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退職すると企業内転勤ビザはどうなる?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
企業内転勤ビザで日本に在留している外国人が退職した場合、「在留期間がまだ残っていれば日本にいられるのか」「別の会社に転職できるのか」「すぐに帰国しなければならないのか」と不安に感じる方は少なくありません。
企業内転勤ビザは、海外の本社・支店・子会社などで勤務していた社員が、日本の事業所へ期間を定めて転勤することを前提とした在留資格です。そのため、退職によって転勤先での勤務実態がなくなると、在留資格の前提が崩れる可能性があります。出入国在留管理庁も、企業内転勤を「外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して行う活動」と説明しています。
ただし、退職した瞬間に在留資格が自動的に消えるわけではありません。在留カードに記載された在留期間が残っている限り、直ちに不法滞在になるわけではありませんが、退職後の状態を放置すると、在留資格取消しや次回申請で不利になるおそれがあります。
企業内転勤ビザは「勤務先との関係」が前提になる在留資格
企業内転勤ビザは、一般的な転職を前提とした在留資格ではありません。
この在留資格は、海外拠点と日本拠点の間に企業グループとしての関係があり、その社内異動として日本で働くことを認めるものです。
そのため、退職して元の企業グループとの雇用関係や転勤関係が終了した場合、企業内転勤ビザで日本に在留する理由が弱くなります。特に、グループ外の会社へ転職する場合は、もはや「企業内転勤」ではありません。その場合は、転職先での仕事内容に応じて、通常は「技術・人文知識・国際業務」など別の在留資格への変更を検討する必要があります。
一方で、同じ企業グループ内での異動や出向であれば、企業内転勤ビザの範囲内として整理できる可能性があります。ただし、単に会社同士が取引関係にある、業務提携している、ブランド名が似ているというだけでは不十分です。資本関係、支配関係、支店・子会社関係などを資料で説明できるかが重要になります。
退職後も在留期間が残っていれば日本にいられるのか
退職後も在留カードの期限が残っている場合、直ちに在留資格が失効するわけではありません。
しかし、企業内転勤ビザは就労活動を前提とする在留資格であるため、退職後に本来の活動を行っていない状態が長く続くと問題になります。
出入国在留管理庁は、入管法別表第一の在留資格を持つ外国人が、正当な理由なく在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合、在留資格取消しの対象となり得ると案内しています。企業内転勤も就労系の在留資格であるため、退職後に何もせず無職のまま長期間滞在することは避けるべきです。
ここで大切なのは、「3か月経過したら自動的にビザが消える」という意味ではないことです。問題になるのは、正当な理由なく本来の活動をしていない状態が続いているかどうかです。たとえば、真剣に転職活動をしている、内定が出て変更申請の準備をしている、病気などで一時的に活動できないといった事情があれば、個別に考慮される可能性があります。
退職したら14日以内に入管への必要な届出
本人
企業内転勤ビザで在留している外国人が退職した場合、本人は原則として14日以内に入管へ所属機関に関する届出を行う必要があります。出入国在留管理庁は、所属機関から離脱した場合や移籍した場合には、14日以内に届出を行う必要があると案内しています。
この届出は、「退職したことを入管へ知らせる手続き」です。
在留資格変更許可申請とは別の手続きであり、届出をしたからといって新しい会社で働けるようになるわけではありません。
また、再就職先が決まった場合にも、新しい所属機関に関する届出が必要になる場合があります。退職時と再就職時の届出を忘れると、次回の在留資格変更や更新の際に、在留管理上の不備として説明を求められる可能性があります。
会社
退職時の手続きは、外国人本人だけの問題ではありません。
中長期在留者を受け入れている企業側にも、受入れの開始・終了に関する届出が必要となる場合があります。出入国在留管理庁は、所属機関による届出についても案内しており、受入れ機関側の手続きとして整理しています。
また、雇用していた外国人が離職した場合、会社はハローワークへの外国人雇用状況届出も確認する必要があります。外国人雇用では、入管への届出と労務関係の届出が別々に存在するため、退職処理を日本人社員と同じ感覚で進めると、届出漏れが起きやすくなります。
グループ外企業へ転職する場合
企業内転勤ビザのまま、グループ外の別会社で働くことは原則としてできません。
別会社に転職する場合は、転職先での仕事内容に応じて、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
多くのケースでは、「技術・人文知識・国際業務」への変更を検討します。これは、エンジニア、企画、マーケティング、経理、通訳・翻訳、海外営業など、専門的な知識や技術を必要とする業務に従事するための代表的な就労資格です。
