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【マレーシア人との国際結婚・配偶者ビザ申請について】

マレーシア人との国際結婚・配偶者ビザ申請について

当事務所はマレーシア人との国際結婚の手続の実績も豊富です。

【前提】マレーシア人との結婚は合法に可能ですが、「ビザが下りる」とは別問題です

 

マレーシア人との結婚自体は、日本法またはマレーシア法に基づいて手続きを行えば成立します。しかし、結婚=自動的に日本に住めるわけではありません。
日本で生活するためには、必ず「配偶者ビザ(正式には“日本人の配偶者等”)」の入管審査を通過する必要があります。

① 海外在住のマレーシア人を日本に呼ぶ場合
在留資格認定証明交付許可申請

▼ 手続きの流れ

 

  1. 日本で婚姻届を提出(またはマレーシア側でも結婚証明取得)

  2. 配偶者ビザ申請のために、認定証明書を日本の入管へ申請

  3. 許可後、証明書をマレーシアのパートナーへ郵送

  4. 現地の日本大使館でビザを取得し、来日

必要書類について

 

 

  • 婚姻証明書(日本またはマレーシア)

  • 日本人側の住民票・戸籍謄本

  • パスポートコピー(双方)

  • 経済力を示す書類(課税証明書、所得証明書)

  • 質問書・理由書

  • 写真(2人が交際してきた記録)

  • 身元保証書

② すでにマレーシア人が日本にいる場合(留学、技能実習など)在留資格変更許可申請

 

  • 結婚手続きの完了

    • 日本またはマレーシアの法律に基づいて婚姻を成立させ、戸籍に婚姻事実を記載します。

    • マレーシアでの結婚の場合、日本の市区町村に「婚姻届の届出受理証明書」などを提出して報告的届出を行います。

  • 必要書類の準備

    • 交際経緯や結婚の真実性を証明する資料、収入証明などの書類を整えます。

  • 地方出入国在留管理局へ申請

    • 居住地を管轄する入管にて、マレーシア人配偶者が申請人として申請書を提出します。

    • 審査期間は1~3か月程度が目安です。

  • 審査結果の通知と在留カードの受領

    • 許可が下りれば、新しい在留カードが交付されます。
  • ️ 必要書類一覧(主なもの)
    • 書類名 提出者 備考
      在留資格変更許可申請書 本人 入管提出用書式
      写真(縦4cm×横3cm) 本人 1枚、6か月以内に撮影
      パスポート・在留カードのコピー 本人 原本提示・コピー提出
      日本人配偶者の戸籍謄本 配偶者 婚姻の記載があるもの
      住民票(世帯全員分) 配偶者 続柄が記載されているもの
      質問書(交際・結婚の経緯) 共同 入管所定の書式あり
      理由書(任意) 共同 交際の実態や結婚の真実性を説明
      結婚に関する証拠資料 共同 写真・LINE履歴・メール等
      日本人配偶者の課税証明書・所得証明書 配偶者 直近1年分
      雇用証明書(または在職証明) 配偶者 自営業の場合は確定申告書の写し等
      身元保証書 配偶者 保証人として提出

      ※ケースにより、追加書類が求められる場合があります。

国内に所在するマレーシア人との国際結婚のポイントと注意点について

 1. 「真実の結婚」であることの立証が不可欠

形式上の結婚(偽装結婚)と疑われないよう、出会いから交際・結婚に至るまでの経緯を詳細に証明する必要があります。
特に以下は重視されます:

  • 交際期間や頻度、どのような言語で会話していたか

  • 家族への紹介の有無

  • 同居実績の有無

  • 連絡手段(SNSやLINE、通話記録など)

 2. 経済的安定性があるか

日本人配偶者の年収や雇用状況により、「安定した生活が送れるか」が判断されます。無職・低収入の場合、不許可となるリスクがあります。

 3. 書類の不備・記載ミスに要注意

 

特に「質問書」や「理由書」の記載内容に矛盾や曖昧さがあると、申請自体が受理されないか、追加資料を求められ審査が長期化します。

専門家に依頼する必要性とその理由

 

  • ✅ 不許可リスクを事前に回避

  • ✅ 書類の整合性チェック・文章作成を代行

  • ✅ 入管とのやり取りを的確にサポート

  • ✅ 最短・確実な申請ルートを提案

まとめ

マレーシア人の方との国際結婚によるビザ申請は、たった1枚の記載ミスや説明不足でも「不許可」という結果になり得ます。
入管は非常に慎重に審査を行い、「本当に信頼できる夫婦か」を冷静に見極めようとします。

一度不許可になると、再申請のハードルが一気に高くなり、再び同じ理由で却下されるリスクも高まります。
だからこそ、最初の申請が極めて重要です。

全国対応・オンライン申請にも対応しておりますので、遠方の方でもご安心ください。

難波駅直結の大阪の行政書士法人クローバー法務事務所は短期滞在→配偶者ビザへの変更許可申請、年収が低い方々の配偶者ビザ申請、交際期間が短期間かつアプリでの出会い等の高難度案件の許可取得実績が豊富です。

マレーシア人との国際結婚後の配偶者ビザ申請には、婚姻の証明や交際経緯の説明、収入や居住状況を裏付ける多数の書類準備が求められ、慣れない方にとっては大きな負担になります。当事務所では、面倒な必要書類の収集サポートから、審査に通るための申請理由書や質問書の作成まで丁寧に対応。さらに、オンライン申請に完全対応しているため、ご自宅にいながら全国どこからでも手続き可能です。事務所に来ていただく必要もありませんので、お忙しい方や遠方の方でも安心してご依頼いただけます。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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