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配偶者ビザ申請のために日本語能力が必要ですか?
はじめに
日本人と結婚し、日本で一緒に暮らすために必要となる在留資格が「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザです。
このビザについてご相談を受ける中で、よくある不安の一つが、「外国人配偶者が日本語を話せなくても大丈夫ですか」というものです。
結論から言えば、日本語が話せないことだけを理由に、配偶者ビザが不許可になるわけではありません。
入管が確認しているのは、日本語能力そのものではなく、夫婦が実際にどのように意思疎通をしているか、そしてその結婚が実体を伴うものかという点です。質問書にも、日常会話で使う言語、夫婦それぞれの母語の理解度、通訳の有無、どのように意思疎通しているかを記載する欄が設けられています。
そのため、外国籍の配偶者が日本語を十分に話せなくても、日本人配偶者が相手の言語を理解している、あるいは夫婦の間に安定したコミュニケーション手段があるのであれば、申請自体は十分可能です。
配偶者ビザで日本語能力は要件ではない
配偶者ビザの必要書類として案内されているのは、戸籍謄本、結婚証明書、課税・納税証明書、質問書、スナップ写真などであり、日本語能力試験の合格証が必須書類として求められているわけではありません。
つまり、制度上、「日本語検定に合格していなければならない」「日本語で会話できなければ配偶者ビザは認められない」というルールはありません。
もちろん、日本で生活するうえで日本語ができる方が便利なのは確かです。
買い物、病院、役所、学校、近所付き合いなど、日常生活の多くは日本語で行われます。
しかし、配偶者ビザの審査で直接問われるのは、そうした生活適応力以上に、夫婦が現実にコミュニケーションを取りながら生活していけるかという点です。
入管は日本語力をどのように見ているのか
配偶者ビザの質問書では、夫婦の言語に関してかなり具体的に確認されます。
たとえば、次のような内容です。
日常の会話に使っている言語は何か。
夫婦それぞれの母語は何か。
外国人配偶者は日本人側の母語をどの程度理解しているか。
日本人側は外国人配偶者の母語をどの程度理解しているか。
日本語が分かる場合、いつ・どのように学んだか。
お互いの言葉が十分に通じない場合、どのように意思疎通しているか。
この内容から分かるのは、入管が知りたいのは「日本語ができるかどうか」だけではなく、夫婦の間に現実的な会話の手段があるかどうかだということです。
たとえば、夫婦の共通言語が英語であり、日本人配偶者が英語を十分に理解しているのであれば、外国人配偶者の日本語力が高くなくても、夫婦としての会話に問題がないと説明できます。
反対に、日本人配偶者も外国人配偶者も互いの言語をほとんど理解していない場合は、入管に「この夫婦は普段どうやって生活しているのか」と疑問を持たれやすくなります。
外国人配偶者が日本語を話せない場合
外国人配偶者が日本語を十分に話せない場合でも、夫婦の間で共通言語が確立していれば、配偶者ビザの申請自体は可能です。
たとえば、英語、中国語、韓国語などで日常会話が成り立っており、日本人配偶者がその言語を理解しているのであれば、日本語力が審査上の決定的なマイナスになるわけではありません。
このような場合に大切なのは、夫婦がどのように出会い、どのように関係を築いてきたかに加えて、現在どの言語で問題なく会話しているのかを自然に説明することです。
質問書の記載と、実際の交際資料やメッセージ履歴の内容が一致していれば、説明の信頼性は高まりやすくなります。夫婦間の交流資料は、配偶者ビザの必要書類としても案内されています。
日本語以外で意思疎通している場合に出したい資料
日本語以外の言語で夫婦生活が成り立っている場合は、その実態を補強する資料を出すと分かりやすくなります。
必須ではありませんが、次のような資料は役立つことがあります。
日本人配偶者の語学力を示す資料
外国人配偶者の語学学習歴が分かる資料
英語や中国語などでのメッセージ履歴
日常的にやり取りしているLINEやメールの記録
夫婦で一緒に写った写真
家族や友人と交流している写真
たとえば、日本人配偶者が英語で日常会話に支障がないことを説明するために、英語学習歴や資格があれば補足として使うことも考えられます。
ただし、資格証明の有無が本質ではありません。大切なのは、実際にその言語で意思疎通して生活していることが伝わるかどうかです。
外国人配偶者に日本語力がある場合
一方で、外国人配偶者に一定の日本語力がある場合は、それを示すことで申請全体の分かりやすさが増します。
たとえば、日本語能力試験の合格証、語学学校の修了証、学校や会社で日本語を使ってきた経歴などがあれば、補足資料として役立つことがあります。
