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別居中に配偶者ビザ申請できるの?
はじめに
日本人と結婚した外国人が取得する配偶者ビザでは、婚姻届が出ていることだけでなく、夫婦としての生活実態があるかどうかが重要になります。
そのため、夫婦が別々に暮らしている場合は、「なぜ一緒に住んでいないのか」「今も夫婦関係が継続しているのか」という点が審査で強く意識されます。
とくに、新規申請や在留資格変更、在留期間更新の場面では、別居があるだけで不安になる方も多いと思います。
実際、合理的な説明がない別居は、婚姻の信ぴょう性に疑問を持たれやすく、結果として審査に不利に働くことがあります。
もっとも、別居しているからといって、直ちにすべて不許可になるわけではありません。
入管も、やむを得ない事情による別居や、夫婦関係が維持されている別居については、事情に応じて判断しています。
ここでは、別居と配偶者ビザの関係、審査で見られるポイント、例外的に認められ得るケース、そして注意すべき対応について整理して解説します。
配偶者ビザで別居が問題になる理由
配偶者ビザは、日本人の配偶者として日本で生活することを前提とした在留資格です。
そのため、法律上の婚姻があるだけでなく、現実に夫婦としての生活が伴っているかが重視されます。
実務上、入管が見ているのは、単なる住民票の形式ではなく、
「夫婦として協力し合って生活しているか」
「婚姻関係が形だけになっていないか」
という点です。
別居している場合、どうしても次のような疑問が生じやすくなります。
この結婚は本当に実態のあるものなのか。
生活はすでに別々で、夫婦関係が形骸化していないか。
就労制限のない配偶者ビザを得ることだけが目的ではないか。
配偶者ビザは就労活動に広い自由があるため、制度の悪用を防ぐ観点からも、入管は別居のある案件を慎重に見やすい傾向があります。もっとも、出入国在留管理庁のQ&Aでは、配偶者としての活動をしていない状態が6か月以上続いていても、DV避難、子の養育等で生計を一にした別居、離婚調停・離婚訴訟中などの「正当な理由」があれば取消し対象とはならないとされています。
別居中の申請は必ず不許可になるのか
結論から言えば、別居していることだけで直ちに不許可になるわけではありません。
ただし、合理的な理由がなく、夫婦関係の継続も十分に説明できない場合には、不許可リスクがかなり高くなります。
たとえば、海外から日本へ呼び寄せるケースでは、申請時点では一時的に日本と海外に分かれているのが通常です。
この場合は、来日後に夫婦として同居し生活を始める前提があれば、直ちに問題になるわけではありません。
一方で、すでに日本国内で申請・更新をするにもかかわらず、来日後も別居が続く予定であったり、現在すでに別居していたりする場合は、事情の説明が不可欠になります。
とくに更新申請では、「現在の婚姻生活がどのような状態なのか」が見られるため、別居の理由と夫婦関係の継続状況を具体的に示す必要があります。
認められる可能性がある別居の例
入管のQ&Aでは、「正当な理由」がある場合は、配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも取消し対象とはならないとされており、その例として、DVを理由とする避難、子どもの養育等やむを得ない事情による別居で生計を一にしている場合、本国親族の傷病等を理由とする長期出国、離婚調停・離婚訴訟中などが示されています。
これを踏まえると、実務上、次のような別居は比較的説明しやすいといえます。
単身赴任による別居
勤務先の事情で一時的に別々に住まざるを得ない場合です。
ただし、「仕事だから仕方ない」と一言で済むわけではありません。なぜ配偶者が帯同できないのか、子どもの学校、親の介護、住居事情なども含めて説明できると、より自然です。
体調不良、入院、出産による一時的な別居
病気治療のための入院、出産前後の入院、里帰り出産、里帰り育児などは、事情によっては十分合理的といえます。
この場合は、診断書や入院期間が分かる資料、出産予定日や産後の見通しが分かる資料を添えて、いつからいつまでの別居なのかを明確に示すことが重要です。
離婚調停・離婚訴訟中
出入国在留管理庁も、離婚調停または離婚訴訟中であることを「正当な理由」の例として明示しています。
この場合は、夫婦関係が平穏に継続しているというより、法的な関係整理の途中にあることを示す場面になるため、調停や訴訟の係属を示す資料が重要になります。
DV避難
DVを理由に一時的に避難・保護が必要な場合も、「正当な理由」の例として示されています。
