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【中文】就劳签证最多可以更新几次?
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前言
就劳签证是否可以无限次更新?转职之后还能不能更新?继续在现在的公司工作,下次签证更新是否也能顺利续签?关于就劳签证,有此类疑问的人并不少。
结论来说,很多就劳签证只要满足申请条件,就可以反复更新。但是,更新并不是自动延长签证,而是会根据现在的活动内容、工作单位情况、纳税和守法情况等进行审查后给出结果。
另外,即使都属于就劳类在留资格,制度也并不完全相同。根据在留资格种类不同,被赋予的在留期间、累计年数上限以及审查重点都会有所不同。
本文将就就劳签证更新的基本思路、不同在留资格之间的差异、更新变难的典型例子以及转职时的注意事项和手续流程等内容进行通俗说明。
就劳签证有更新次数限制吗?
很多就劳类在留资格本身并没有更新次数的上限。因此,只要持续进行合法活动,并且今后也有继续就劳的可能,就可以多次申请更新。
但是,这里需要注意,并不是所有在留资格都可以无限制更新。
例如,特定技能1号这类制度设有累计在留期间的上限。另外,技能实习这类在留资格,是在预先规定的制度宗旨和接收期间内运用的资格,与一般意义上的“长期更新型”签证性质不同。
因此,对于就劳签证能不能更新这个问题,首先需要准确确认自己持有的在留资格属于什么制度。
更新审查中的重点
在留期间更新许可申请,并不是单纯因为在留期限快到了就可以获得许可。
入管会综合判断申请人目前为止的在留状况和今后的工作状况。
其中,特别重要的是以下3点:
是否持续从事符合在留资格的活动
最基本的是,现在的工作内容是否属于该在留资格允许的活动范围。
例如,虽然以「技术・人文知识・国际业务」获得许可,但实际上主要从事没有专业性的单纯作业,这种情况会影响签证的更新。
更新审查中,不仅会看雇佣合同中记载的内容,也会确认实际从事什么样的业务。
纳税和守法情况是否存在问题
在留期间更新中,不仅会审查就劳内容,也会审查日常的守法情况。
具体来说,会确认以下几点:
是否有住民税未纳
社会保险相关是否存在问题
是否有重大交通违法或刑事案件
是否怠于履行届出义务
即使持有在留资格,如果没有履行纳税义务,或没有进行必要届出,也可能在更新时受到不利影响。
工作单位是否稳定
不仅外国人本人,所属公司的情况也很重要。
例如:
是否能够持续支付工资
公司是否有实际经营活动
经营状况是否极端不稳定
这些也会成为审查对象。
特别是刚转职或在新设公司工作的情况下,往往需要更加认真说明工作单位的业务内容和稳定性。
就劳签证无法更新的主要原因
即使属于可以更新的签证类型,实际审查中也可能不许可。下面整理常见的不许可原因:
存在漏税或违法行为
住民税未纳和各种违法行为,是更新审查中非常重要的负面因素。
特别是住民税方面,有些人会认为公司应该已经代扣了、不知道需要自己缴纳,但不知道本身并不能成为充分理由。
此外,重大交通违法、刑事案件、虚假申请、未提交必要届出等,也会产生不利影响。
更新前应确认课税证明书和纳税证明书,如果存在未纳,应尽早处理。
同时,也应确认是否存在需要履行的届出义务。
实际工作内容不符合在留资格
更新时常见的问题之一,是雇佣合同上的职务与实际工作内容不同。
例如,虽然以技人国获得许可,但实际上大部分工作是现场单纯作业或接客,这种情况可能会导致无法更新。
更新前应确认当前业务内容是否属于在留资格范围内,并根据需要准备业务内容说明书,具体补充说明实际工作内容。
转职后的没有及时去入管局进行届出
转职本身并不当然成为不能更新的理由。
但是,如果转职后没有进行必要届出,或者新工作的内容与以前差异较大,却没有充分说明,审查中可能会被视为问题。
转职后,应在规定期限内提交所属机构变更届出。
另外,转职单位的工作内容是否符合在留资格,不应等到更新前才确认,而应在转职时就提前确认。
公司经营状况明显不佳
即使外国人本人没有问题,如果工作单位的经营状况不良好,也可能影响更新审查。
如果公司极端亏损、拖欠工资、经营实态不明确,入管局可能怀疑今后是否能够稳定地经营下去。
可以通过决算书、公司概要以及必要时的事业计划书等资料,说明公司能够持续雇佣该外国员工。
对就劳签证更新感到不安时,应尽早咨询
就劳签证在很多情况下可以无限次更新,但还需要做好充足的准备。申请人需要在理解不同在留资格制度的基础上,根据自己的情况准备合适资料。
特别是以下情况,建议尽早向专家确认:
转职后的更新
公司规模较小
业务内容难以说明
过去存在届出遗漏或纳税方面的不安
咨询行政书士后,更容易整理以下内容:
是否有更新的可能性
应准备哪些资料
应重点说明哪些问题
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
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【コメント】(Google口コミ原文)
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ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
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【コメント】
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実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
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相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
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