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【中文】事实婚姻可以申请配偶签证吗

本事務所ビザ許可実績の一部

前言

近年来,越来越多的人选择不提交婚姻登记,而是以伴侣身份共同生活,也就是选择“事实婚”或“内缘关系”。

不仅是日本人之间的关系,在国际情侣之间,也有不少人选择不采取法律婚的形式,而是持续共同生活。

另一方面,外国人如果希望在日本稳定生活,就无法回避在留资格的问题。因此,很多人会咨询,在事实婚的状态下,是否也可以申请配偶者签证。

结论来说,如果没有提交婚姻登记,而是维持事实婚或内缘关系,一般认为很难获得配偶者签证。下面将通俗易懂地说明其原因、注意事项,以及在无法使用配偶者签证时的应对方法。

配偶者签证的前提

配偶者签证的正式名称,通常是指「日本人的配偶者等」或「永住者的配偶者等」等在留资格。对于这些在留资格而言,首先最基本的前提是,双方之间已经成立法律上有效的婚姻关系。

也就是说,仅仅实际长期共同生活是不够的,还必须能够通过户籍、婚姻证明书等公文书,正式证明双方是夫妻关系。无论生活实际情况多么接近夫妻,只要没有提交婚姻届,在入管审查中就很难被作为配偶者对待。

因此,处于事实婚或内缘关系的人,如果想申请配偶者签证,从制度上来说存在相当高的门槛。

即使事实婚双方共同生活....

即使存在“住在同一个家里”“共同分担生活费”“周围人也认为双方与夫妻无异”等情况,入管审查中也不会仅凭这些事实就认可配偶者签证。

配偶者签证的审查,首先是以“双方是否为法律上的夫妻”为出发点。在此基础上,才会进一步审查婚姻是否具有真实性、生活基础是否稳定、是否存在假结婚等问题。

因此,如果一开始就没有在法律上成立婚姻关系,那么说明这段关系很难符合该在留资格的制度框架。

这并不是否定事实婚关系本身,而是因为目前的在留资格制度本身就是这样设计的。

即使是法律婚,审查也绝不简单

容易被误解的一点是,并不是只要提交了婚姻登记,配偶者签证就一定会获得许可。配偶者签证在签证的申请中属于审查相对慎重的领域之一。

例如,以下情况可能会被详细审查:

双方是如何相识,并走到结婚的

交往期间是否足够

日常是如何保持联系的

是否实际以夫妻身份共同生活

沟通交流是否存在问题

申请人需要通过照片、信息记录、汇款记录、质问书、理由书等大量材料,说明婚姻的真实性以及共同生活的实际情况。

由此可见,即使是法律婚,申请也并不简单。在这种情况下,如果没有法律上的婚姻关系,事实婚自然会处于更加严格的审查立场。

事实婚姻情侣最容易面临的最大障碍

事实婚难以取得配偶者签证的最大原因,在于很难通过公文书证明双方是夫妻关系。

如果是法律婚,可以通过户籍、婚姻证明书、住民票等公文书,客观证明双方是夫妻。但是在事实婚的情况下,这种关系往往停留在私人关系层面,很难向入管明确提出法律依据。

此外,即使说明申请人主动选择了不提交婚姻登记的生活方式,在在留资格审查中,这种价值观本身并不会成为被评价的重点。入管主要判断的是,申请人是否符合现行制度所规定的条件。

因此,即使双方具有非常认真的共同生活意愿,也有很多情况无法取得配偶者签证。

总结

事实婚和内缘关系在现代社会并不少见,实际稳定共同生活的情侣也有很多。但是,在配偶者签证的审查中,根据现行制度,存在法律上的婚姻关系是极其重要的前提。

因此,如果没有提交婚姻届,而是维持事实婚状态,一般应认为取得配偶者签证相当困难。

不过,这并不意味着必须放弃在日本生活。根据具体情况,也可以考虑其他在留资格,或者为将来办理法律婚提前做好准备,从而找到可行的方案。

事实婚、离婚尚未成立、再婚预定、与当前在留资格之间的关系等,不同情况需要考虑的内容差异很大。如果想了解适合自身情况的方法,建议尽早咨询专业人士。

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経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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