この場合は、安全確保の事情が最優先されるため、住民票の扱いも含めて慎重に対応する必要があります。出入国在留管理庁は、住居地届出をしない場合の「正当な理由」の例としてもDV避難を挙げています。
反対に厳しく見られやすい別居
別居に理由があると主張しても、内容によっては審査で不利になりやすいケースがあります。
夫婦関係がすでに破綻している場合
たとえば、すでに別の交際相手がいる、生活の実態が完全に分かれている、金銭的にも精神的にも夫婦としてのつながりがない、といった場合です。
このようなケースでは、配偶者としての在留資格の前提そのものが弱くなります。
仕事や事業を理由にしているが、必要性の説明が弱い場合
「自営業だから別の地域に住んでいる」
「仕事が忙しいから一緒に住めない」
といった説明だけでは足りないことがあります。
なぜその地域で事業をする必要があるのか;
なぜ夫婦で同居できないのか;
将来的に同居の予定はあるのか;
こうした点が説明できなければ、「一緒に暮らす努力をしていない」と見られるおそれがあります。
住民票を一緒のままにしておけば大丈夫なのか
これは非常に誤解の多い点ですが、実際には別居しているのに、住民票だけを同じにしたまま申請するのは危険です。
住民票は重要な資料ですが、それだけで審査が完結するわけではありません。
収入資料、勤務先情報、生活費の負担状況、身元保証人の情報、提出書類全体の整合性などから、実際の生活状況が見えてくることがあります。
もし実態と異なる住民登録を前提に申請すると、婚姻実態以前の問題として、申請全体の信用性を損なう可能性があります。
合理的な別居であれば、隠すのではなく、正確な事情を説明した方が結果として安全です。
また、中長期在留者には住居地の届出義務があり、住居地を定めた日から14日以内、または届け出た住居地から退去した日から90日以内に新しい住居地の届出が必要です。正当な理由がある場合は取消し対象とならないことがありますが、形式だけ合わせる対応は勧められません。
在留期限が残っている間に別居が始まったとしても、その瞬間に直ちに在留資格が無効になるわけではありません。
ただし、別居が長期化し、次回更新の時点でも継続している場合は、理由説明が必要になる可能性が高くなります。
とくに、別居期間が一定程度長くなっている場合や、住民票上も別住所になっている場合には、更新申請の際に理由書を準備しておいた方が安全です。
逆に、短期間の一時的別居で、実態としても夫婦関係が維持されているのであれば、他の資料との整合性を見ながら判断することになります。
まとめ
配偶者ビザでは、原則として夫婦としての生活実態が重視されるため、別居は審査上の重要な論点になります。
ただし、別居しているから必ず不許可というわけではなく、DV避難、子どもの養育、単身赴任、病気や出産、離婚調停中など、合理的な事情があり、その内容をきちんと説明できれば、別居中でも許可や更新の余地はあります。出入国在留管理庁も、こうした事情を「正当な理由」の例として示しています。
大切なのは、別居の事実を隠すことではなく、
別居に至った経緯
現在の夫婦関係の継続性
生活費の負担や連絡状況
将来の見通し
を、資料と説明で正確に示すことです。
別居を伴う配偶者ビザ申請や更新は、通常案件より説明の組み立てが重要になります。
事情が複雑な場合ほど、最初の段階で論点を整理して進めることが大切です。
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入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
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ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
永住申請許可!
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請2026年1月許可!
相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。
そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。
ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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