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「日本人の配偶者等」の在留資格が取り消されるのはどんなときか
はじめに
国際結婚の増加に伴い、日本人と結婚した外国人の方が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して日本で生活するケースは年々増えています。
一方で、結婚後の事情の変化や在留管理上の問題により、この在留資格を維持できなくなることもあります。
配偶者ビザは、一度取得すれば永久に安心というものではありません。
婚姻関係や生活実態に大きな変化が生じた場合には、在留資格の前提そのものが失われることがあるためです。
ここでは、「日本人の配偶者等」の在留資格が取り消しや不許可の対象になり得る代表的なケースと、その際に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
在留資格の取消しにつながりやすい主なケース
1.日本人配偶者と離婚した場合
もっとも典型的なのが、離婚によって日本人配偶者との婚姻関係が終了した場合です。
離婚すると、法律上「日本人の配偶者」という身分ではなくなるため、そのままではこの在留資格の根拠を失うことになります。
離婚後すぐに自動的に在留カードが無効になるわけではありませんが、いつまでも配偶者ビザのまま日本に在留し続けられるわけではありません。
離婚後も日本で生活を続けたい場合は、状況に応じて別の在留資格への変更を検討する必要があります。
2.婚姻関係は続いていても、実際の夫婦生活がなくなっている場合
配偶者ビザで重要なのは、法律上の婚姻だけではありません。
たとえ離婚していなくても、長期間別居していて夫婦としての共同生活が実質的に失われている場合には、在留資格の前提を欠くと判断される可能性があります。
たとえば、次のようなケースは注意が必要です。
配偶者と連絡が取れないまま長期間別居している
家を出たまま戻らず、婚姻関係が形だけになっている
同居や扶助の実態がなく、夫婦生活が継続していない
このような状況で更新申請をしても、提出書類の内容や生活状況に不自然な点があれば、詳しく確認されることがあります。
書類上だけ整えて申請すれば大丈夫というものではなく、実態との整合性が非常に重要です。
3.日本人配偶者と死別した場合
日本人配偶者が亡くなった場合も、「日本人の配偶者等」の在留資格の前提は失われます。
この場合、離婚と同様に、今後も日本に在留するには別の在留資格への切替えを検討する必要があります。
もっとも、死別後の対応は一律ではありません。
婚姻期間、日本での生活実績、就労状況、子どもの有無、扶養関係などによって、取り得る選択肢は変わります。
そのため、死別後は精神的にも大きな負担がある時期ですが、在留資格の問題は放置せず、できるだけ早い段階で今後の方針を整理することが大切です。
4.再入国の期限内に日本へ戻らなかった場合
日本を出国するときに、再入国許可またはみなし再入国許可を利用する方は多いですが、その有効期間内に再入国しなければ、在留資格を維持できなくなることがあります。
特に注意したいのは、みなし再入国許可は延長できないという点です。
短期のつもりで出国しても、現地で病気や家族事情などが発生し、結果として期限内に戻れなければ、配偶者ビザを失うリスクがあります。
海外へ渡航する際は、在留期間の満了日だけでなく、再入国に関する期限も必ず確認しておく必要があります。
5.虚偽申請や偽造書類によって在留資格を取得していたことが発覚した場合
申請時に虚偽の事実を申告したり、偽造書類を用いて在留資格を取得していたことが後から判明した場合には、在留資格取消しの対象となります。
配偶者ビザの場面で問題になりやすいのは、たとえば次のようなケースです。
実際には婚姻の実態がないのに、あるように装って申請した
収入資料や居住実態に関する資料を偽って提出した
交際経緯や生活状況について虚偽説明をした
一度許可を得た後であっても、後日こうした事実が明らかになれば、取消しやその後の不利益処分につながる可能性があります。
6.重大な犯罪により退去強制事由に該当した場合
一定の重大な犯罪を犯し、刑事処分を受けた場合には、「日本人の配偶者等」であっても在留を続けられないことがあります。
特に、退去強制の対象となるような犯罪は非常に重く扱われます。
たとえば、一定の重大犯罪、薬物関係犯罪、人身取引や売春関係の犯罪、不法就労助長に関する犯罪などは、在留資格の取消しだけでなく、退去強制処分の問題にもつながります。
この場合、日本国内での在留継続が難しくなるだけでなく、将来の再入国にも大きな制限がかかる可能性があります。
離婚・死別・別居後に放置することが最も危険です
配偶者ビザを持つ方の中には、離婚や別居の後も、「在留期限まではそのままで大丈夫だろう」と考えてしまう方がいます。
しかし、事情が変わったにもかかわらず適切な手続を取らずに放置すると、その後の在留資格変更や更新の場面で不利になることがあります。
時間が経てば経つほど、次のような点について説明が必要になりやすくなります。
婚姻関係が終了した後、なぜすぐに手続をしなかったのか
その間どのような活動をしていたのか
不適切な就労や在留実態の問題がなかったか
つまり、問題が生じた後に何も対応しない期間が長くなるほど、審査上の不安要素が増えていくのです。
離婚や死別の後でも、日本での生活を直ちに諦めなければならないとは限りません。
学歴、職歴、現在の仕事、子どもの有無、日本での生活歴などによっては、別の在留資格へ変更できる可能性があります。
たとえば、就労系の在留資格、定住者、あるいは他の適切な在留資格が検討対象となることがあります。
どの資格が現実的かは個別事情によって大きく異なるため、「離婚したら終わり」と決めつけるのではなく、早めに状況を整理することが大切です。
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ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。
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【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
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【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
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