運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

受付時間
10:00~18:00
※土・日・祝を除く
アクセス
なんば駅から徒歩3分
近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

Email:clover-legal@outlook.jp

Wechat(微信):clover_legal

06-4708-6732

配偶者ビザが不許可になりやすい理由

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

配偶者ビザは、「結婚していれば当然に許可される」と思われがちですが、実際の審査では、婚姻の真実性と生活基盤の両方が細かく確認されます。

特に国際結婚の場合は、出会いの経緯、交際期間、言語、家族との関係、収入状況など、さまざまな事情が総合的に見られます。そのため、ご本人たちにとっては本物の結婚であっても、資料の出し方や説明の仕方が不十分だと、不許可につながることがあります。

ここでは、配偶者ビザが不許可になりやすい典型的な理由を、「交際・婚姻実態」と「収入・生活基盤」に分けてわかりやすく整理します。あわせて、不許可後の対応についても解説します。

交際や婚姻の実態に関する不許可リスク

1.交際期間が短い

配偶者ビザでは、単に婚姻届が受理されているだけでなく、交際を経て自然に結婚に至ったことを資料で示す必要があります。

そのため、出会ってから結婚までの期間が極端に短い場合は、「十分な関係構築がないまま結婚したのではないか」と見られることがあります。特に、数回しか会っていない段階で結婚しているケースでは、通常より慎重に審査される傾向があります。

このような場合は、短い交際期間を補えるだけの説明が必要です。

たとえば、頻繁な連絡履歴、家族紹介の状況、結婚を決意した具体的な経緯などを、時系列で丁寧に示すことが重要です。

2.年齢差が大きい

年齢差がある結婚自体は、もちろん違法でも不自然でもありません。

しかし、入管審査では、一般的な結婚像から大きく外れる事情がある場合、婚姻の真実性を慎重に確認する傾向があります。

特に大きな年齢差がある場合は、「交際の自然な流れがあるのか」「婚姻の目的に不自然さがないか」が見られやすくなります。

したがって、通常以上に、出会いから結婚までの過程、相互理解の深さ、日常的な交流の実態をしっかり示す必要があります。

3.交際開始時期が前婚と重なっている

前の結婚が完全に終了する前に現在の配偶者と交際が始まっていた場合、配偶者ビザ審査では、その経緯に注意が向けられることがあります。

入管審査は不貞行為の有無を判断する場ではありませんが、社会通念上不自然に見える経過があると、婚姻の信ぴょう性に疑問を持たれる可能性があります。

そのため、前婚が事実上すでに破綻していたのか、どのような流れで離婚と再婚に至ったのかなど、時系列を整理して説明することが重要です。

4.出会いがインターネット中心である

現在では、SNS、マッチングアプリ、オンラインコミュニティなどを通じて出会うことは珍しくありません。

ただし、国際結婚の分野では、インターネット上の出会いを利用した偽装結婚も問題視されているため、審査は慎重になりやすいです。

そのため、ネットで知り合った場合は、

どのようなサービスを通じて知り合ったのか

いつ頃から連絡を取り始めたのか

実際に会った時期や回数

交際が深まった経緯

を明確にし、資料で裏付ける必要があります。

5.一方の国でしか婚姻手続が終わっていない

国際結婚では、当事者双方の国の制度に応じて、必要な婚姻手続を適切に進める必要があります。

そのため、片方の国でのみ結婚が成立していて、もう一方の国での整理が未了となっている場合、審査上マイナスに働くことがあります。

もっとも、相手国の制度や事情により、すぐに手続が終えられないこともあります。そのような場合は、なぜ未了なのか、現在どのような状況なのかを説明したうえで、日本側の婚姻手続が有効に完了していることを丁寧に示す必要があります。

6.結婚相談所や紹介所を通じて知り合った

結婚相談所を通じた出会いも、当然ながら直ちに問題になるわけではありません。

しかし、結婚を前提にした紹介という性質上、入管としては「本当に結婚実体があるのか」を慎重に確認する傾向があります。

この場合は、なぜ相談所を利用したのか、どのような過程で関係が深まったのか、紹介後にどのように交流してきたのかを丁寧に説明し、形式的な出会いではないことを示す必要があります。

