いたします。

ご依頼

STEP2の面談でご依頼いただいた後、着手金を半額ご入金いただきます。

その後、以下のサービスを行います。

①必要書類の収集(市役所、法務局、税務署等)

②申請理由書の作成

③証拠資料のまとめ&一覧表の作成

④許可申請書の作成

⑤入国管理局へ行政書士が申請

※お客様に足を運んでいただく必要はありません。

⑥審査状況を細かく、適宜報告します。充実したアフターフォロー!

★祝!ビザ許可取得後、在留カード・認定証明書の引き渡し

許可取得後に在留カード、在留資格認定証明書をお渡しいたします。

また、申請書類のデータ(PDF)をもあわせてお渡しいたします。

無料相談実施中です!お気軽にお問合せ・ご相談くださいませ!

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京都府での永住ビザ申請を専門家がフルサポート!

京都府での永住ビザ申請は豊富な実績ある行政書士法人クローバー法務事務所へ!

行政書士法人クローバー法務事務所は外国人在留資格(ビザ)申請専門の行政書士法人です。

配偶者ビザ申請や永住ビザ申請に強く・実績のある行政書士事務所がお近くに存在しない状況に置かれている奈良県内のお客様より多数のご相談をいただいております。

行政書士法人クローバー法務事務所は大京都までも京阪電鉄「北浜駅」やJR「大阪」駅より京都駅や祇園四条まで移動することができるため、出張相談も可能です。

また、以下の大阪入国管理局京都出張所への申請も可能でありますが、当然大阪入国管理局本局への申請も当法人が申請代行します。

このため、京都府からもお気軽にご相談いただけます。

京都府での永住ビザの取得要件

素行善良要件(素行が善良であること)

  • 懲役・禁固または罰金に処せられたことがないこと
  • 少年法による保護処分が継続中でないこと
  • 日常生活または社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行うなど素行善良と認められない特段の事情がないこと

独立生計要件(独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること)

  • 生活保護を受給しておらず、現在および将来において収支のバランスがとれた生活ができること

国益適合要件(継続在留要件等)

  • 10年以上継続して日本に在留していること
  • 留学生として入国し、学修終了後就職している方については、10年以上の在留のうち、労働資格(いわゆる「技術・人文知識・国際業務」)に変更許可後、5年以上の在留歴があること。
  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者の方は、結婚後3年以上日本に在留していること(海外で婚姻していた場合は、婚姻後3年の経過、かつ日本での1年以上の在留期間があること)
  • 定住者の在留資格を有する方は、引き続き5年以上日本に在留していること(在留資格変更によるケースにおいては、変更後5年以上)
  • 日本人・永住者・特別永住者の子(実子・特別養子)の方は、引き続く日本に1年以上在留していることが要件です。
  • 現に有している在留資格で最長の在留期間を有していること

上記のように永住ビザは通常の在留資格よりも無期限となり、就労制限も無くなるため、とても夢のある在留資格(ビザ)でもあることから厳格な要件となっております。その裏返しとしても、ご不安やお時間がないとのお悩みを有する方々より、京都府での永住ビザに関するご不安・ご相談が当事務所へお問い合わせいただくことが大変多いです。

京都府においても永住ビザ申請に詳しい専門の行政書士がお客様一人ひとりと丁寧に向き合い、法律と判例、審査要領を踏まえた明確かつ正確な書類作成をいたします。

京都府からもお問い合わせもお待ちしております。無料相談実施中です。

参照資料及び根拠条文

大阪入国管理局HPより永住許可に関する最新のガイドラインより引用。

ガイドライン(令和6年6月10日改訂)はこちらの法務省入国管理局公式HPよりご覧いただけます

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html

根拠条文:出入国管理及び難民認定法

(永住許可)

第二十二条在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。

一素行が善良であること。

二独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

3法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。

4第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。

出典:e-Gov 法令検索システム(https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319#Mp-Ch_4-Se_2

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京都府での永住ビザ取得要件の解説動画

永住ビザは上述の通り、そして、法務省入国管理局ホームページ掲載のこちらのガイドラインに照らしても、通常の在留資格よりも要件が複雑かつ厳格です。そこで、ご相談者様やご依頼者様より動画で解説があると助かりますとのお声をいただいたので、解説動画を掲載しております。ご活用くださいませ。