質問書でも、日本語を理解できる場合は「いつ、どのように学んだのか」を具体的に記載する形式になっているため、日本語学習歴は自然に説明しやすいポイントです。
また、日本語力があることは、夫婦の会話だけでなく、日本での生活適応にもつながります。
ただし、ここでも重要なのは「日本語ができるかどうか」そのものではなく、夫婦の生活実態の中でどう役立っているかです。
お互いの言語が十分に通じない場合はどうするか
もっとも注意したいのは、夫婦のどちらも相手の言語をほとんど理解していない場合です。
たとえば、質問書で「夫婦の会話は日本語」と書いているのに、外国人配偶者の日本語理解度が「難しい」に近い場合や、逆に相手の母語を使っていると書いているのに、日本人配偶者の理解度が低い場合は、説明の整合性が取れなくなります。質問書では、理解度について「難しい」「筆談程度」「日常会話程度」「会話に支障なし」といった段階で記載する形式です。
このような場合、入管は、
「普段どのように会話しているのか」
「一緒に生活して本当に意思疎通できるのか」
という点に疑問を持ちやすくなります。
そのため、もしお互いの言語理解に不安があるなら、どのような方法で会話を補っているのかを具体的に説明する必要があります。
言葉の壁がある場合の意思疎通の示し方
お互いの母語が十分に通じない場合でも、それだけで不許可になるとは限りません。
重要なのは、実際にどうやってコミュニケーションしているのかを、現実的に説明できることです。
たとえば、次のような方法が考えられます。
翻訳アプリを使って日常会話をしている
メッセージは翻訳機能付きでやり取りしている
簡単な共通言語と筆談を併用している
大事な内容は通訳できる第三者の助けを借りている
質問書にも、「お互いの言葉が通じない場合、どのように意思疎通を図っているか」を書く欄があり、通訳者がいる場合は氏名・住所・国籍を記載する形式になっています。つまり、入管としても、言語の壁がある夫婦については、代替的なコミュニケーション手段の有無を見ていることが分かります。
実務上は、翻訳アプリを利用した会話画面や、日常的なメッセージの記録などを補足資料として提出すると、説明の説得力が高まりやすくなります。
まとめ
配偶者ビザの申請において、日本語能力は絶対条件ではありません。
出入国在留管理庁の必要書類や質問書からも分かるように、審査で見られているのは、日本語が話せるかどうか以上に、夫婦がどの言語で、どのように意思疎通をしているかです。
そのため、
日本人配偶者が外国語を理解している場合
外国人配偶者に一定の日本語力がある場合
翻訳アプリや通訳などで現実的に会話が成り立っている場合
であれば、外国人配偶者が日本語を十分に話せなくても、配偶者ビザ申請は十分可能です。
大切なのは、夫婦の実際のコミュニケーション方法を正直に書き、必要に応じて交流資料や補足資料で裏付けることです。
日本語が完璧でなくても、夫婦としての実体がきちんと伝わる申請であれば、審査上きちんと評価してもらうことは可能です。
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入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
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そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
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この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!
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永住許可申請2026年1月許可!
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ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。
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【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
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申請から約9ヶ月で許可!
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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