当事務所はネパール人との国際結婚の手続の実績も豊富です。
ネパール人との国際結婚は、日本・ネパール双方の婚姻制度・在留制度が絡むため、手続きの順序と書類の整理が許可率に直結します。
ここでは、実務でよくある4つのパターンに分けて、具体的な流れ・必要書類・注意点をわかりやすく説明します。
ネパール側で婚姻手続きまたは日本側で婚姻を成立させる
→ ネパール国内での婚姻証明書の取得が必要になるケースが多いです。現地での手続き要件は地方裁判所等によって異なるので注意が必要です。
日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書(COE)」を申請
→ 結婚証明書、収入証明、同居予定書類などを添付します。
COE交付後、ネパール在住の配偶者が日本大使館・総領事館で査証(配偶者ビザ)を申請・取得。
査証交付 → 日本へ入国 → 在留資格「日本人の配偶者等」取得。
COE申請では「婚姻の真正性(偽装結婚でない)」の証明が最重視されます。交際履歴や写真、メッセージ等を整理して説明書にまとめることが重要です。
ネパール側の婚姻証明書は英訳・必要な認証(公証・翻訳等)をしっかり整備してください。
ネパール人特有の年齢要件(ネパール法では20歳以上が原則)など、事前確認が必要です。
留学ビザ、就労ビザ等で日本に在留中。
日本で婚姻届けを提出
→ 市区町村役場で婚姻届けを受理。
出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」
→ 例:留学 → 「日本人の配偶者等」への変更許可申請。
現在の在留資格での居住状況(オーバーステイ・資格外活動違反等)があると、変更許可が出ないリスク。
結婚の実態(交際期間・同居・生活計画等)の説明をしっかり整理する必要があります。
在ネパール日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得
→ 日本人がネパールで婚姻できる状態であることの証明を取得します。
ネパール国内の役所(C.D.O・地方裁判所等)で婚姻手続きを行い、婚姻証明書を取得。
取得した婚姻証明書を日本側に届け出(日本側市区町村役場または在ネパール日本国大使館)。
日本の出入国在留管理局にCOE申請 → 大使館で査証申請 → 日本入国。配偶者ビザ申請サポート行政書士事務所
ネパール側での婚姻は書類・英訳・認証の手順が多く、現地対応が必要です。
日本側の届け出(婚姻届/通知)は早めに行い、入管申請にすぐ使えるようにしておきましょう。
日本の市区町村役場に婚姻届を提出
→ 婚姻成立。婚姻届受理証明書を取得。
出入国在留管理局にCOE申請
→ 交付後、ネパール側で査証申請。
ネパール大使館等で査証取得 → 日本へ入国。
ネパールでの婚姻や法律実行要件(年齢・滞在期間・書類等)はネパール側の法律も関係するため、後にネパールでの反映が必要な場合は別途対応が必要になることがあります。
婚姻の真実性:交際期間・同居計画・写真や履歴等。
生計能力:申請人(日本側)の収入・課税証明・職業安定。
生活設計:住居状況・同居計画などの提示。
これらは 書類の整理・理由書・説明資料 の完成度で許可率が大きく変わります。自己申請では伝わりにくい部分も多く、専門家による申請設計が有効です。
在日ネパール大使館
〒153-0064 東京都目黒区下目黒6丁目20-28 フクカワハウスB
→ 領事業務・婚姻書類認証・証明書取得は公式サイト参照
公式:https://jp.nepalembassy.gov.np/
※ネパール国内で婚姻手続きをする場合や婚姻要件具備証明書を取得する際に参照
公式(婚姻届等):https://www.np.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000245.html 在日日本大使館
在留資格「日本人の配偶者等」・COE申請:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html(入管公式)
配偶者ビザ申請は、書類・説明・戦略設計が審査結果を左右します。
専門家に依頼するメリット:
婚姻証明書の整理・英訳・公証手続き支援
COE申請の理由書・補足資料の構成
入管・大使館対応の代行
追加資料要求の迅速対応
配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
在留資格変更、更新も対応可能です。
入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。