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入管から「追加資料提出」の通知が届いた場合

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

ビザ申請や在留資格の更新手続きを進めている途中で、

出入国在留管理局(入管)から「追加資料の提出を求める通知」が届くことがあります。

初めて受け取る方は不安に感じるかもしれませんが、この通知は「審査が止まった」という意味ではなく、

審査を進めるために追加の確認が必要になった状態を示しています。

適切に対応すれば許可につながる可能性は十分にあります。

まずは落ち着いて内容を確認することが重要です。

追加資料提出通知とは何か

入管は、提出された書類をもとに在留資格の許可可否を判断しますが、

情報が不足している場合や確認が必要な点がある場合には、追加資料の提出を求めます。

つまり、この通知は以下のような意味を持ちます。

申請内容の裏付けが十分ではない

最新の状況を確認したい

書類間の整合性に疑問点がある

どのような場合に通知が届くのか

・情報が不足している場合

  • 提出書類だけでは状況が十分に説明できていない
  • 経緯や背景が不明確

・書類の不備・不足がある場合

  • 添付書類の抜け漏れ
  • 古い証明書を提出している
  • 必要な資料が不足している

・審査途中で追加確認が必要になった場合

  • 在留資格変更・更新・永住申請などで最新情報が必要
  • 収入・生活状況・勤務内容の確認

通知が届いたら最初に確認すべきこと

① 提出すべき資料の内容

何を求められているかを正確に把握する

② 提出期限

多くの場合「発送日から約2週間以内」

③ 提出方法

郵送・窓口持参・オンラインなど

期限は一見余裕があるように見えても、証明書の取得や準備期間を考えると実質的な時間は短いため、

通知確認後すぐに準備を開始することが重要です。

重要なポイント

① 書類間の整合性を保つ

金額・日付・内容のズレがないか

申請書と証明書の内容が一致しているか

不一致があると追加説明を求められる可能性あり

② 不備のない書類を提出する

押印・署名漏れ

記載ミス

日付の誤り

小さなミスでも審査遅延や不利な評価につながります

③期限内に提出が難しい場合

事前に入管へ連絡

理由を説明して相談

状況によっては、提出期限の調整が認められることもあります。

④期限を過ぎてしまった場合

期限を過ぎてしまった場合でも、放置は厳禁です。

速やかに入管へ連絡

遅れた理由を説明

今後の対応について指示を受ける

無連絡のまま期限を過ぎると、審査に不利に働く可能性があります。

よく求められる追加資料の例

申請内容や在留資格の種類によって異なりますが、実務上よく求められる資料は以下のとおりです。

・ 就労ビザ関連

在職証明書

雇用契約書

給与明細・課税証明書

会社概要・決算書

登記事項証明書

・配偶者・家族系

住民票・戸籍

質問書

写真・通話履歴・送金記録

生活状況説明書

・永住申請

課税証明書・納税証明書

年金・健康保険の納付記録

在職証明・収入資料

預貯金関連資料

・経営・管理ビザ

事業計画書

財務資料

賃貸契約書

事務所写真

取引資料

単なる書類提出ではなく、申請内容の信頼性を証明できるかが重視されます。

まとめ

入管からの追加資料提出通知は、適切に対応すれば問題ありません。

重要なポイントは以下のとおりです。

通知内容を正確に理解する

期限内に迅速に対応する

書類の整合性と最新性を確保する

必要に応じて説明資料を添付する

追加資料対応は「最後の詰め」の段階です。ここでの対応次第で結果が大きく変わることもあります。

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サービス料金について

配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。

初期費用を抑えたい方に人気のプラン

行政書士法人クローバーに配偶者ビザ申請を依頼するメリット

豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!

  お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。

高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。

クオリティの高い申請書(理由書・事業計画書等)を作成!

我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

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  入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。

 

オンライン申請による全国対応!そして、申請までのスピードが早い!明確な料金体系!

  当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

配偶者ビザを実際に弊所に依頼され取得されたお客様のインタビュー動画

明確な料金体系と丁寧なフォローで安心しました

的確に書類を作って下さり、追加資料も無くスムーズに許可が出たので安心の専門家です

経営管理ビザおよび永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士事務所では断られ続けたのに許可!

永住申請許可!

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。

こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!

本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!

【お声その2】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その3】申請までとてもスムーズ!審査期間中も小まめに連絡をいただけて安心できました!

永住許可申請2026年1月許可!

相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。

そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。

ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。

【お声その4】とても丁寧に対応してくださりました。

永住許可申請を夫婦でご依頼。

【コメント】

永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

【お声その5】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。

実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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