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ネパール人の永住申請の注意点とポイント
(大阪府・神戸市・京都市での永住ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

ネパール人の永住申請の注意点とポイント

はじめに

 

近年、日本で就労・生活するネパール人の方は年々増加しており、

  • 日本に長く住んでいるので永住を考えている

  • 日本人と結婚したので永住申請ができるのか知りたい

  • 自分で申請できるのか不安

といったご相談が、当行政書士事務所にも多く寄せられています。

結論から言えば、ネパール人の永住申請は決して簡単ではありません。 特に就労状況・収入の安定性・理由書の内容次第で、結果が大きく左右されます。

本記事では、

  1. ネパール人の永住申請の要件

  2. ネパール人が日本人と結婚している場合の永住申請要件

  3. ネパール人が永住申請する際の注意点とポイント

  4. ネパール人が永住申請をひとりでするリスク

の順に、専門家の視点から詳しく解説します。

ネパール人の永住申請の要件

ネパール人であっても、永住許可の基本要件は他国籍の外国人と同様です。主に次の3点が審査の中心となります。

1. 在留期間の要件(原則10年以上)

  • 日本に継続して10年以上在留していること

  • そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していること

※ 日本人配偶者や高度専門職の場合は、この要件が大きく緩和されます。

2. 素行が善良であること

  • 過去に重大な犯罪歴がないこと

  • 交通違反を繰り返していないこと

  • 在留資格違反(資格外活動超過等)がないこと

ネパール人留学生・元留学生の場合、過去のアルバイト時間超過が問題視されるケースもあります。

3. 独立の生計を営めること

  • 安定した収入が継続してあること

  • 扶養人数に見合った年収があること

  • 生活保護を受給していないこと

ネパール人の場合、

  • 外食産業・介護・製造業などでの転職が多い

  • 非正規雇用期間が長い

といった事情が、生計要件で不利に評価されることがあるため注意が必要です。

ネパール人が日本人と結婚している場合の永住申請要件

ネパール人が日本人と結婚している場合、永住申請の要件は大きく緩和されます。

日本人配偶者の場合の要件

  • 婚姻期間が3年以上あること

  • 日本での在留期間が1年以上あること

  • 現在の在留資格が「日本人の配偶者等」であること

この場合、原則10年在留要件は不要となります。

結婚していても不許可になるケース

「結婚していれば永住は簡単」と考えてしまいがちですが、次のような理由で不許可になることもあります。

  • 夫婦の同居実態が不十分

  • 世帯収入が低く、生活の安定性が説明できない

  • 税金・年金・健康保険の未納や遅延

  • 理由書が形式的で具体性に欠ける

特にネパール人配偶者の場合、海外送金(仕送り)と家計バランスの説明が不十分だと、マイナス評価につながりやすい傾向があります。

 ネパール人が永住申請する際の注意点とポイント

 

ネパール人の永住申請では、次の点を重点的に押さえる必要があります。

1. 就労の安定性とキャリアの一貫性

 

  • 転職回数が多い場合、その合理的理由

  • 今後も継続して働ける見込み

を理由書で論理的に説明することが重要です。

2. 納税・社会保険の状況

 

  • 住民税・所得税の未納がないか

  • 国民年金・厚生年金の未加入期間がないか

軽微な未納や遅延でも、不許可理由となる可能性があります。

3. 留学から就労への在留歴の整理

 

ネパール人の場合、

  • 留学 → 技能実習 → 就労

  • 留学 → 資格外活動 → 就労

など、在留資格の変遷が複雑なケースが多く、一貫した説明が不可欠です。

 

④ネパール人が永住申請をひとりでするリスク

最近では、インターネット情報を参考にご本人のみで永住申請を行う方も増えています。

しかし、実務上は次のようなリスクが現実に存在します。

自己申請で多い失敗例

  • 理由書が抽象的で説得力に欠ける

  • 不利な経歴(転職・収入変動)を整理せず提出

  • 資格外活動や年金の問題を見落とす

  • 不許可後の改善点が分からない

ネパール人の永住申請は、一度不許可になると次回の審査が確実に厳しくなります。

「自分でやってダメなら次に頼めばいい」という考えは非常に危険です。

永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その2】とても丁寧に対応してくださりました。

永住許可申請を夫婦でご依頼。

【コメント】

永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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