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― 2025年10月16日以降、「更新できない時代」が始まっています ―
2025年10月16日施行の省令改正により、
経営管理ビザの審査は、これまでとは比較にならないほど厳格化されました。
具体的には、
資本金3,000万円規模
従業員設置要件の実質的強化
3年以上の実務経験
または
経営学修士(MBA等)以上の学歴
といった要件が明確に求められるようになり、
「経営管理ビザは更新していけばいい」という時代は終わった
と言っても過言ではありません。
この厳格化を受け、
将来の在留に強い不安を感じ、永住申請を検討する経営者の方が急増しています。
今回の改正で問題なのは、
売上がある
会社が存続している
という事実だけでは、
在留継続が保証されなくなった点です。
入管は今後、
事業規模
組織体制
経営者本人の専門性・経営能力
を、より厳密に審査します。
➡ 「真面目に経営していれば大丈夫」という考えは、
極めて危険になっています。
経営管理ビザは、
毎回の更新
事業内容の変化
のたびに、
事業計画・財務状況・人員体制を厳しくチェックされます。
今後は、
少しの赤字
人員計画の未達
経営経験の説明不足
が、
即不許可や短期許可につながる可能性があります。
経営管理ビザで在留し続ける限り、
来年は更新できるのか
要件がさらに厳しくならないか
という不安から逃れることはできません。
そのため今、
「経営管理ビザのうちに永住許可を取りたい」
と考える方が、急激に増えています。
※この点、AIで作ったような理由書は不自然な内容となっているのが通常であり、AIの特徴も入国管理局は見抜いているため、不許可率を高める要素となっております。実際弊所の相談者でAIで理由書を作って申請したらすぐに不許可になってお困りになってご相談に来られるケースも少なくないです。
永住申請は、
単なる条件チェックではなく裁量審査です。
特に経営管理ビザの場合、
事業の安定性
将来の継続性
日本経済への貢献
雇用創出・納税実績
を、理由書でどれだけ論理的に示せるかが結果を左右します。
財務資料が良くても、
理由書が弱ければ評価されません。
評価される理由書では、
なぜこの事業が成り立っているのか
経営者本人が不可欠な存在である理由
今後も安定的に利益・雇用を生む根拠
を、数字と実態に基づいて説明します。
ここは、
ネットの例文やAIでは対応できない領域です。
経営管理ビザからの永住申請では、
この人物は、
今後、経営管理ビザとして
毎年・数年ごとに審査する必要があるのか?
という視点で見られています。
許可される理由書は、
すでに日本に深く定着している
長期的に安定した経営が見込める
日本社会にとって永住が合理的
という結論へ、
自然に導く構成になっています。
2025年10月16日以降、
経営管理ビザは取得も更新も厳しい
将来の在留が不安定
要件は今後さらに厳しくなる可能性
という状況に入っています。
その中で、
➡永住許可は、在留リスクから解放される唯一の制度です。
これから更新を迎える方
事業規模要件に不安がある方
長期的に日本で経営を続けたい方
は、
できるだけ早い段階で、永住申請を視野に入れた準備を強くおすすめします。
弊所では、
改正後の経営管理ビザ事情を踏まえた永住申請サポートを行っています。
弊所は後述の通り、過去に経営管理ビザで在留している方の永住申請を含めて、許可取得されたお客様が大変多数存在します。経営管理ビザの本質は改正後も改正前の趣旨は妥当します。改正前にも多数の許可を取得しているからこそ、改正後にも柔軟に対応できる自信があるのです。
実際の口コミもご参照ください。
そして、弊所は永住申請理由書を「最重要書類」と位置付け、
申請人ごとの生活背景・キャリア・将来設計を徹底的にヒアリング
不利になり得る点を事前に洗い出し、論理的に補強
入管実務を踏まえた「通る表現」へ落とし込み
というプロセスで理由書を作成しています。
その結果、
初回申請はもちろん、他の行政書士事務所で不許可後の再申請でも多数の許可実績を積み重ねてきました。
永住申請は、
条件を満たしていれば必ず許可される手続ではありません。
だからこそ、
転職が多い事実があるのに、自分で書いて本当に大丈夫か
ネットの例文を使っていないか
不利な事情を正しく説明できているか
一度、立ち止まって考える必要があります。
永住申請で後悔しないためにも、
転職が多い場合のケースの理由書も永住申請を数多く扱ってきた行政書士に相談することを強くおすすめします。
当事務所は以下の通り、大変実績が豊富なので、一度でもお気軽にご相談ください。
※メールやLINEからお問い合わせいただくと無料相談もスムーズです!
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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