運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

受付時間
10:00~18:00
※土・日・祝を除く
アクセス
なんば駅から徒歩3分
近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

Email:clover-legal@outlook.jp

Wechat(微信):clover_legal

06-4708-6732

【外国人のための】永住権が取り消されることはある?今後永住権政策が厳格化!

2025部分签证许可实绩

   入管法の改正による新しい規定によれば、法務大臣は外国人が入管法のいくつかの条項に違反したと認めた場合、永住許可を得ている者であっても例外なく在留資格を取り消すことができるとされています。たとえ厳格な審査を経て永住資格を取得した場合でも、入管法で定められた取消事由に該当すれば、資格が剥奪される可能性があります。改正入管法は2027年4月1日から施行される予定です。在留資格を取り消された外国人は、原則として30日以内に日本を出国しなければならず、さらに一定期間、日本への再入国を禁止される(上陸拒否期間)処分を受ける可能性もあります。

永住権は取り消しされる理由?

 永住許可が取り消される理由は、大きく分けて次の2種類があります。

  • 申請時に提出した虚偽の資料が発覚した場合
  • 日本での活動義務に違反した場合
虚偽の申請または不正な手段によって永住許可を取得した場合

   虚偽の書類を提出したり、虚偽の申告など不正な手段で永住資格を取得した場合、発覚すると永住許可は取り消されます。例えば、偽装結婚や虚偽の履歴書を通じて永住資格を得た場合は、典型的な取消事由に該当します。これは入管法で定められている「偽りその他不正な手段により在留資格を取得した行為」に該当し、発覚した場合は厳重に処分されます。

犯罪行為による強制退去または永住許可の取消

   新しい規定によると、たとえ永住者であっても、日本で重大な犯罪を犯した場合には、在留資格(永住許可)が取り消される対象となります。ただし、この新しい規定は重大犯罪にのみ適用され、軽微な違反行為は適用範囲外です。実際の運用においては、慎重な判断が求められます。

住所登録の義務を履行しない

   中長期在留者(永住者を含む)は、住居が決定した後、所在地の市区町村役場で住民登録を行う必要があります。引っ越し後14日以内に役所へ新住所を届け出ない場合(正当な理由がない場合)や、虚偽の住所を届け出た場合は、在留資格取消の対象となります。例えば、引っ越し後に新しい住所登録を怠って住所不明となったり、実際には居住していない場所を居住地として虚偽申告した場合には、たとえ永住者であっても取り消しの対象となる可能性があります。

故意に税金や社会保険料を滞納すること

  故意的に長期間にわたり税金、年金、健康保険などの公共料金を滞納した場合、永住許可が取り消される可能性があります。ただし、納付忘れや病気、失業などやむを得ない理由によって一時的に滞納している場合は、すぐに永住資格が取り消されることはありません。この規定は、主に悪質かつ長期的な滞納行為を対象としており、一般的に法を守っている永住者にはほとんど影響がありません。たとえば、在留カードの携帯忘れや更新の遅れなどの軽微な違反は対象外であり、これらによって永住資格が取り消されることはありません。

長期間の出国などにより実際に日本に居住していない場合

   たとえ永住者であっても、日本を出国する際には必ず「再入国許可」を取得しなければなりません。もし再入国許可を取得せずに出国した場合、その時点で永住資格を含むすべての在留資格が自動的に失効します。たとえ再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得していても、その有効期限(通常、永住者は最長5年、みなし再入国許可は1年)以内に日本へ帰国しなければ、永住資格は失効します。実際には、再入国許可の申請を忘れたまま長期間海外に滞在し、結果として永住資格が失効してしまうケースも少なくありません。したがって、永住者であっても日本での実際の居住状態を失えば、永住資格を維持することはできません。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

無料相談予約受付中!

WeChatで友だち追加

電話番号(日本)

06-4708-6732
営業時間
10:00~18:00
定休日
土曜日・日本の祝日
(※出勤表は24時間・年中無休で対応)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732

<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人
クローバー法務事務所

住所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F 

アクセス

南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分

受付時間

10:00~18:00

定休日

土・日・祝
※メールは24時間、年中無休