ただし、企業内転勤ビザから技人国ビザへ変更する場合には、改めて以下の点が審査されます。
本人の学歴や職歴が、転職先の職務内容と関連しているか。
転職先の業務が専門的業務に該当するか。
報酬が日本人と同等額以上であるか。
転職先企業に安定性・継続性があるか。
企業内転勤ビザでは海外勤務実績が中心的な要件になりますが、技人国ビザへ変更する場合は、学歴・職歴と職務内容の関連性が改めて重要になります。
注意点
変更許可が出る前に転職先で働いてはいけません
退職後に転職先が決まっていても、在留資格変更許可が出る前に新しい会社で働き始めることは避けるべきです。
企業内転勤ビザは、現在の企業グループ内での転勤活動を前提に認められた資格です。したがって、グループ外企業で働くことは、その在留資格の範囲外の活動と判断されるおそれがあります。
「研修だけ」「試用期間だけ」「短時間だけ」という名目であっても、実態として報酬を受けて業務に従事していれば問題になります。転職先の入社日は、原則として在留資格変更許可後に設定するのが安全です。
退職前から転職先と在留資格を確認しておくことが重要です
企業内転勤ビザで退職を考える場合、退職してから転職活動を始めるのではなく、できれば在職中から次の在留資格の見通しを確認しておくことが大切です。
退職後に無職期間が長くなると、在留資格取消しのリスクが高まります。また、在留資格変更申請には転職先企業の書類が必要になるため、本人だけでは準備できません。
転職先の内定が出たら、雇用契約書、労働条件通知書、職務内容説明書、会社概要、登記事項証明書、決算書などを早めに準備してもらう必要があります。あわせて、本人側でも履歴書、職務経歴書、学歴証明書、前職の退職証明書、源泉徴収票などを整理しておくと、申請がスムーズに進みます。
退職後のアルバイトには注意が必要です
退職後、生活費を補うためにアルバイトをしたいと考える方もいます。
しかし、企業内転勤ビザは、自由にアルバイトができる在留資格ではありません。
退職後にコンビニ、飲食店、倉庫作業、配達などで働くと、資格外活動違反となるおそれがあります。就労ビザを持っているからといって、どの仕事でもできるわけではありません。
資格外活動許可を申請すればよいと考える方もいますが、就労系在留資格を持つ人が退職後の生活費確保を目的として自由にアルバイトをすることが認められるとは限りません。実際に働く前に、必ず専門家や入管へ確認する必要があります。
不許可・取消しを避けるための実務上のポイント
企業内転勤ビザで退職する場合、最も避けるべきなのは、退職後に何もしないまま放置することです。
退職したら、まず14日以内の届出を行い、次に転職先や今後の在留資格の方針を決める必要があります。
転職する場合は、仕事内容がどの在留資格に該当するかを確認し、許可が出る前に働き始めないようにします。
無職期間が長引く場合は、転職活動の記録や申請準備の状況を残しておくことも重要です。
また、企業側も、退職日、届出、源泉徴収票、退職証明書、転職先との入社時期などを整理し、本人が適切に手続きを進められるよう案内することが望ましいです。
企業内転勤ビザは、海外拠点から日本拠点への企業グループ内の転勤を前提とする在留資格です。そのため、退職して勤務実態がなくなった場合、そのまま企業内転勤ビザで安定して在留し続けることはできません。特に、グループ外企業へ転職する場合は、在留資格変更許可申請が必要になります。
退職後も在留期間が残っていれば、直ちに不法滞在になるわけではありません。しかし、正当な理由なく3か月以上、本来の活動を行っていない場合には、在留資格取消しの対象となる可能性があります。
また、退職した場合には、原則として14日以内に所属機関に関する届出を行う必要があります。転職先が決まった場合も、必要に応じて届出や在留資格変更申請を行わなければなりません。
企業内転勤ビザで退職や転職を考える場合は、退職日、入社日、在留資格変更、届出期限を一体で管理することが大切です。早めに申請方針を整理し、許可が出る前に新しい会社で働き始めないよう注意しましょう。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
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在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
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その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
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前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得
【コメント】(Google口コミ原文)
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
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