7.入管の調査で夫婦の説明が食い違う

入管審査は書面中心ですが、必要に応じて電話確認や追加調査が行われることがあります。

このとき、夫婦の説明内容に大きな食い違いがあると、不信感を持たれやすくなります。

たとえば、

出会った時期

交際開始時期

会った回数

家族への紹介状況

結婚を決めた時期

などにズレがある場合です。

多少の記憶違いはあり得ますが、重要事項について不一致が多いと、婚姻の実体そのものを疑われかねません。申請前には、夫婦で交際経緯をよく確認しておくことが重要です。

8.安定した収入が不足している

配偶者ビザでは、夫婦が日本で無理なく生活できるだけの経済基盤があるかが審査されます。

収入が極端に少ない場合や、生活維持が困難と見られる場合は、不許可リスクが高まります。

絶対的な年収基準があるわけではありませんが、扶養家族の人数、住居費、雇用の安定性などを踏まえ、総合的に判断されます。

そのため、単に年収額だけを見るのではなく、家計全体の状況を説明することが大切です。

9.所得課税証明書が提出できない

前年度無職であった、日本人配偶者が海外勤務だった、最近帰国したばかりであるなどの事情で、所得課税証明書が用意できないことがあります。

この場合、単に「出せません」とするのではなく、なぜ提出できないのか、そして今後どのように生活していくのかを説明しなければなりません。

10.税金の滞納や未納がある

住民税の納税証明書には、未納や滞納がある場合、その内容が記載されることがあります。

税金の支払いに問題があると、生活管理や法令順守の面で不安があると見られ、不許可リスクが高まる可能性があります。

未納がある場合は、できる限り事前に解消し、必要に応じて経緯や現状を説明することが重要です。

11.年金や健康保険に加入していない

年金や健康保険については、配偶者ビザ申請で直ちにそれだけを理由に不許可になるとは限りません。

ただし、社会保険への加入状況は、今後ますます重視される可能性があります。

また、年金や健康保険は法律上加入義務がある制度ですので、配偶者ビザの審査以前に、適切に加入しておくことが望ましいといえます。

不許可になった場合にまずすべきこと

もし配偶者ビザが不許可になった場合は、最初に行うべきことは不許可理由の把握です。

理由を正確に理解しないまま再申請しても、同じ原因で再び不許可になる可能性が高いからです。

不許可理由の確認は、通常、通知書と本人確認書類を持参して入管で行います。電話で詳細な説明を受けられるわけではありません。

不許可理由を踏まえて、資料不足なのか、説明不足なのか、そもそも審査上不利な事情があるのかを整理し、そのうえで再申請の方針を立てることが大切です。

無料相談のご予約はこちら

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

サービス料金について

配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。

初期費用を抑えたい方に人気のプラン

行政書士法人クローバーに配偶者ビザ申請を依頼するメリット

豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!

  お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。

高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。

クオリティの高い申請書(理由書・事業計画書等)を作成!

我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

  入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。

 

オンライン申請による全国対応!そして、申請までのスピードが早い!明確な料金体系!

  当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

配偶者ビザを実際に弊所に依頼され取得されたお客様のインタビュー動画

明確な料金体系と丁寧なフォローで安心しました

的確に書類を作って下さり、追加資料も無くスムーズに許可が出たので安心の専門家です

経営管理ビザおよび永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士事務所では断られ続けたのに許可!

永住申請許可!

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。

こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!

本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!

【お声その2】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その3】申請までとてもスムーズ!審査期間中も小まめに連絡をいただけて安心できました!

永住許可申請2026年1月許可!

相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。

そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。

ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。

【お声その4】とても丁寧に対応してくださりました。

永住許可申請を夫婦でご依頼。

【コメント】

永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

【お声その5】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。

実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732

<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人
クローバー法務事務所

住所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F 

アクセス

南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分

受付時間

10:00~18:00

定休日

土・日・祝
※メールは24時間、年中無休