本記事では、永住申請を数多く取り扱ってきた行政書士の立場から、 年収300万円基準の考え方と、許可・不許可を分ける実務上のポイントを解説します。
永住許可は「今後も日本で安定した生活を継続できるか」という観点から審査されます。 そのため、入管実務上は以下の点が重視されます。
直近数年間の年収の水準
毎年継続した安定収入があるか
税金・年金・健康保険を適正に納付しているか
実務上、単身世帯の場合、
年収300万円前後以上
が一つの目安として扱われることが多く、 直近5年間すべてが300万円を大きく下回っている場合、 「独立生計要件を満たさない」と判断される可能性が高くなります。
この点から、インターネット上では 「永住申請=年収300万円必須」 といった情報が広く出回っています。
一方で、永住申請の審査は単なる機械的な年収チェックではありません。
以下のような事情がある場合、 理由書により合理的に説明できれば、年収300万円を下回る年があっても許可の余地があります。
転職・起業直後で一時的に収入が下がった
育児・出産・介護による就労制限
留学・資格取得期間があった
配偶者の収入と合わせて世帯として安定している
直近では収入が大きく改善している
会社都合での一方的な解雇
重要なのは、
「なぜその年だけ収入が下がったのか」 「今後は安定した生活が見込めるのか」
を、客観的資料と論理的な理由書で説明できるかどうかです。
| 当事務所では、
であっても、
を徹底することで、永住許可を取得した実績があります。 これは、単に書類を集めただけではなく、 審査官の視点を踏まえた戦略的な申請を行っているからこそ可能な結果です。 |
|---|
年収300万円を下回る年があるにもかかわらず、
理由書を提出しない
事情説明が感情論・主観的
補足資料が不足している
このような状態で自己申請を行うと、
「生活の安定性が確認できない」
として、不許可となるリスクは極めて高くなります。
永住申請は一度不許可になると、
再申請まで一定期間待つ必要がある
次回審査がより厳しくなる
といった重大なデメリットがあります。
「ダメ元で出してみる」という判断は、 将来の永住取得の可能性を大きく下げかねません。
どのような事情で下回ったのか
現在と将来の生活の安定性
日本社会への定着性
を説得力ある形で示せるかどうかが、 許可・不許可を分ける決定的なポイントとなります。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請