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【外国人のための】芸術ビザと興行ビザの違いとは?
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月8日
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月12日
外国人アーティストの在留資格を考える際、特に迷いやすいのが「芸術」と「興行」の違いです。
どちらも音楽、美術、演劇、舞踊など芸術・表現活動に関係する在留資格ですが、対象となる活動内容は異なります。
簡単にいうと、芸術ビザは、作曲、絵画、彫刻、著述などの創作活動や芸術上の指導を行う場合に検討されます。
一方、興行ビザは、コンサート、舞台、公演、スポーツイベントなど、観客に対してパフォーマンスを行う活動や、興行に関係する活動を行う場合に検討されます。
在留資格の選択を誤ると、申請が不許可になったり、日本で予定していた活動ができなくなったりする可能性があります。
この記事では、芸術ビザと興行ビザの違いについて、活動内容、目的、収入、具体例をもとに分かりやすく解説します。
芸術ビザとは、日本で収入を伴う芸術上の活動を行う外国人のための在留資格です。
対象となる活動には、音楽、美術、文学その他の芸術上の活動が含まれます。
たとえば、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、芸術活動の指導を行う講師などです。
ただし、すべてのアート関連活動が芸術ビザに該当するわけではありません。活動内容によっては、興行、文化活動、技術・人文知識・国際業務、経営・管理など、別の在留資格を検討すべき場合があります。
芸術ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3か月のいずれかです。
申請書には希望する在留期間を記載する欄がありますが、希望した期間が必ず認められるわけではありません。実際に付与される在留期間は、活動内容、契約期間、収入状況、過去の在留状況、納税状況などを踏まえて判断されます。
更新時にも、これまでの活動実績や今後の活動予定をもとに、どの程度の在留期間を認めるかが判断されます。
興行ビザとは、日本で演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行に係る活動や、その他の芸能活動を行う外国人のための在留資格です。
対象となる活動としては、次のような例があります。
歌手のコンサート出演
ダンサーの公演出演
俳優の舞台出演
ミュージカル出演
サーカス出演
プロスポーツ選手の試合出場
モデルやタレントとしての芸能活動
興行イベントに関係する活動
興行ビザでは、観客や公衆に向けたパフォーマンス、興行イベント、芸能活動が中心になります。
単なる創作活動よりも、イベント性・出演性・興行性がある活動に関係します。
興行ビザの在留期間は、3年、1年、6か月、3か月、30日のいずれかです。
コンサートや舞台公演のように短期間の活動であれば、30日や3か月などの在留期間が問題になることがあります。
一方で、長期契約に基づいて継続的に活動する場合は、より長い在留期間が認められることもあります。
芸術ビザは、主にアーティスト本人の創作活動や芸術上の活動を行うための在留資格です。
画家が作品を制作する、作曲家が楽曲を制作する、著述家が執筆する、芸術家が指導する、といった活動が中心になります。
一方、興行ビザは、公演、演奏、スポーツイベント、芸能活動など、観客に向けて行われる興行活動が中心になります。
つまり、芸術ビザは「創作・芸術活動」に重点があり、興行ビザは「公演・出演・興行」に重点があると考えると分かりやすいです。
芸術ビザでは、次のような活動が想定されます。
作品制作
作曲
著述
彫刻制作
写真作品の制作
美術活動の指導
芸術活動に関する創作・研究的活動
一方、興行ビザでは、次のような活動が想定されます。
コンサート出演
演劇出演
ダンス公演
ミュージカル出演
サーカス出演
スポーツイベント出場
芸能活動
興行イベントに関係する活動
同じ音楽や美術に関係していても、活動の中心が創作なのか、観客向けの公演・出演なのかによって、適切な在留資格が変わります。
芸術ビザでは、芸術活動による収入で日本で安定して生活できるかが重要です。
収入について明確な一律基準があるわけではありませんが、作品制作、販売、契約、指導などによって生活できる程度の収入を説明する必要があります。
一方、興行ビザでは、活動類型によって報酬要件が問題になることがあります。
特に、出演契約、招へい機関、施設、報酬額などが具体的に審査されるため、契約書やイベント資料の整備が重要です。
芸術ビザでは、比較的長期的・継続的に日本で創作活動を行うケースが多く見られます。
たとえば、日本に拠点を置いて作品制作を続ける画家、ギャラリーと契約して作品発表を行う彫刻家、芸術活動を指導する講師などです。
興行ビザでは、特定のイベント、コンサート、公演、試合など、期間や場所が明確な活動が多くなります。
たとえば、来日ツアー、舞台公演、スポーツイベント、芸能イベントなどです。
外国人画家が、自分の作品展覧会に合わせて短期間来日し、会場で挨拶やプロモーションを行うだけの場合は、芸術ビザではなく、活動内容に応じて別の在留資格を検討することがあります。
単に展覧会を見に来る、関係者と打合せをする程度であれば短期滞在が問題になる場合があります。
一方で、展覧会が有料イベントであり、本人が報酬を受けて出演・実演・プロモーション活動を行う場合は、興行ビザの検討が必要になる可能性があります。
外国人歌手が日本国内でコンサートを開催し、観客の前で歌唱し、出演料を受ける場合は、興行ビザが適しています。
この場合、活動の中心はコンサートでのパフォーマンスです。芸術性が高い音楽活動であっても、観客向けの公演として報酬を得る場合は、興行ビザを検討します。
芸術ビザと興行ビザは、どちらも外国人アーティストの活動に関係する在留資格ですが、対象となる活動内容は異なります。
芸術ビザは、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を行うための在留資格です。
作曲家、画家、彫刻家、著述家、写真家、芸術活動の指導者などが、日本で創作活動や芸術上の活動を行う場合に検討されます。
一方、興行ビザは、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動を行うための在留資格です。
歌手のコンサート出演、ダンサーの公演、俳優の舞台出演、スポーツイベントへの出場などは、興行ビザが問題になることが多いです。
判断のポイントは、日本での主な活動が「創作・芸術活動」なのか、「観客に向けた公演・出演・興行活動」なのかです。
芸術ビザと興行ビザの判断を誤ると、不許可や入国トラブル、イベント中止につながる可能性があります。
外国人アーティストを日本へ招へいする場合は、活動内容、報酬、契約、期間、主催者、観客の有無を整理し、適切な在留資格を選択することが大切です。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
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一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
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万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人材経営管理ビザ
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
経営管理ビザ
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。
※本動画や画像につきまして、ご本人より撮影・公開について承諾を得ております。
大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。
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前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
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