本動画は京都府在住の中国人のお客様より大変ご評価いただいております。

管轄区域の大阪出入国在留管理局京都出張所
はもちろん大阪入国管理局へ申請代行いたします。

弊所では京都府京都市を中心にこれから永住ビザを取得予定のお客様より多数のご相談、出張相談実績が豊富です。

また、日本人の永住ビザをご検討の方々より多数のご相談、申請・許可実績があります。

京都は京都市を中心に歴史を感じる街並みであり、代表行政書士大山も京都府の同志社大学法学部法律学科を卒業しており、とても大好きな街で馴染み深い地域であります。(画像は高度な難易度である永住申請をして許可を得たご夫婦の実績、その他お客様のお声はこちらからご参照ください。京都府からのご相談実績豊富です。)

京都出張所はもちろんのこと本局である大阪入国管理局への申請代行もお任せください。お客様には足を運んでいただく必要は一切ございません。

 

大阪出入国在留管理局 京都出張所(京都入管)の概要

公式HP:https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html

所在地:〒606-8395

京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12 京都第二地方合同庁舎

電話 075-752-5997

業務内容 在留審査一般

窓口受付時間 9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)

出典:大阪入国管理局公式HPより引用

大阪出入国在留管理局 舞鶴港出張所の概要

公式HP:https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html

所在地:〒624-0946 京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎

電話番号:0773-75-1149

業務内容 在留審査一般・海港業務

窓口受付時間:9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)

出典:大阪入国管理局公式HPより引用

京都府の役所一覧(永住ビザ申請の必要書類回収で行く可能性があります。)

京都市役所

公式ホームページ:https://www.city.kyoto.lg.jp/

住所:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 

電話:075-222-3111(代表)

開庁時間 市役所本庁舎:午前8時45分から午後5時30分 区役所・支所、出張所:午前9時から午後5時(いずれも土日祝及び年末年始を除く) その他の施設については、各施設のホームページ等をご覧ください。

出典:京都市役所公式HPより

京都地方法務局

公式ホームページ:https://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/

所在地:〒602-8577 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197

電話:075-231-0131(代表)

出典:京都地方法務局公式HPより

弊所が京都府のお客様から選ばれるもう一つの理由

京都府京都市のお客様や桂川近辺、長岡京ご在住のご相談者様より高くご評価いただける要素が一つあります。

それは代表行政書士が京都府の名門私立大学である同志社大学法学部法律学科を卒業している点にあります。

そして、代表行政書士大山は4年間同志社大学で法律を学び、グローバルな環境で外国人留学生とも交流をしていた経験もあり、TOEIC745点も保有しております。また、中国語の学習経験もあります。大学の第2言語では韓国語の学習をしており、同志社大学の高度な学習環境で学んできました。

京都という地域で成長をし、文化を学び、京都という地域を愛する代表行政書士なのです。

代表の母校である同志社大学について

画像の出典:同志社大学法学部公式HPより(https://law.doshisha.ac.jp/)

同志社大学 法学部 法律学科 公式HP(https://law.doshisha.ac.jp/

所在地:〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入

【今出川キャンパス教務センター(法学部・法学研究科)(良心館)】

TEL:075-251-3511

出典:同志社大学法学部公式ホームページより引用

 

お客様のお声(京都府からの無料相談も大好評)

友人にも紹介したい行政書士です。

大阪市のKさま(ネパール国籍 男性)

ビザのことは何もわからなくて不安でした。

でも、大山先生が全部やってくれて、許可も出て本当に安心しました。友達にも紹介したいと思います。

1回目の申請でいきなり「5年」の許可をもらいました。

大阪市のBさま(ベトナム国籍  男性)

留学のビザから就労ビザに変更したいと思い先生に依頼しました。

最初の申請でいきなり5年の許可をもらいました。

ありがとうございました。

対応可能地域

京都市(北区、左京区、右京区、上京区、中京区、東山区、下京区、山科区、西京区、伏見区、南区)、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、精華町、京丹波町 

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

運営会社情報

名称 外国人VISA相談センター
運営 行政書士法人クローバー法務事務所
代表者 大山 悠太
住所

〒556-0011

大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

   

 

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主なサービス 外国人の在留資格(就労ビザ・永住ビザ・配偶者ビザ・経営管理ビザ)の取得サポート

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