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配偶者ビザ申請で失敗しない行政書士の選び方

配偶者ビザ申請で行政書士を選ぶポイント

そもそも行政書士という資格は書類作成、行政への申請手続きを主とする業務を行っております。

そして、行政書士は建設業、宅建業、風営法、古物商、ドローン飛行等の多岐に渡る許認可業務を行えます。入国管理局への在留資格の申請もこのうちの一つです。

もっとも、扱える許認可手続きの代行サービスが多岐にわたるため、専門に特化していない行政書士に任せてしまうとリスクの高い業務がこの「在留資格(以下、便宜上「ビザ」といいます。)の申請手続き」です。

その理由としては、ビザ申請において許可か不許可か否かは申請理由書の内容によって大きく左右されるからです。

その申請理由書の作成には依頼者様の置かれている状況、事実、客観的な証拠を総合的に整理し、入管法、施行規則、判例法理、審査要領、ガイドラインにあてはめていく必要があります。

このため、事前に行政より手引きが公開され、客観的な人的要件(例えば●人以上いればOK)等明確に決められたルールを充足さえすれば、許可の出る建設業や宅建業の許認可手続とは異なり、入管業務はその在留資格取得可否が入管庁の審査裁量が極めて広く、入管庁HPで公開されている書類の他に必要な書類を用意する必要もあるなど、高度な力量、専門性を要する業務です。

そうすると、文章を証拠と事実に基づき、体系的かつ客観的、明確に作成する能力、情報整理能力が必要とされます。私の事務所のお客様にも他の行政書士に依頼したものの、書類がずさんで不許可となってしまい、あげくのはてには払ったお金も返金されなかったと憤怒されているお客様もいらっしゃいました。このようなことはあってはならないのです。

以上を踏まえ、配偶者ビザ申請において失敗しない行政書士の選び方をご説明いたします。

実績が豊富であること

これがまず一番大事です。

なぜなら、ビザ申請の許可か不許可を決めるのは法務大臣であり、極めて広範な裁量があるところ、論理的に法務大臣ないし入国管理局の審査官を説得する必要があるからです。

説得するためには当然、実績のある行政書士は許可を得るためのポイントを熟知し、申請を行います。入国管理局の審査は一定の内部基準や要綱によってなされるため、何も考えずにやみくもに申請をとりあえずしても不許可となることがほとんどです。

豊富な実績ある行政書士は入国管理局の求めるポイントを把握し、事実に基づいて理由書や提出書類を準備し効率的に進める力があるので、申請から許可までスムーズに進みます。

その裏返しとして、既述したように入管業務に特化していない行政書士は経験が浅いため、入管法や施行規則の理解を欠いて、内容の薄い書類作成に終始してしまう可能性が高いです。

当事務所の実際のお客様のご相談において、他の行政書士事務所に依頼して不許可となったため、再申請をする必要が生じた場合に当初申請書類を見せていただきます。

そうすると、法令や証拠に依拠していない「感想文」のような理由書が散見されましたので、依頼者の不利益になっていることは明らかです。

当法人では必ず客観的事実と証拠、法令を大事にした書類作成を徹底しているので、ご安心ください。

経験が豊富であること

上述した実績と関連してくるお話ですが、紛れもなく経験があることは大事な要素です。開業間もない行政書士や実績(依頼者との写真付き)をHPに掲載していない事務所は要注意です。

なぜなら、経験が少ない行政書士依頼すると、ネットの最低限の情報を頼りに進めていき、挙句の果てには個別具体的な事案による対応の経験もないため、必要書類の追加資料を提出を求められるケースがあり審査が長引く可能性が高まるからです。

この点、経験や実績を有する行政書士は過去の経験した事案での対処法やノウハウが確立しているため、入国管理局の求める情報を先回りして、申請書類を作成することができます。

結果、許可の可能性を高めることができるのです。

同じ費用を払うのであれば、実績と経験を確かな証拠で証明している行政書士を選ぶべきです。

例えば、弊所ではお客様のお声で多数のネパール人等の就労ビザの取得実績が豊富です。

不許可からの再申請で許可を勝ち取ったケースもございます。

それは事実に基づき、正々堂々と入国管理局を説得させることができた結果です。

なお、虚偽申請は絶対にしてはなりません。犯罪行為です。弊所では、そのようなご依頼はお受けできません。この点も、実績や経験の乏しい行政書士はそもそも虚偽申請にあたることを知らずに事実をでっちあげて、許可を得るために必死になるような可能性も否定できません。

そうなると、申請者も共犯となるため、強制退去事由にもなり得ます。

弊所代表は同志社大学法学部法律学科を卒業し、大阪大学法科大学院においても法律、判例知識の研鑽に努めております。このため、刑法、入管法、行政法の知識があるため、虚偽申請になるような申請は絶対にいたしませんし、法律を遵守します。

結果として、正々堂々とビザ申請の許可を勝ち取り、更新時も堂々と手続きができます。

全国規模の行政書士法人ではないこと

全国に支店を置いてある大規模な行政書士法人は事務所賃料や多数在籍する従業員の人件費が高額であります。

そうだとすると、どこにしわ寄せが来るかというと、それは「サービス料金」や「報酬額」です。

当然、高額な経費をまかなうためには報酬額を高額にして回収する必要があるため、全国規模の大手行政書士法人はサービス料金が高額である傾向にあります。

一方、弊所(行政書士法人クローバー法務事務所)は大阪の淀屋橋本店のみであり、従業員も少数精鋭で運営しており、無駄な費用を極力カットしております。

その結果、お客様から頂くサービス料金を業界最安水準に抑えることができております。

行政書士が関関同立以上の有名私立大学を卒業していること

この点については賛否があるかと思います。確かに学歴が全てではありません。

しかしながら、出身大学はその者の能力を客観的に推し量ることのできる要素です。

そして、既述の通り、ビザ申請は論理的思考力、文章の表現力、情報収集力等の総合的な事務処理能力が求められます。具体的には、ビザ申請で許可を取る方法として、重要なのは「理由書」です。

この「理由書」は事実に基づき、客観的に、簡潔に、わかりやすく、論理的一貫性をもって作成しなければなりません。

熱意がある!などの主観的要素で構成される理由書や、求められる内容を踏まえていない理由書では不許可となり帰国となる可能性が高まります。

例えば、就労ビザは就職する会社の業務内容と申請する外国人が学んできた内容との関連性を学校の成績表等の証拠書類に基づき、立証していく必要もあります。また、その者のアルバイト経験や就職するに至った経緯、それを会社でどのように活かすか、さらには会社の賃金基準、仕事内容、事業計画なども総合的に情報を集め、当該外国人を雇用する必要性があるのか客観的かつ明確に表現をする必要があります。

これは配偶者ビザ申請においても同様です。つまり、入管法上の在留資格該当性を判例法理に依拠して立証する必要があります。そこでも交際の経緯、同居の有無、部屋の広さ、光熱費の契約状況、交際の態様等を客観的に論理的に審査担当官が読みやすいように申請理由書を作成する必要があります。

このような能力は国語力や思考力が全てです。

有名大学(関関同立、MARCH以上)の法学部(偏差値60以上)を卒業している行政書士は一定の能力が担保されていることは学歴から客観的に明らかとなります。

あとは、上述したような経験と実績があれば信用できます。

ご依頼者の最善の利益、許可を得る上で行政書士を選ぶ上で一つの参考要素となりますので、僭越ながら述べさせていただきました。

ビザ申請の方法、ビザの許可が取れるのか等、弊所にお問い合わせいただけましたら、そのお悩みお聞きします。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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