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「在留特別許可」とは、現在日本に不法滞在している外国人のうち、人道的または社会的に特別な事情があると認められる方に対し、法務大臣が例外的に在留を認める制度です。
つまり、これは通常のビザ手続きとは異なり、個々の事情を総合的に判断して特別に在留を許可する仕組みです。
審査は出入国在留管理庁(入管庁)が個別に行い、明確な法定基準はありません。
ただし、生活状況・家族関係・人道的要素・社会貢献などが重視されます。
主な対象例は以下のとおりです:
日本人と結婚し、真実な婚姻関係を継続している方
日本国籍の子を養育している方
長期間日本で生活・就労し、納税・社会貢献をしている方
病気など人道的な理由で特別な配慮が必要な方
在留資格を失った方にとって、この制度は日本に留まるための最後の希望ともいえます。
法務省は「在留特別許可」を個別裁量の制度と位置づけており、明確な基準はありません。
したがって、許可を得るためには、「信頼に足る生活実績」と「人道上の理由」をしっかりと示すことが不可欠です。
特に次のようなケースで大きな意味を持ちます:
家族のつながり:日本人配偶者や子がいる場合、家庭の安定や子どもの福祉が考慮されます。
社会的貢献:長年の納税や地域活動などを通じて日本社会に根付いている方は評価されやすいです。
人道的配慮:病気の治療、災害避難、育児や介護など、特別な事情を有する場合。
申請の際は、生活状況・納税実績・家族関係を裏付ける資料(納税証明書、在学証明書、推薦書など)を丁寧に準備することが重要です。
実務上、入管庁は以下の4つの観点から総合的に判断します。
滞在経過・違反の程度
自発的に出頭したか、虚偽申告や不正使用がないかなど。
家庭・社会的なつながり
日本に家族、親族、安定した生活基盤があるかどうか。
生活能力と品行
経済的に自立しているか、納税しているか、犯罪歴がないかなど。
反省の意思と再違反の可能性
過去の違反を真摯に反省し、今後法令を守る意思があるか。
これらを踏まえ、論理的で具体的な理由書(陳述書)を作成することが審査を左右する重要な要素です。
在留特別許可には定型の申請書はなく、本人または代理人(行政書士)が入管に出頭して説明する「出頭申告」から始まります。
おおまかな流れは以下の通りです。
準備段階
旅券、在留カード、居住証明、家族関係書類、納税証明、在職証明などを整理。
出頭申告・事情説明
本人または行政書士が入管庁に出向き、滞在経緯や在留希望理由を口頭・書面で説明。
審査段階
入管が面談・資料確認を行い、必要に応じて法務省に報告。
結果通知
許可された場合は新たな在留資格(例:「定住者」「日本人の配偶者等」など)が付与されます。
案件によって必要書類は異なりますが、一般的には以下の書類を準備します。
1. 陳述書
在留経緯・生活実態・申請理由・人道的背景などを具体的に記載。
2. 身分を証明するもの
- 旅券(パスポート)
- 外国人登録証明書
- 身分証明書、運転免許証、本国IDカード等
3. 婚姻を証明するもの(配偶者がいる場合)
- 戸籍謄本(子の記載があるもの)
- 本国の婚姻証明書・戸籍謄本等
- 婚姻届出受理証明書、婚姻届記載事項証明書
4. 生活状況を証明するもの
- 配偶者の住民票(世帯全員分)
- 外国人登録原票記載事項証明書
- 在職証明書
- 源泉徴収票、所得証明書、確定申告書
- 年金・生活保護受給証明
- 登記簿謄本または賃貸契約書の写し
- 最寄駅から自宅までの経路図
- 配偶者の履歴書
- 母子健康手帳の写し
- 子の在学証明書、出席・成績証明書
- 預金通帳の写し(全ページ)
- その他(スナップ写真、証明写真など)
行政書士は、これらの資料を案件内容に応じて最も効果的な形に整理・構成します。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
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一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
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