当事務所はベトナム人との国際結婚の手続の実績も豊富です。
ベトナム人との国際結婚は年々増加していますが、日本・ベトナム両国の法制度が関係するため、手続きは非常に複雑です。結婚手続きの順序を誤ると、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)が不許可となるリスクもあります。
本記事では、実務上よくある4つのパターンに大別して、
① 海外(ベトナム)から呼び寄せる場合
② 日本に既に在留している場合
③ 先にベトナムで結婚手続きをする場合
④ 先に日本で結婚手続きをする場合
について、具体的な流れ・注意点・配偶者ビザとの関係を行政書士の視点から分かりやすく解説します。
日本人が日本在住
ベトナム人配偶者はベトナム在住
日本とベトナムで有効な結婚手続きを完了
日本の入管へ在留資格認定証明書(COE)交付申請
COE交付後、ベトナムで査証(ビザ)申請
日本へ入国 → 配偶者ビザ取得
結婚の真正性(偽装結婚でないこと)の立証が最重要
交際経緯、写真、SNS履歴、送金記録などを詳細に提出
年齢差・交際期間が短い場合は特に厳格に審査
書類の質=許可率です。理由書の完成度が結果を大きく左右します。
技能実習生
技術・人文知識・国際業務
留学ビザ など
日本またはベトナムで結婚成立
日本の市区町村へ婚姻届提出
入管へ在留資格変更許可申請
現在の在留資格の活動内容・在留状況が重要
オーバーワーク・資格外活動違反があると不許可リスク
在留期限ギリギリの申請は要注意
在留状況を精査したうえでの戦略的な申請設計が不可欠です。
ベトナム人民委員会での婚姻登録
独身証明書、日本人側書類の翻訳・認証が必要
手続きに時間と現地対応が必要
メリット
ベトナム側での婚姻関係が明確
家族への説明がしやすい
デメリット
書類不備による差戻しが多い
翻訳・認証ミスが頻発
現地制度を理解していないと、結婚自体が成立しないこともあります。
ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得
日本の市区町村に婚姻届提出
受理後、日本で婚姻成立
婚姻要件具備証明書の取得が最大のハードル
日本で成立した婚姻をベトナム側へも届出が必要
日本・ベトナム両国での二重管理を意識する必要があります。
配偶者ビザでは、次の3点が厳しく審査されます。
結婚の真実性(交際経緯・同居予定)
生計能力(収入・課税証明・雇用安定性)
継続的な婚姻意思
特にベトナム国籍の方との結婚は、入管実務上詳細な説明資料が求められる傾向があります。
不許可リスクを想定した理由書の作成
個別事情に応じた最適な手続ルートの提案
ベトナム語書類のチェック・翻訳管理
入管対応・追加資料対応まで一括サポート
自己申請で不許可 → 再申請は時間も精神的負担も大きくなります。
ベトナム人との国際結婚・配偶者ビザ申請は、
手続きの順序
書類の質
説明のロジック
によって結果が大きく変わります。
当事務所では、初回相談から許可取得まで一貫対応し、 ご夫婦の状況に応じた最適な申請を行っています。
配偶者ビザ・国際結婚のご相談は、お気軽にお問い合わせください。
配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
在留資格変更、更新も対応可能です。
入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。