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「特定技能」から「日本人の配偶者等」へ変更する場合の注意点

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本事務所ビザ許可実績の一部

初めに

在留資格「特定技能」で日本に在留している外国人の方が、日本人と結婚した場合、在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更できる可能性があります。「日本人の配偶者等」は、一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれることもあります。日本人と法律上有効に婚姻している外国人が、日本で夫婦として生活するための在留資格です。

ただし、日本人と結婚したからといって、自動的に在留資格が変わるわけではありません。

現在「特定技能」で在留している方が「日本人の配偶者等」へ変更するためには、出入国在留管理庁に在留資格変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。在留資格変更許可申請は、現在持っている在留資格から、別の在留資格に変更するための手続です。

また、配偶者ビザの審査では、単に婚姻届を出しているかだけでなく、結婚の信ぴょう性、夫婦の生活実態、収入状況、これまでの在留状況などが慎重に確認されます。

この記事では、特定技能から「日本人の配偶者等」へ変更する場合のメリット、必要書類、審査で見られるポイント、特定技能ならではの注意点について解説します。

特定技能から「日本人の配偶者等」へ変更するメリット

就労制限がなくなる

特定技能は、認められた特定産業分野で働くための在留資格です。そのため、特定技能で在留している間は、許可された分野・業務の範囲内で働く必要があります。勤務先を変更する場合も、分野や業務内容、受入れ機関の要件などを確認しながら手続きを進める必要があります。

一方、「日本人の配偶者等」は身分系の在留資格です。この在留資格に変更すると、就労活動に関する制限がなくなります。会社員として働くことはもちろん、アルバイト、パート、派遣、契約社員、自営業、会社経営など、働き方の選択肢が広がります。また、子育てや家庭の事情により、働かないという選択も可能です。

特定技能1号のような通算在留期間の上限がない

特定技能1号には、通算在留期間に上限があります。

一方、「日本人の配偶者等」は、婚姻関係と日本での生活実態が継続している限り、更新を重ねることが可能です。

もちろん、在留期間には期限があり、更新申請は必要です。しかし、特定技能1号のように「通算何年まで」という形で在留そのものに上限が設けられているわけではありません。

そのため、日本人配偶者と日本で長期的に生活していきたい場合には、「日本人の配偶者等」への変更を検討する価値があります。

将来的に永住申請を検討しやすくなる

「日本人の配偶者等」で安定して在留し、婚姻生活や収入状況、納税状況などに問題がなければ、将来的に永住許可申請を検討できる可能性があります。

一般的に、永住申請では在留状況、素行、収入、納税・社会保険の履行状況などが重要になります。

配偶者ビザに変更したからといって必ず永住が認められるわけではありませんが、日本人配偶者と安定した婚姻生活を継続していることは、将来の在留計画を考えるうえで大きな意味があります。

「日本人の配偶者等」へ変更するための手続き

在留資格変更許可申請を行う

特定技能から「日本人の配偶者等」へ変更する場合は、現在の住所地を管轄する地方出入国在留管理官署に、在留資格変更許可申請を行います。出入国在留管理庁の案内では、在留資格変更許可申請の申請期間は、変更の事由が生じた時から在留期間満了日以前とされています。

つまり、日本人との婚姻が成立し、配偶者として日本で生活する事情が生じた場合には、在留期限が切れる前に変更申請を行う必要があります。なお、申請はオンラインで行える場合もあります。出入国在留管理庁は、在留資格変更許可申請についてオンライン申請の案内も公表しています。

在留期限が近い場合は早めに申請する

在留期限が迫っている場合は、特に注意が必要です。在留カードを持っている方が、在留期限までに在留資格変更許可申請を行い、期限までに結果が出ない場合、一定の条件のもとで「特例期間」が適用されることがあります。

出入国在留管理庁によれば、在留期間満了日までに在留資格変更許可申請等を行い、満了日までに処分がされない場合は、処分がされる時、または在留期間満了日から2か月が経過する日のいずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で在留できるとされています。

ただし、特例期間があるからといって、期限ギリギリの申請でよいというわけではありません。書類不足や追加資料対応があると、審査が長引く可能性があります。できるだけ余裕を持って準備することが大切です。

必要書類

1. 在留資格変更許可申請書

所定の申請書を作成します。申請書には、申請人本人の情報、現在の在留資格、変更を希望する在留資格、日本での活動内容などを記入します。

2. 写真

申請前3か月以内に撮影した証明写真を用意します。一般的には、縦4cm×横3cmの写真が必要です。出入国在留管理庁のチェックシートでも、写真の提出が示されています。

3. 日本人配偶者の戸籍謄本

日本人配偶者の戸籍謄本を提出します。この戸籍謄本には、申請人との婚姻事実が記載されている必要があります。

出入国在留管理庁のQ&Aでも、「日本人の配偶者等」への変更申請では、婚姻事実が記載された日本人配偶者の戸籍謄本が必要とされています。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加えて婚姻届受理証明書の提出が求められることがあります。

