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【2025年10月16日省令改正|不許可を避けるための最重要ポイント】
2025年10月16日の省令改正により、
福岡県での経営管理ビザの更新審査は、従来とは次元の異なる厳しさへと移行しました。
現在、福岡で経営管理ビザで在留している外国人経営者の方から、
「次の更新が通るか分からない」
「新基準に自分が該当しているのか不安」
「売上がギリギリだが更新できるのか」
という深刻な相談が全国的に急増しています。
特に、更新=形式審査だと思っている方ほど危険です。
改正後は、更新段階で容赦なく不許可が出ています。
2025年10月16日以降の更新審査では、以下の点が福岡入管でも明確に重く評価されます。
資本金3,000万円規模の事業基盤
従業員設置要件の実質的充足
3年以上の経営・管理実務経験
または
経営学修士(MBA等)以上の学歴
税理士等の専門家が関与した事業計画書
単に「書類がそろっている」だけでは足りず、
要件を満たしていることを論理的に説明できるかが問われます。
近年、大阪入国管理局の審査で特に問題視されているのが
AIで作成された事業計画書です。
AI作成の計画書は、
数字が現実と合っていない
事業内容が抽象的・一般論
申請人の経営関与が見えない
といった特徴があり、
「機械的で不自然」だと判断されると、追加説明なしで不許可となるケースもあります。
売上・利益が最低ラインの場合、
なぜこの数字でも事業継続性があるのか
将来的にどう改善するのか
市場性・取引先の合理性
を、説得力ある理由書で示せなければ更新は極めて困難です。
AI任せ・テンプレ任せは、
改正後の更新では致命的な判断ミスになります。
「一度更新できたから次も大丈夫」という考えも、
改正後はもはや完全に通用しません。
売上・利益が最低ラインの場合、
なぜ現時点で黒字(または赤字)なのか
事業継続性がどこにあるのか
今後どう改善するのか
を論理的・合理的に説明できなければ、更新は極めて困難です。
AI任せ・テンプレ流用は、
改正後の更新では致命傷になります。
弊所では、以下のお客様のお声やインタビューGoogleの口コミで高い評価をいただいております。
そして・・・
経営管理ビザ更新の豊富な許可実績
2025年改正後の新基準対応案件を改正後税理士、司法書士とともに協力しサポート実績が豊富。
売上が厳しい案件・追加資料対応可能
という強みに加え、さらに以下の点のメリットもあります。
新基準(資本金・学歴・実務経験)を前提にした理由書作成
税理士等との連携を意識した事業計画書構成
AIでは作れない「入管が納得するストーリー設計」
オンライン申請対応で全国どこからでも依頼可能
➡したがって・・・福岡入管管轄案件もオンラインで全国対応しています。
「場所は関係ありません。結果がすべてです。」
大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。
※本動画や画像につきまして、ご本人より撮影・公開について承諾を得ております。
大阪市で経営管理ビザの更新許可申請でご依頼されたお客様です。
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大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。
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前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
所在地
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福岡県福岡市博多区下臼井778-1
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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