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特定技能ビザから配偶者ビザへ変更できる?
はじめに
技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は難しいと聞いたことがある方も多いと思います。
そのため、特定技能ビザについても同じように難しいのではないかと不安に感じる方も少なくありません。
結論からいうと、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更は可能です。
技能実習と異なり、特定技能は制度目的が異なるため、配偶者ビザへの変更について技能実習ほど強い制約があるわけではありません。
ただし、結婚しただけで必ず許可されるものではありません。
配偶者ビザとしての要件を満たしていること、婚姻の実態があること、日本で安定した生活ができることを資料で説明する必要があります。
特定技能ビザとは
特定技能は、日本国内の深刻な人手不足に対応するため、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。
特定技能には、主に特定技能1号と特定技能2号があります。
出入国在留管理庁の案内でも、特定技能1号は通算在留期間が原則5年以内である一方、特定技能2号には通算在留期間の上限がないとされています。
特定技能1号は、一定の産業分野で相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する外国人が対象です。
一方、特定技能2号は、より熟練した技能を要する業務に従事する外国人が対象となります。
技能実習と特定技能は目的が違う
特定技能と技能実習は、働く分野が似ていることもあるため混同されがちです。
しかし、制度の目的は大きく異なります。
技能実習は、日本で学んだ技能・技術・知識を母国へ移転することを目的とした制度です。
つまり、制度上は「実習を終えて帰国し、母国で技能を活かすこと」が前提となっています。
一方、特定技能は、日本国内の人手不足に対応するため、一定の技能を持つ外国人に日本で就労してもらう制度です。
そのため、技能実習のように「母国への技能移転」を主目的とする制度ではありません。
この目的の違いが、配偶者ビザへの変更の考え方にも影響します。
特定技能ビザから配偶者ビザへ変更できるのか
特定技能ビザを持つ外国人が、日本人、永住者、定住者などと結婚した場合、配偶者ビザへ変更することは可能です。
技能実習の場合は、制度趣旨との関係で、実習中にそのまま配偶者ビザへ変更することが慎重に見られます。
しかし、特定技能は日本での就労を目的とする在留資格であり、技能実習とは制度趣旨が異なります。
そのため、特定技能ビザから配偶者ビザへ変更すること自体について、技能実習と同じような制限があるわけではありません。
もっとも、配偶者ビザへ変更するには、通常の配偶者ビザの審査要件を満たす必要があります。
結婚すれば必ず配偶者ビザに変更できるわけではない
特定技能ビザから配偶者ビザへの変更は可能ですが、結婚しただけで自動的に許可されるわけではありません。
入管では、主に次の点が審査されます。
法律上有効な婚姻が成立しているか
夫婦としての実態があるか
同居または同居予定があるか
交際から結婚までの経緯が自然か
偽装結婚ではないか
日本で安定して生活できる収入・住居があるか
過去の在留状況に問題がないか
特に、特定技能外国人の場合、職場での出会い、短期間での結婚、年齢差、生活基盤などが問題になることもあります。
そのため、配偶者ビザへ変更する際には、婚姻の実態を丁寧に立証することが重要です。
特定技能ビザのまま結婚生活を続けることはできる?
日本人や永住者と結婚した場合でも、必ず配偶者ビザへ変更しなければならないわけではありません。
特定技能ビザの要件を満たし、引き続き同じ在留資格で就労を続けるのであれば、特定技能ビザのまま日本に在留することも可能です。
ただし、特定技能1号の場合は通算在留期間が原則5年までとされています。
そのため、長期的に日本で夫婦生活を続けたい場合は、配偶者ビザへの変更を検討するメリットが大きいです。
特定技能から配偶者ビザへ変更する際の必要書類
特定技能ビザから配偶者ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
一般的には、次のような書類が必要になります。
在留資格変更許可申請書
写真
パスポート
在留カード
理由書
現在の在留状況を示す資料
戸籍謄本
住民票
課税証明書
納税証明書
在職証明書
給与明細
身元保証書
住居に関する資料
婚姻届受理証明書
外国側の結婚証明書
配偶者の国籍国の婚姻証明書
日本語訳文
夫婦写真
交際経緯を示す資料
LINE・Messenger・WhatsApp等の履歴
通話記録
家族との交流資料
まとめ
特定技能ビザから配偶者ビザへの変更は可能です。
技能実習ビザは、母国への技能移転を目的とする制度であるため、実習中の配偶者ビザ変更は慎重に見られます。
一方、特定技能ビザは日本の人手不足に対応するための在留資格であり、技能実習と制度目的が異なります。
そのため、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更について、技能実習と同じような制限があるわけではありません。
ただし、配偶者ビザとして許可されるには、
法律上有効な婚姻があること
婚姻の実態があること
日本で安定して生活できること
偽装結婚ではないこと
過去の在留状況に問題がないこと
を資料で示す必要があります。
また、配偶者ビザへ変更すると、特定技能1号の通算5年上限を気にせず日本で生活しやすくなり、就労制限もなくなります。将来の永住申請を考えるうえでも、配偶者ビザへの変更には大きなメリットがあります。
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永住許可申請2026年1月許可!
相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。
そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。
ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
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