4. 外国人配偶者の国籍国の結婚証明書

外国人配偶者の国籍国の機関が発行する結婚証明書も必要になることがあります。

出入国在留管理庁のQ&Aでは、日本の市区町村への婚姻届に加えて、外国人配偶者の国籍国の機関から発行される婚姻証明書が必要である旨が示されています。

ただし、国によっては、日本で先に婚姻手続きを行うと、本国機関から結婚証明書が発行されない場合もあります。

そのような場合は、発行されない理由を説明し、代わりとなる資料を準備する必要があります。

外国語で作成された結婚証明書には、日本語訳を添付します。

5. 日本人配偶者の住民票

日本人配偶者の住民票を提出します。

通常は、世帯全員の記載があるものを用意し、マイナンバーは省略します。

同居している場合は、住民票から同一世帯であることを確認できます。まだ同居していない場合は、別居の理由や今後の同居予定を説明することが重要です。

6. 課税証明書・納税証明書

夫婦として日本で生活できる経済的基盤があるかを確認するため、住民税の課税証明書・納税証明書などを提出します。

出入国在留管理庁の案内でも、滞在費用を証明する資料として、直近1年分の住民税の課税証明書・納税証明書などが示されています。

日本人配偶者が主に生計を支える場合は、日本人配偶者の収入資料が重要になります。

申請人本人が特定技能として働き続ける予定であれば、本人の在職証明書、給与明細、雇用契約書などをあわせて提出することで、世帯収入の安定性を説明しやすくなります。

7. 身元保証書

日本に居住する日本人配偶者が、身元保証人として身元保証書を作成するのが一般的です。

「日本人の配偶者等」の手続では、身元保証書が提出書類として示されています。

8. 質問書

配偶者ビザの申請では、質問書が非常に重要です。

質問書には、夫婦の出会い、交際の経緯、結婚に至った理由、紹介者の有無、家族への紹介状況、連絡方法、同居状況などを詳しく記載します。

この質問書の内容が不自然であったり、他の資料と矛盾していたりすると、結婚の信ぴょう性に疑問を持たれる可能性があります。

9. 夫婦の写真・交際を示す資料

夫婦で一緒に写っている写真を提出します。

写真は、単に2人だけの写真だけでなく、家族や友人と一緒に写っているもの、旅行や食事、結婚式、両家顔合わせなど、関係性が分かるものがあるとよいでしょう。

また、必要に応じて次のような資料も補足資料として提出します:

LINEやメールのやり取り

通話履歴

SNSでの交流記録

結婚式や披露宴の写真

両親や友人との写真

送金記録

旅行記録

同居を示す資料

賃貸借契約書

公共料金の明細

これらは必ずしも全て必要というわけではありませんが、結婚の実態を補強する資料として有効です。

特定技能から変更する場合ならではの注意点

受入れ機関・登録支援機関との関係を整理する

特定技能1号では、受入れ機関や登録支援機関による支援が制度上予定されています。

しかし、「日本人の配偶者等」へ変更すると、特定技能としての受入れ・支援の枠組みからは外れることになります。そのため、変更申請を進める際には、勤務先や登録支援機関に対して、結婚したこと、在留資格変更を検討していること、変更後も勤務を続けるのか退職するのかを早めに伝えておくことが望ましいです。

特定技能の受入れ機関には、特定技能雇用契約の終了や活動状況に関する届出など、制度上の届出義務が生じる場合があります。特定技能制度に関する手続や支援については、出入国在留管理庁の特定技能総合支援サイトでも案内されています。

会社の寮・社宅に住んでいる場合は住居計画を立てる

特定技能で働いている方は、会社の寮や社宅に住んでいることがあります。

結婚後、「日本人の配偶者等」へ変更する場合、夫婦としての同居実態や今後の生活計画が重要になります。

そのため、会社の寮にそのまま住み続けるのか、日本人配偶者と新居に引っ越すのか、引っ越し時期はいつかを整理しておく必要があります。同居していない場合は、別居の理由と今後の同居予定を理由書で説明することをおすすめします。

変更後も同じ会社で働く場合

「日本人の配偶者等」へ変更した後も、現在の勤務先で働き続けることは可能です。

配偶者ビザには就労制限がないため、特定技能で働いていた業務を継続することもできます。

ただし、在留資格が変わるため、会社側では在留カードの写しを更新し、在留資格・在留期間・就労制限の有無を確認しておく必要があります。

また、在留資格変更後は、特定技能としての支援計画や受入れ機関としての管理とは異なる扱いになります。

変更を機に退職する場合

結婚を機に現在の勤務先を退職する場合は、勤務先との雇用関係を円満に整理することが大切です。

退職日、寮の退去日、社会保険の切替え、住民税の支払い、源泉徴収票の受領など、生活面・手続面で確認すべきことが多くあります。

また、退職後に収入がなくなる場合、配偶者ビザの審査では生計維持能力が問題になることがあります。

退職する場合は、日本人配偶者の収入、貯蓄、今後の就職予定などを資料で説明できるようにしておきましょう。

まとめ

特定技能で在留している外国人が日本人と結婚した場合、在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更できる可能性があります。

配偶者ビザに変更すると、就労制限がなくなり、働き方や生活設計の自由度が大きく広がります。また、特定技能1号のような通算在留期間の上限を気にせず、日本人配偶者と日本で長期的に生活していくことも検討しやすくなります。

特に、特定技能の方は、勤務先の寮、登録支援機関、受入れ機関との関係など、特定技能ならではの事情があります。

そのため、単に必要書類を集めるだけでなく、夫婦の生活計画、同居予定、収入状況、勤務先との関係を整理したうえで、理由書や補足資料を準備することが大切です。

特定技能から「日本人の配偶者等」への変更を検討している場合は、在留期限が近づいてから慌てて準備するのではなく、婚姻手続きが完了した段階で早めに申請準備を進めることをおすすめします。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

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