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【企業必見】外国従業員の就労ビザ不許可原因徹底解説!

2025年ビザ実績一部公開

 国際化が進む日本において、多くの企業が外国人専門人材の採用を通じて国際競争力の強化を図っています。しかし、外国人従業員の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を申請する際、不許可となりケースが少なくありません。就労ビザが許可されず、日本で仕事できなくなりません。企業にとって、このような問題が発生すると追加の作業量が増えることになります。不許可となる理由はさまざまですが、入管は、職務内容が在留資格に適合しているか、雇用の必要性、企業の経営状況、提出書類の適正性などを厳しく審査します。

就労ビザが不許可になる理由

個人原因

・学歴・職歴の要件を満たさないこと

業務内容は申請する在留資格活動と一致していないこと

過去に日本で不法滞在、不法就労、または犯罪歴があること

提出した資料が不十分、または虚偽と判断されること

・現在のビザを持って日本に在留するのが不法であること

 

企業原因

・企業の経営状況は不安定であること

企業は信頼性が低いこと

 

個人原因について

学歴・職歴の要件を満たさないこと

 申請の際に、申請者は各種就労ビザの学歴要件または職歴要件を満たさない場合、基本的にビザの申請は不許可になります。

 たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について、関連する学歴要件を満たす必要があります。学歴要件を満たさない場合は、関連する実務経験が求められます。
 また、介護ビザや技能ビザなどその他の就労ビザについて、それぞれの在留資格の資格要件あるいは実務経験要件を満たすことが必要です。

業務内容は申請する在留資格活動と一致していないこと

 就労ビザを申請する際、入管に労働契約書を提出する必要があります。その中には入職後の業務内容を明確に記載しなければなりません。入管はその記載内容に基づいて在留資格の適合性の審査を行います。

 もし申請する在留資格活動と、実際に従事する業務内容が一致しないと判断された場合、ビザは不許可の可能性が高くなります。

過去に日本で不法滞在、不法就労、または犯罪歴があること

 過去に日本で不法滞在することがあった場合、何年過ごしても、入管にはその記録が保存しており、新しいビザ申請に非常にマイナスの要素となります。

 また、過去に資格外活動、いわゆる不法就労を行い、摘発されて処分を受けた場合も、入管に記録が保存します。在留資格の変更・更新に両方も、審査にマイナスの要素となります。

 さらに、以前に日本または他国で重大な犯罪歴があり、有罪判決を受ける場合も、ビザ申請にマイナス影響を及ぼします。

提出した資料が不十分、または虚偽と判断されること

 申請書類が不十分であると判断される場合、入管は追加書類を求められることがあります。指定された期限内に追加資料を提出できなければ、ビザ申請は不許可になります。期限は一般的に数日程度となります。

 また、記載ミスや書類の偽造など、提出資料は重大な問題があると判断された場合には、直接に不許可となる可能性があります。

 そのため、申請する際に、提出資料が正しいことを十分に確認する必要があります。不安がある場合は、行政書士など専門家へ相談することをおすすめします。

現在のビザを持って日本に在留するのが不法であること

 すでに日本に在留している外国人が在留資格の変更や更新を行う場合、在留期限前に申請する必要があります。現在の在留状況が「不適当」と判断された場合、在留資格変更に悪影響を及ぼすことがあります。

 例えば、すでに卒業しても、在留カードの期限が残っていますが、それを理由として日本に滞在し続けます。正しいやり方は、卒業後速やかに出国すべきです。元在留資格のまま滞在して就労ビザを変更する場合、一般的には不許可になります。

企業原因について

企業の経営状況は不安定や信頼性が低いこと

 外国人を雇用する企業に対して、その経営状況や信用状況も審査の対象となります。就労ビザを申請する際に、企業側も入管へ関連資料を提出する必要があります。たとえば、会社が設立してから長い年月が経過したにもかかわらず売上が少ない場合、入管から「経営が不安定であり、新たな従業員を雇用する条件が準備不足」と判断される可能性があります。

 また、過去に不法就労、あるいは労働基準法違反などの問題を抱えていた企業について、新規外国人の雇用に悪影響を及ぼすことがあります。

行政書士がご提供できるサービス内容

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

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また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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