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【外国人のための】帰化申請後に本国の国籍離脱手続きは必要?

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はじめに

日本に帰化するということは、日本国籍を取得するということです。

日本では、原則として重国籍を認めていません。そのため、帰化申請では、本国の国籍を失うこと、または日本国籍の取得により本国の国籍を失うことが重要な条件になります。

ただし、本国の国籍喪失・国籍離脱の制度は、国によって大きく異なります。日本に帰化した時点で本国国籍を自動的に失う国もあれば、帰化許可後に大使館・領事館などで国籍喪失届や国籍離脱手続きが必要になる国もあります。

この記事では、帰化申請における重国籍防止条件、本国の国籍離脱手続きの流れ、韓国籍・中国籍の方の注意点について解説します。

帰化申請では本国の国籍を失うことが必要

重国籍防止条件とは

帰化申請の一般的な条件の一つに、重国籍防止条件があります。

これは、日本国籍を取得するにあたり、原則として本国の国籍を失うことが必要であるという条件です。

日本の国籍法では、帰化の条件として、国籍を有しないこと、または日本国籍の取得によって従前の国籍を失うべきことが定められています。

つまり、日本に帰化する場合、原則として「日本国籍」と「本国国籍」を同時に持ち続けることは想定されていません。

ただし、国によっては、本人の意思だけでは国籍を離脱できない場合や、日本国籍取得後に自動的に国籍を失う制度になっている場合があります。

そのため、実際の手続きでは、申請者の国籍ごとに確認が必要です。

韓国籍の方の国籍喪失手続き

韓国領事館で国籍喪失申告を行う

韓国籍の方が日本に帰化した場合、韓国側では国籍喪失申告を行います。

駐日本国大韓民国大使館の案内では、日本に帰化した者が韓国の国籍を喪失するための申告として、国籍喪失申告が案内されています。

国籍喪失申告を行うことで、家族関係登録簿が閉鎖され、国籍喪失の記録が基本証明書に記載されるとされています。

日本のパスポート取得後に手続きすることが多い

韓国の国籍喪失申告では、日本のパスポートが必要書類として案内されています。

そのため、帰化許可後、帰化届を提出して戸籍が作られた後、日本のパスポートを取得し、その後に韓国領事館で国籍喪失申告を行う流れになることが多いです。帰化許可後すぐに韓国国籍喪失手続きまで完了するわけではないため、スケジュールに余裕を持って準備しましょう。

中国籍の方の国籍喪失について

中国は重国籍を認めていない

中国籍の方については、中国側の国籍制度の確認が必要です。

中華人民共和国国籍法では、中国公民が外国に定住し、自らの意思で外国国籍に入籍または取得した場合、自動的に中国国籍を失うとされています。

また、中国は重国籍を認めない制度を採用しています。

そのため、日本に帰化して日本国籍を取得した場合、中国国籍は自動的に喪失するものとして扱われるとされています。

国籍離脱手続きで注意すべきポイント

帰化前に勝手に本国籍を離脱しない

帰化許可が出る前に本国籍を離脱すると、帰化が許可されなかった場合に大きな問題が生じる可能性があります。

無国籍状態になるリスクもあるため、自己判断で先に国籍離脱手続きを進めることは避けましょう。

国籍離脱のタイミングは、法務局や本国大使館・領事館の案内に従って確認することが重要です。

必要書類は国によって違う

国籍喪失・離脱手続きで必要になる書類は国によって異なります。

日本の戸籍謄本、日本のパスポート、住民票、帰化許可を示す資料、本国の身分関係書類、翻訳文などが必要になることがあります。

また、原本とコピー、翻訳文、写真、手数料、予約の要否なども国によって異なります。

必ず最新の公式案内を確認しましょう。

日本語書類の翻訳が必要になることがある

本国側の手続きでは、日本の戸籍謄本や住民票を本国語へ翻訳する必要があることがあります。

たとえば、韓国の国籍喪失申告では、日本の戸籍謄本や住民票に翻訳文を添付する必要があります。

翻訳文には、翻訳者情報が必要になる場合があります。

翻訳ミスがあると手続きが進まない可能性があるため、氏名、生年月日、本籍、住所、帰化日などは正確に訳す必要があります。

日本のパスポートが必要になる場合がある

本国の国籍喪失手続きでは、日本のパスポートを求められる場合があります。

その場合、帰化許可後すぐに本国側手続きをするのではなく、先に日本の戸籍を作成し、その後日本のパスポートを取得する必要があります。

国籍喪失手続きまでには一定の期間がかかることを見込んでおきましょう。

手続き後の反映には時間がかかる

本国側で国籍喪失届や国籍離脱手続きを行っても、すぐに本国の登録に反映されるとは限りません。

書類審査、翻訳確認、本国への送付、登録処理などに時間がかかることがあります。

特に、韓国のように家族関係登録簿への記載が関係する場合は、反映まで一定期間が必要になることがあります。

まとめ

帰化申請では、原則として本国の国籍を失うことが必要です。

日本の国籍法では、帰化の条件の一つとして、国籍を有しないこと、または日本国籍の取得によって従前の国籍を失うべきことが定められています。

ただし、本国の国籍離脱・喪失手続きは、国によって大きく異なります。

韓国籍の方は、日本に帰化した後、韓国領事館で国籍喪失申告を行うのが一般的です。手続きには、日本の戸籍謄本、住民票、日本のパスポート、韓国側の基本証明書・家族関係証明書などが必要になる場合があります。

中国籍の方は、中国国籍法上、日本に帰化して外国国籍を取得した時点で、中国国籍を自動的に喪失するものとされています。ただし、帰化申請時や帰化後に必要な書類・手続きの運用は変わる可能性があるため、法務局や中国大使館・領事館の最新案内を確認することが重要です。

また、帰化後は、本国の国籍喪失・離脱手続きだけでなく、日本国内でも帰化届、戸籍作成、在留カード返納、パスポート申請、銀行・勤務先・保険・年金などの名義変更が必要になります。

帰化申請を検討している方は、申請前から本国国籍の扱いと帰化後の手続きを確認し、計画的に準備を進めることをおすすめします。

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