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はじめに
近年は、婚姻届を提出せず、パートナーとして生活を共にする「事実婚」や「内縁関係」を選ぶ方も増えています。日本人同士の関係だけでなく、国際カップルの間でも、あえて法律婚という形を取らずに共同生活を続けているケースは珍しくありません。
その一方で、外国人の方が日本で安定して暮らすうえでは、在留資格の問題を避けて通ることはできません。そこで多く寄せられるのが、「事実婚のままでも配偶者ビザは申請できるのか」というご相談です。
結論からいえば、婚姻届を提出していない事実婚や内縁関係のままでは、一般に配偶者ビザの取得は極めて難しいと考えるべきです。ここでは、その理由と注意点、さらに配偶者ビザが使えない場合の対応策について、わかりやすくご説明します。
配偶者ビザの前提は「法律上の婚姻関係」です
配偶者ビザは、正式には「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」といった在留資格に該当します。これらの在留資格では、まず大前提として、法律上有効な婚姻関係が成立していることが求められます。
つまり、実際に長く一緒に暮らしているかどうかだけでは足りず、戸籍や婚姻証明書などによって、夫婦であることを公的に証明できなければなりません。どれほど生活実態が夫婦に近くても、婚姻届を出していない状態では、入管上は「配偶者」として扱われにくいのが現実です。
そのため、事実婚や内縁関係にある方が「配偶者ビザ」という枠組みで申請を進めることは、制度上かなり高いハードルがあります。
事実婚で一緒に暮らしていても、それだけでは足りません
「同じ家に住んでいる」「生活費を分担している」「周囲から夫婦同然に見られている」といった事情があっても、入管審査では、それだけで配偶者ビザが認められるわけではありません。
配偶者ビザの審査では、まず「法律上の夫婦であること」が出発点になります。そのうえで、婚姻の実態があるか、安定した生活基盤があるか、偽装結婚ではないかなどが審査されます。したがって、そもそも法律婚が成立していない場合は、実態の説明以前に、在留資格の枠組みそのものに当てはまりにくくなってしまいます。
これは、事実婚の関係そのものを否定しているのではなく、あくまで現在の在留資格制度が、そのような設計になっているということです。
法律婚でも審査は決して簡単ではありません
誤解されやすいのですが、婚姻届を提出していれば必ず配偶者ビザが許可されるわけでもありません。配偶者ビザは、入管実務の中でも審査が比較的慎重に行われる分野の一つです。
たとえば、次のような事情は詳しく見られることがあります。
どのように出会い、結婚に至ったのか
交際期間は十分にあるか
日常的にどのような連絡を取ってきたか
実際に夫婦として生活しているか
コミュニケーションに問題がないか
写真、メッセージ履歴、送金記録、質問書、理由書など、多くの資料を通じて、婚姻の真実性や共同生活の実態を説明していく必要があります。
このように、法律婚であっても簡単ではない以上、法律上の婚姻関係がない事実婚では、さらに厳しい立場に置かれることになります。
事実婚カップルが直面しやすい最大の壁
事実婚で配偶者ビザが難しい最大の理由は、公的に夫婦であることを証明しにくい点にあります。
法律婚であれば、戸籍、婚姻証明書、住民票などの公的書類を通じて、夫婦であることを客観的に示すことができます。しかし、事実婚では、その関係が私的なものにとどまりやすく、入管に対して明確な法的根拠を示すことが難しくなります。
また、「自分たちは婚姻届を出さない生き方を選んでいる」と説明しても、在留資格の審査では、その価値観そのものが評価されるわけではありません。制度に照らして該当性があるかどうかが判断されるため、本人たちにどれほど真剣な意思があっても、配偶者ビザの取得につながらないケースが多いのです。
まとめ
事実婚や内縁関係は、現代では珍しいものではなく、実際に安定した共同生活を送っているカップルも数多くいらっしゃいます。しかし、配偶者ビザの審査では、現在の制度上、法律上の婚姻関係があることが極めて重要な前提となります。
そのため、婚姻届を提出していない事実婚のままで配偶者ビザを取得することは、一般にかなり難しいと考えるべきです。もっとも、だからといって日本での生活をあきらめる必要があるわけではありません。状況によっては、別の在留資格を検討したり、将来の法律婚に向けて準備を進めたりすることで、道が開ける場合もあります。
事実婚、離婚未成立、再婚予定、現在の在留資格との関係など、ケースによって検討すべき内容は大きく異なります。ご自身の状況に合った方法を知りたい場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
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入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
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永住申請許可!
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請2026年1月許可!
相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。
そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。
ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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