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妊娠中に配偶者ビザを申請するときのポイント

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

外国人配偶者が妊娠している場合、配偶者ビザの申請にあたって、通常とは異なる不安や疑問が出てきます。

たとえば、

妊娠していると審査で有利になるのか

いつまで飛行機に乗れるのか

日本で出産するには何を準備すべきか

収入が少ない場合でも申請できるのか

といった点は、多くの方が気になるところです。

妊娠は、配偶者ビザの審査において一定のプラス要素になることがあります。もっとも、妊娠しているからといって必ず許可されるわけではなく、生活基盤や今後の見通しまで含めて総合的に判断されます。

ここでは、妊娠中の配偶者ビザ申請で押さえておきたいポイントを、実務の視点から整理してご説明します。

妊娠していると配偶者ビザの審査で有利になるのか

配偶者ビザの審査では、主に次の二つの点が重視されます。

婚姻関係に実体があるか

日本で安定して生活できる見込みがあるか

妊娠が審査に影響しやすいのは、前者の「婚姻関係の真実性」に関する部分です。

夫婦の間に子どもが生まれる予定であるという事情は、形式だけの結婚ではなく、実際に夫婦として関係を築いていることを示す事情として受け取られやすいためです。

そのため、交際や婚姻の経緯に不自然さがないケースでは、妊娠の事実が審査上プラスに働くことがあります。

ただし、これはあくまで一つの判断材料にすぎません。婚姻の経緯に不明点が多い場合や、収入・生活状況に大きな不安がある場合は、妊娠していても安心とはいえません。

妊娠を証明するにはどのような資料が必要か

妊娠していることを申請書類の中で適切に伝えるには、客観的な資料を添付することが大切です。実務上は、次のような書類が用いられることが多いです。

病院で発行された診断書

医療機関が発行した妊娠に関する証明書は、もっともわかりやすい資料の一つです。日本国内の病院で発行されたものだけでなく、海外の医療機関が発行したものでも、内容が明確であれば資料として活用できる場合があります。

母子健康手帳

すでに交付を受けている場合は、妊娠の事実を裏付ける資料として有効です。

その他の医療資料

診断書の発行が難しい場合でも、氏名や受診内容、妊娠の状況が読み取れる書類があれば、補足資料として使えることがあります。たとえば、検査結果や超音波検査に関する資料などが考えられます。

海外で発行された資料を提出する場合には、必要に応じて日本語訳を添付し、誰のどのような資料なのかが分かるよう整理しておくことが大切です。

妊娠があっても「生活の安定性」は別に見られます

妊娠は婚姻の真実性を補強する事情にはなりますが、配偶者ビザではそれだけでは足りません。

もう一つ重要なのが、日本で継続して生活できる経済的な基盤があるかという点です。

出入国在留管理局は、来日後または在留継続後に、夫婦が安定した生活を送れるかどうかを確認します。妊娠・出産を控えている場合は、医療費や育児費用も見込まれるため、通常よりも生活設計の説明が重要になることがあります。

特に次のようなケースでは、丁寧な説明が必要です。

現在の収入が少ない

夫婦のどちらか、または両方が働いていない

出産に伴い一時的に就労できない

今後の住居や生活費の見通しが不明確

妊娠中で収入面に不安がある場合の考え方

妊娠中は、これまでどおり働けないことも多く、収入の見通しに不安が出やすくなります。そのような場合は、「今いくら稼いでいるか」だけでなく、どのように生活費を確保する予定なのかを具体的に示すことが重要です。

日本人配偶者に収入がある場合

もっとも基本的なのは、日本人配偶者の収入で当面の生活を支える形です。この場合は、給与明細、課税証明書、在職証明書などを整えたうえで、現在の収入でどのように生活していく予定なのかを説明します。

産休・育休に入っている場合

一時的に就労していなくても、休職中であることや復職予定が明確であれば、事情説明によって補える場合があります。会社からの証明書や、復職予定時期が分かる資料があると、審査官に今後の見通しが伝わりやすくなります。

預貯金がある場合

現時点の月収が十分でなくても、まとまった預貯金がある場合は、生活基盤を示す一つの材料になります。通帳の写しや残高証明書などを使って、一定期間は問題なく生活できることを説明していくことになります。

親族から支援を受ける場合

実家での同居や、親族からの金銭的援助が予定されている場合には、その内容を曖昧にせず、支援者の収入状況や援助の意思が分かる資料もあわせて提出した方がよい場面があります。

妊娠中はいつまで飛行機に乗れるのか

妊娠中の渡航については、多くの方が心配されますが、搭乗の可否や必要書類は航空会社ごとに異なります。

一般的には妊娠後期になるほど制限が厳しくなり、一定の週数を超えると医師の診断書や同意書が必要になることがあります。

特に出産予定日が近い時期は、搭乗自体が認められない場合もあるため、利用する航空会社のルールを早めに確認しておく必要があります。

実務上は、体調が比較的安定しやすい時期に来日できるよう、逆算して手続きを進めることが重要です。妊娠中の移動は、ビザの問題だけでなく母体の安全が最優先ですので、必ず主治医と相談しながら判断するべきです。

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サービス料金について

配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。

初期費用を抑えたい方に人気のプラン

行政書士法人クローバーに配偶者ビザ申請を依頼するメリット

豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!

  お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。

高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。

クオリティの高い申請書(理由書・事業計画書等)を作成!

我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

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  入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。

 

オンライン申請による全国対応!そして、申請までのスピードが早い!明確な料金体系!

  当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

配偶者ビザを実際に弊所に依頼され取得されたお客様のインタビュー動画

明確な料金体系と丁寧なフォローで安心しました

的確に書類を作って下さり、追加資料も無くスムーズに許可が出たので安心の専門家です

経営管理ビザおよび永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士事務所では断られ続けたのに許可!

永住申請許可!

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。

こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!

本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!

【お声その2】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その3】申請までとてもスムーズ!審査期間中も小まめに連絡をいただけて安心できました!

永住許可申請2026年1月許可!

相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。

そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。

ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。

【お声その4】とても丁寧に対応してくださりました。

永住許可申請を夫婦でご依頼。

【コメント】

永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

【お声その5】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。

実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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