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【中文】可以从特定技能签证变更为配偶者签证吗?

本事務所ビザ許可実績の一部

前言

现在,有很多持特定技能签证在日本居留,并与日本人、永住者、定住者等结婚后,计划申请变更为配偶者签证的人。

当然,很多人也听说过,从技能实习签证变更为配偶者签证比较困难。

因此,也有不少人担心,特定技能签证是否也同样比较困难。

从结论来说,是可以从特定技能签证变更为配偶者签证的。

与技能实习签证不同,特定技能的制度目的不同,因此在变更为配偶者签证方面,并没有像技能实习签证那样强的限制。

但是,并不是只要结婚就一定会被许可。还需要通过资料说明申请人符合配偶者签证的申请条件、具有婚姻实态,并且能够在日本稳定生活。

什么是特定技能签证?

特定技能是为了应对日本国内严重的人手不足,接收具备一定技能和日语能力的外国人的在留资格。

特定技能主要分为特定技能1号和特定技能2号。

出入国在留管理厅的说明中也指出,特定技能1号的总在留期间原则上最长为5年,而特定技能2号没有总在留期间的上限。

特定技能1号的对象,是在一定产业领域从事需要相当程度知识或经验业务的外国人。

另一方面,特定技能2号的对象,是从事需要更加熟练技能业务的外国人。

技能实习和特定技能的目的不同

特定技能和技能实习从事的领域可能相似,因此容易被混淆。

但是,两者的制度目的有很大不同。

技能实习是将在日本学到的技能、技术、知识转移到母国为目的的制度。也就是说,在制度上,前提是完成实习后回国,并在母国活用学到的技能。

另一方面,特定技能是为了应对日本国内人手不足,让具备一定技能的外国人在日本工作的制度。

因此,特定技能并不是像技能实习那样,以向母国转移技能为主要目的的制度。

这种目的上的差异,也会影响到变更为配偶者签证时的判断方式。

可以从特定技能签证变更为配偶者签证吗?

持有特定技能签证的外国人与日本人、永住者、定住者等结婚后,可以变更为配偶者签证。

技能实习的情况下,由于与制度宗旨有关,在实习期间直接变更为配偶者签证会被慎重审查。

但是,特定技能是以在日本就劳为目的的在留资格,与技能实习的制度宗旨不同。

因此,从特定技能签证变更为配偶者签证本身,并不存在与技能实习相同程度的限制。

不过,要变更为配偶者签证,仍然需要满足通常配偶者签证的审查要件。

并不是结婚后一定可以变更为配偶者签证

从特定技能签证变更为配偶者签证是可能的,但并不是结婚后就会自动被许可。

入管主要会审查以下几点:

是否成立法律上有效的婚姻

是否具有夫妻实态

是否同居,或是否有同居计划

从交往到结婚的经过是否自然

是否不是假结婚

是否有能够在日本稳定生活的收入和住所

过去的在留状况是否存在问题

特别是特定技能外国人的情况下,职场相识、短期间结婚、年龄差、生活基础等也可能成为问题。

因此,变更为配偶者签证时,认真证明婚姻实态非常重要。

可以继续以特定技能签证维持婚姻生活吗?

即使与日本人或永住者结婚,也并不是必须变更为配偶者签证。

如果仍然满足特定技能签证的要件,并继续以该在留资格工作,也可以继续以特定技能签证在日本居留。

但是,特定技能1号的总在留期间原则上最长为5年。

因此,如果希望长期在日本维持夫妻生活,考虑变更为配偶者签证会有较大优势。

从特定技能变更为配偶者签证时的必要材料

从特定技能签证变更为配偶者签证时,需要办理在留资格变更许可申请。

一般来说,需要以下材料:

  • 外国人本人方面的材料

在留资格变更许可申请书

照片

护照

在留卡

理由书

能够说明

当前在留状况的资料

  • 日本人配偶者、永住者配偶者方面的材料

户籍誊本

住民票

课税证明书

纳税证明书

在职证明书

工资明细

身元保证书

与住所相关的资料

  • 证明婚姻关系的材料

婚姻届受理证明书

外国方面的结婚证明书

配偶者国籍国的婚姻证明书

日语翻译文

夫妻照片

能够说明交往经过的资料

LINE、Messenger、WhatsApp等聊天记录

通话记录

与家人交流的资料

总结

特定技能签证可以变更为配偶者签证。

技能实习签证是以向母国转移技能为目的的制度,因此实习期间变更为配偶者签证会被慎重审查。而特定技能签证是为了应对日本人手不足而设立的在留资格,与技能实习的制度目的不同。

因此,从特定技能签证变更为配偶者签证,并没有与技能实习相同程度的限制。

但是,要作为配偶者签证获得许可,需要通过资料证明以下内容:

存在法律上有效的婚姻

具有婚姻实态

能够在日本稳定生活

不是假结婚

过去的在留状况没有问题

此外,变更为配偶者签证后,可以不再受特定技能1号总计5年上限的限制,更容易在日本生活,也没有就劳限制。从将来申请永住的角度来看,变更为配偶者签证也有很大优势。

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経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

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代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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