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【2026最新】技人国ビザ審査が厳格化?と今後の動向について

2025年ビザ実績一部公開

2025年から、日本は外国人の関連政策を厳格化しています。

2025年10月に在留資格「経営・管理ビザ」に対して制度改正が実施された後、日本政府は、在留資格の改正に関する方針を打ち出すつもりです。

これらの政策は、在日外国人に対する日本社会のルールを守らない行為を対応することと目的になります。

永住ビザや帰化制度など、すでに改正の方向性が明確に示されました。

また、在留資格の「技術・人文知識・国際業務ビザ」の審査が厳格化になることは避けられないと考えられます。

技術·人文知識·国際業務ビザとは?

    技術·人文知識·国際業務ビザとは、日本の在留資格の一つとして、専門的な知識や技術を保有し、日本で就職する外国人材に提供された在留資格です。このビザは、通常に「技人国」と呼ばれています。技人国ビザを申請するため、仕事内容と学歴か職歴の関連性が一番必要です。 

技術人文知識国際業務で認められる職種

技術:机械工学、情報科学、システムエンジニア、など

人文知識:営業、経理、人事、法務、コンサルティング、マーケティング、など

国際業務:翻訳、通訳、デザイナー、語学学校の外国語講師、など

技人国ビザの審査厳格化のポイント

・学歴と業務内容の関連性

今後、技人国ビザの審査について、申請者の大学または専門学校で専攻または履修した科目が、業務の内容の関連性の審査が一層厳格化にします。

・業務内容の専門性

従事する業務は、単純な単純労働ではなく、専門的な知識または高度な技能を必要とする業務内容であることが求められます。

単純労働に該当すると判断された場合、技人国ビザの申請が許可することが難しくなります。

・日本人と同等またはそれ以上の報酬水準

雇用企業は、技人国ビザの従業員に、同種の業務に従事する日本人従業員と同等またはそれ以上の賃金水準を設定する必要があります。

賃金が業界の平均水準を下回る場合、技人国ビザの申請は不許可になる可能性があります。

単純労働の業種と技人国ビザの業種

単純労働の業種
  • 飲食店・ホテル:ホール業務、接客、洗浄、清掃業務

  • スーパーマーケット・小売店:レジ業務、商品の運搬等

  • 工場:弁当製造、製品の包装、検品作業等

  • 建設業:現場作業、資材の運搬等

技人国ビザの業種
  •  製品開発、マーケティング戦略の立てること
  • IT関連業務、データ分析、プログラム設計

  • 翻訳・通訳

  • 人事部門業務、組織開発、従業員研修

  • 営業職

注意すべきことは、実際の申請の過程で、入管は、申請者が実際に従事する業務内容と、在留資格の関連性を審査のポイントになります。

そのため、申請資料で、業務内容を具体的に説明する必要があります。

例えば、申請者がITエンジニアとして技人国ビザを申請しますが、でも実際の業務内容はパソコンの設置、搬送、販売業務などである場合、

また、翻訳として技人国ビザを申請しますが、でも実際の業務内容が免税店で外国人顧客の対応などの接客業務である場合――

これらの場合はいずれも、業務内容と在留資格の関連性はないし、原則として技人国ビザの申請は不許可になる可能性が高いです。

もちろん、臨時的または偶然な業務として一時的に従事する場合、技人国ビザの申請にマイナスな影響を及ぼすことはありません。

しかし、こうした単純労働が申請者の主要な業務内容である場合、技人国ビザの要件を満たさないと判断される可能性があります。

さらに、入管の実地調査を受ける場合、業務内容は在留資格と一致しないことと判断された場合、在留資格更新が不許可に直面するリスクがあります。また、雇用企業の正常運営に影響が及ぼす可能性があり、処分が科されるおそれもあります。

 

もちろん、前述の問題は、外国人申請者の素行問題ではありません。

日本で就職活動の過程で、多くの外国人は技人国ビザの内容や関連する法律を十分に理解しません。そして、会社の指示を履行して、任された業務を完成しただけです。制度の適用範囲や限界を正確に把握できない場合が少なくありません。

同時に、一部の企業も、技人国ビザ制度の理解が不十分なまま、人手不足のせいで外国人を雇用するケースも少なくありません

その結果、専門業務のみを担当する外国人従業員に、単純労働などの業務も併せて任せてしまうケースも発生しています。

さらに、一部の悪質な仲介業者は、技人国ビザ制度の濫用を助長することも存在します。

これらの業者は、制度上の抜け穴を利用して、企業や申請者を誘導または欺きます。

 

行政書士がご提供できるサービス内容

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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